射水市被災住宅沈下傾斜対策支援事業 2024年6月24日更新 シェア ポスト 能登半島地震により沈下傾斜等の被害等を受けた住宅で、罹災証明が「一部損壊」の住宅に対して、床等の傾斜対策及び修繕を行う工事費の一部を支援します。 ※罹災証明が「準半壊」以上の被災者の方は「住宅の応急修理」制度をご利用下さい。 住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)【国】(県サイトへリンク) 要綱 射水市被災住宅沈下傾斜対策支援事業補助金交付要綱 補助対象工事 ■ 次のいずれかに該当する傾斜対策工事となります。 (1) 傾斜した床を張り替える等して水平にする工事 (2) 沈下傾斜対策工事(ジャッキアップ工法等) (3) 基礎補強工事(小口径杭工法、表層改良工法、注入工法等) 補助対象条件 ■ 市内に存する住宅で、罹災証明書による被害の程度が一部損壊であるもののうち、床、壁、柱等に一定(1/100以上)の傾斜が生じ傾斜対策及び修繕するもの ■ 被害を受けた住宅の所有者であること ■ 令和7年3月31日までに工事を完了するもの 補助金額 ■ 補助金の額は補助対象経費の全額とし、30万円が上限となります。 ※補助対象経費とは、傾斜対策工事に要した工事に係る経費のことをいいます。 対象経費:工事に伴う仮設費、既設廃材撤去及び処分費、補強及び修繕費等 対象外:消費税、諸経費、現場管理費等 申請期間 ■ 令和6年6月24日(月) ~ 令和7年3月31日(月) 申請書類等 (1) 申請書兼請求書 word pdf (2) 罹災証明書の写し「一部損壊」 (3) 工事写真 ① 傾斜対策工事施工前で傾斜状況がわかるもの ② 傾斜対策工事施工中のもの ③ 傾斜対策工事施工後で傾斜修正がわかるもの ※写真がない場合は、傾斜の測定値及び傾斜対策工事の内容を示した図面等の 提出で申請可能となる場合がありますので、ご相談ください。 (4) 補助対象経費の支払の事実が確認できる書類(領収書等) (5) 振込先の口座番号が確認できる書類(通帳の見開きページのコピー等) PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 都市整備部 建築住宅課 所在地:〒939-0292 射水市小島703番地 電話:0766-51-6683 FAX:0766-51-6696 Eメールアドレス:kenchiku@city.imizu.lg.jp