寄附の禁止 2010年8月20日更新 シェア ポスト 政治家と私たち有権者とのつながりはとても大切です。しかし、金銭や品物で関係が培われるようでは、いつまでたっても明るい選挙、お金のかからない選挙に近づくことはできません。 政治家の寄附の禁止 政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されています。 ただし、次に掲げる場合は除かれます。 政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合 当該政治家の親族に対してする場合 政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償としてする場合(ただし、食事や食事代の提供は禁止されています。) 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典 ※4、5の場合であっても選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。 なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止 政治家に対して、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されております。例えば、政治家を脅迫して勧誘や要求をしたり、政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。また、政治家名義の寄附を求めることも禁止され脅迫して求めると処罰されます。 政治家の関係団体の寄附の禁止 政治家が役職員・構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の名前を表示して行う寄附や政治家の名前が類推されるような方法での寄附も禁止されています。 後援団体の寄附の禁止 後援団体(後援会など)が、選挙区内にある者に対して寄附をすることも、政治家の寄附同様に禁止されています。 ただし、次に掲げる場合は除かれます。 政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合 当該団体が後援する政治家に対してする場合 当該団体の設立目的により行う行事または事業に関してする場合(ただし、花輪、供花、香典、祝儀、その他これらに類するものや選挙前の一定期間の寄附は禁止されています。) 年賀状等のあいさつ状の禁止 政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状、その他これらに類するあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。 あいさつを目的とする有料広告の禁止 政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告)を新聞、雑誌、ビラ、パンフレット、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。 また、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。 「三ない運動」政治家は有権者に寄附を「贈らない!」有権者は政治家に寄附を「求めない!」政治家から有権者への寄附は「受け取らない!」寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう! お問い合わせ 選挙管理委員会事務局 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6640 FAX:0766-51-6648 Eメールアドレス:senkan@city.imizu.lg.jp