選挙運動 2021年7月14日更新 シェア ポスト 選挙運動は、各候補者の政見、政党の政策などを知り、一票を投じる判断の基礎となるものです。しかし、無制限な自由を認めると、その選挙が候補者の財力などによってゆがめられるおそれがあります。そこで、選挙の公正性及び公平性を確保するために、一定のルールが設けられています。 以下、選挙運動に関する制度の概要をご紹介します。 選挙運動の期間 選挙運動ができる期間は、「公職選挙法」により定められています。立候補届出が受理された時から、選挙期日の前日までです。ただし、選挙運動用自動車などでの連呼行為や街頭演説は、午前8時から午後8時までに行うこととなっています。 選挙運動の方法 主な選挙運動の方法を大別すると「印刷物その他の文書図画(ぶんしょとが)による選挙運動」と「演説その他の言論による選挙運動」に分類されます。※「文書図画」とは、文字、記号、絵、写真などが記載されたすべてをいいます。 ○印刷物その他の文書図画による選挙運動 文書図画の頒布 選挙運動用通常葉書 利害誘導その他罰則に触れない限り、記載内容に制限はありませんが、「選挙用」との表示がないといけません。また、郵送のみにしか使えず、手渡しすることはできません。 選挙運動用ビラ 選挙運動用ビラは、国会議員、地方公共団体の長及び地方公共団体の議員の選挙に認められています。※選挙事務所、個人演説会の会場及び街頭演説の場所での配布並びに新聞折込による配布に限られます。 新聞広告 新聞を利用する選挙運動は、新聞の広告欄を使用するものだけに限られています。候補者は、一定の寸法で政見、経歴、推薦文、写真などを掲載できます。 選挙公報 選挙公報は、選挙管理委員会が発行するもので、候補者の氏名、経歴、政見などを掲載した文書です。候補者は、他人の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品広告などをしたりして、公報の品位を損なうような文書は掲載できません。 文書図画の掲示 選挙運動のために掲示することができる文書図画は、ポスターの掲示場に掲示する選挙運動用ポスターのほか、選挙事務所、選挙運動用自動車又は船舶、個人演説会の会場などにポスター、立札、ちょうちん、看板を掲示することが認められています。また、候補者は、たすきや腕章を選挙運動に使うことができます。*注意* 文書図画の頒布や掲示は、無制限に認められているわけではありません。各選挙に応じて、頒布枚数、掲示枚数や規格などが定められています。 ○演説その他の言論による選挙運動 個人演説会 候補者が、政見の発表や投票依頼などのために開催できます。 街頭演説 候補者は、所定の標旗を立て、その場にとどまった状態で、午前8時から午後8時までの間に限り街頭演説をすることができます。 なお、学校、病院、診療所その他の医療施設の周辺においては、静穏の保持に努めなければならないほか、国や地方公共団体が所有、管理している建物や施設、電車内や駅構内などでは禁止されています。 連呼行為 連呼行為は、個人演説会の会場、街頭演説の場所、選挙運動用自動車又は船舶の上ですることができます。ただし、選挙運動用自動車又は船舶の上での連呼行為は、午前8時から午後8時までの間に限られます なお、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏の保持に努めなければならないほか、国や地方公共団体が所有、管理している建物や施設、電車内や駅構内などでは禁止されています。 政見放送 候補者の政見や主張をテレビやラジオで放送することができます。ただし、衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び都道府県知事選挙に限られます。 経歴放送 テレビやラジオを通して、候補者の氏名、年齢、主要な経歴などを紹介します。ただし、衆議院小選挙区選挙、参議院選挙区選挙及び都道府県知事選挙に限られます。 ※平成25年4月の法改正により、国政選挙、地方選挙においてインターネットを使った選挙運動ができるようになりました。 自由にできる選挙運動 選挙運動期間中に誰でも自由に行うことができるものもあります。 電話による選挙運動 電話での投票依頼は、法律上制限されていません。 個々面接 来訪者や街頭、バス、電車、デパートなどでたまたま出会った人などに投票依頼もできます。 幕間(まくあい)演説 映画、演劇などの鑑賞のために集まっている人に対して幕間を利用して演説したり、職場などで勤務のために集まっている人を対象に、休憩時間を利用して演説を行ったりすることができます。 ※なお、公正性及び公平性を保つため、選挙運動が禁止又は制限される人もいます! 【選挙運動が禁止又は制限される者】 ≪選挙運動が禁止される者≫ 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など) 特定公務員(中央選挙管理委員会及び選挙管理委員会の委員や職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏及び徴税の吏員) 18歳未満の者 選挙犯罪により選挙権・被選挙権を有しない者 ≪選挙運動が制限される者≫ 次の者は、その地位を利用して選挙運動を行うことができません。 国又は地方公共団体の公務員及び法律で定める公庫役職員など 学校教育法に規定する学校の長及び教員 不在者投票のできる施設に指定された病院、老人ホームなどの施設の長など ※国又は地方公共団体の一般職の公務員と教育公務員は、以上の他に国家公務員法等によって一定の政治的行為(選挙運動を含む。)を行うことが禁止されています。 禁止されている主な選挙運動 次のような行為は、候補者、運動員のみならず一般の人もすることはできません。 × 戸別訪問 投票を依頼したり又は投票を得させないように依頼することを目的に、家庭・職場を訪問することは禁止されています。 × 署名運動 選挙に関して、特定の人に投票するように、又はしないようにすることを目的として署名活動をすることは禁止されています。 × 飲食物の提供 選挙運動に関して、いかなる名目であっても飲食物を提供することは禁止されていますので、飲み物や食べ物を選挙事務所などに差し入れをすることはできません。 ただし、お茶やお茶うけ程度の菓子を出したり、選挙事務所で選挙運動員や労務者に対して弁当を提供するときは、一定の制限に従って提供することができます。 × 気勢を張る行為 自動車を連ね又は隊伍を組んで往来するなどの気勢を張る行為をすることは禁止されています。 × 選挙期日後の行為 当選又は落選に関するあいさつをする目的で、戸別訪問をしたり手紙など(自筆の信書を除く。)を差し出したり、当選祝賀などの集会を開催したりすることは禁止されています。 × 人気投票の公表 何人も、選挙に関し、公職に就くべき人を予想する人気投票の経過又は結果を公表することは禁止されています。 × 18歳未満の者の選挙運動 18歳未満の者が選挙運動をしたり、未成年者を使用して選挙運動をしたりすることは禁止されています。 × 買収 選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者等が処罰された場合は当選が無効になることもあります。 選挙について詳しくは くらしの中の選挙(平成28年10月改訂版) 公益財団法人 明るい選挙推進協会 http://www.akaruisenkyo.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/07/kurasi28.compressed.pdf PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 選挙管理委員会事務局 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6640 FAX:0766-51-6648 Eメールアドレス:senkan@city.imizu.lg.jp