選挙権と被選挙権 2016年10月11日更新 シェア ポスト 選挙権 「選挙権」とは、日本国憲法にもうたわれている国民の権利のひとつで、満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。ただし、選挙で投票するためには「選挙人名簿」に登録されないとできません。 ※平成27年6月の公職選挙法改正で、満20歳以上だった選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられ、平成28年6月から施行されました。 被選挙権 「被選挙権」とは、選挙に立候補できる権利のことです。 各選挙における選挙権と被選挙権 選挙権と被選挙権の要件は選挙の種類によって違います。 選挙の種類 選挙権 被選挙権 衆議院議員総選挙 日本国民で満18歳以上の人 日本国民で満25歳以上の人 参議院議員通常選挙 日本国民で満30歳以上の人 都道府県知事選挙 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所を有する人 都道府県議会議員選挙 日本国民で満25歳以上であり、その選挙権を有する人 市区町村長選挙 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上その市区町村に住所を有する人 日本国民で満25歳以上の人 市区町村議会議員選挙 日本国民で満25歳以上であり、その選挙権を有する人 ※ただし、次の人は除かれます。 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(ただし、執行猶予中の人は除かれる。) 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない人又は刑の執行猶予中の人 選挙に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている人 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている人 お問い合わせ 選挙管理委員会事務局 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6640 FAX:0766-51-6648 Eメールアドレス:senkan@city.imizu.lg.jp