選挙人名簿 2017年7月1日更新 シェア ポスト 目 次 選挙人名簿とは 被登録資格 登録 登録の抹消 選挙人名簿抄本の閲覧について 選挙人名簿閲覧状況の公表 1 選挙人名簿とは 「選挙人名簿」とは、選挙権を有する方を登録した名簿です。 あらかじめ選挙権の有無を調査し、選挙権を有する方を登録しておくことで、選挙の際、この名簿と照合して投票しようとする方が本当に選挙権を有しているのかどうかを確認し、円滑な投票や二重投票の防止を図ることができます。 選挙人名簿はすべての選挙に共通して使われます。 2 被登録資格 選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ、年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入の届出をした日)から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。 3 登録 選挙人名簿への登録は「定時登録」と「選挙時登録」があります。 定時登録 毎年3月、6月、9月、12月の1日現在において選挙人名簿に登録される資格を有する方を調査し、その月の1日に登録するものです。 選挙時登録 選挙が行われる場合、別に登録の基準日を定め、その日現在で登録される資格を有する方を調査し登録するものです。 4 登録の抹消 選挙人名簿に登録されている方が、次の事項に該当した時には名簿から抹消されます。 死亡又は日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消します。 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4か月を経過したときに抹消します。 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき、ただちに抹消します。 ※選挙権を停止された方は選挙人名簿から抹消されるのではなく、停止されている旨が名簿に表示されます。選挙権を回復すれば、その表示は抹消され投票することが可能になります。 5 選挙人名簿抄本の閲覧について 閲覧の条件 選挙人名簿は、選挙人の目に触れさせることで正確さを期すよう、その抄本を閲覧できるように定められています。 ただし、選挙時は選挙期日の告(公)示日から選挙期日後5日までの間は閲覧できません。 選挙人名簿抄本は次の場合に限り閲覧することができます。 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認する場合 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合 統計調査・世論調査・学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合 閲覧の場所と時間 市役所本庁舎4階選挙管理委員会事務局 午前8時30分から午後5時15分 ※ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)及び選挙期日の告(公)示日から選挙期日後5日までの間は閲覧できません。 閲覧の方法 閲覧は読み取り又は筆記に限られ、コピー、カメラでの撮影などはできません。 申請の手続 閲覧される方は、事前に選挙管理委員会まで問い合わせていただき、閲覧日時等を調整し、下記の申出書に必要事項を記載の上、関係書類及び本人確認のため顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポートなど) を閲覧日に提出していただきます。 1. の場合 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式1)(PDF) 2. の場合 ア 公職にある者及びその候補者の場合 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式2-1)(PDF) 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式2-2)(PDF) 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(※ただし、現職は不要。)【資料の例】政治活動用ポスター、政治活動事務所表示用立札・看板を掲示するための証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体からの公認申請書の写しなど イ 政党やその他の政治団体の場合 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式2-1)(PDF) 承認法人に関する申出書(様式2-3)(PDF) 政治団体設立届出書の写し 政治活動の実績を示す資料(※ただし、現職が所属する政治団体は不要。)【資料の例】予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写しなど 3. の場合 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式3-1)(PDF) 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式3-2)(PDF) 調査研究の概要や実施体制を示す資料 ※様式2-2、2-3、3-2は、名簿抄本の閲覧により知り得た事項を閲覧者以外の者(法人含む)に取り扱わせる必要がある場合のみ提出してください。 6 選挙人名簿閲覧状況の公表 公職選挙法により、選挙管理委員会は毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申出者の氏名・閲覧対象・利用目的の概要等を公表することとなっています。 選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について お問い合わせ 選挙管理委員会事務局 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6640 FAX:0766-51-6648 Eメールアドレス:senkan@city.imizu.lg.jp