投票制度 2024年10月9日更新 シェア ポスト 投票には、選挙期日に投票に行くことができない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけているなど様々な状況を考慮した制度があります。 1 投票所での投票について 2 期日前投票について 3 不在者投票について (1) 仕事や旅行で市外に滞在中の方 (2) 病院や老人ホームなどに入院(所)中の方 (3) 身体に重い障害があり外出することができない方 (4) 仕事や留学などで海外に滞在中の方(外務省のホームページ) 1 投票所での投票 投票は、選挙の当日、投票所に出向いて行うのが原則です。射水市選挙管理委員会では、選挙の告(公)示日頃に、投票所、投票時間などをお知らせする「入場券」をすべての有権者(世帯主あて)に郵送します。投票所でこの入場券を受付に提示されると、受付時間が短縮され、スムーズに投票できます。入場券を忘れたり、紛失したりした場合でも、住所や氏名、生年月日を職員がお伺いし、本人であると確認できれば投票することが可能です。 投票日当日は午前7時から午後8時まで投票できます。 なお、投票所は、選挙人名簿に登録されている住所によって決められており、異なる投票所で投票することはできませんので、ご注意ください。投票所施設一覧表 代理投票 身体の故障などにより投票用紙に文字を記載できない方は、代理投票ができます。投票管理者に申請すると、補助者二人が定められ、そのうち一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記載し、もう一人が指示どおりに記載したかを確認します。代理投票を希望される方は、投票所の係員にお気軽にお申し出ください。*注意* 家族の方が代理で記載することはできません。 点字投票 目の不自由な方は、点字投票ができます。投票所には、点字投票用の投票用紙と点字器を用意していますのでご利用ください。 2 期日前投票 選挙は、選挙期日に投票所において投票することが原則ですが、選挙期日に仕事、旅行、冠婚葬祭などの都合で投票できない人のために、選挙期日前でも選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる「期日前投票制度」があります。 期間 選挙期日の告(公)示日の翌日から選挙期日の前日まで 時間 午前8時30分から午後8時 期日前投票所 射水市役所本庁舎、新湊消防署、中央図書館2階の3か所 ※市内にお住まいの方でしたらどの期日前投票所でも投票可能です。※期日前投票の際にも入場券をお持ちください。入場券がなくても選挙権がある方は投票はできますので、係員にその旨をお伝えください。 3 不在者投票 「不在者投票」とは、選挙期間中、仕事や旅行で他の市区町村に滞在中で投票に行くことができない方が、滞在地の最寄りの市区町村選挙管理委員会で、また、病院などの施設に入院(所)中の方が、その施設で事前に投票することができる制度です。 (1) 名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会における不在者投票 射水市以外の市区町村選挙管理委員会での不在者投票手続の流れは以下のとおりです。 ①投票用紙・投票用封筒の請求 ◎郵便での請求方法 …宣誓書兼請求書に必要事項を記載して、射水市選挙管理委員会へ直接又は郵送 (※FAX、メール不可)で提出します。 なお、宣誓書兼請求書については、各選挙が近づきましたら、射水市のホームページ でダウンロードできます。 ◎電子による申請(ぴったりサービス) …マイナンバーカード及び利用者証明用電子証明書を使用して電子申請 電子申請を行うためには下記の準備が必要です。 ・マイナンバーカード(電子署名用電子証明書付きのもの) ・マイナンバーカード対応のICカードリーダー(パソコンまたはタブレット端末の場合) ・マイナポータルアプリのインストール(スマートフォンで申請する場合) 申請手続は「ぴったりサービス」から始めてください。 ぴったりサービス(外部リンク) ②投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の交付 …申請がありましたら、選挙人名簿と対照した後、滞在地へ投票用紙、投票用封筒 (内封筒、外封筒)、不在者投票証明書の入っている封筒を郵送で交付します。 ③投票用紙の記載及び封入 …投票用紙などがお手元に届いたら、それを持って告(公)示日の翌日から選挙期日の 前日までに滞在地の最寄りの市区町村選挙管理委員会に行きます。そこで職員の立会 いのもと、投票用紙に記載し、それを内封筒に入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒 に入れて封をします。この際、外封筒の表面に署名が必要です。 *注 1. 最寄りの市区町村選挙管理委員会に行く前に、投票用紙に記載したり、 不在者投票証明書の入っている封筒を開封すると無効になります。 2. 選挙期日の投票所を閉鎖する時刻(20時)までに到着しないものは無効になりますので、 日数的に余裕をもって手続を行ってください。 ④射水市選挙管委員会へ郵送 …封入された投票用紙は、投票を行った市区町村選挙管理委員会から、 射水市選挙管理委員会に郵送されます。 (2) 指定病院等における不在者投票 指定病院等での不在者投票手続の流れは以下のとおりです。※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した 病院、老人ホームなどです。 入院(所)されている施設が指定病院等であるかどうかは、その施設の職員や 都道府県の選挙管理委員会にお問い合わせください。 ①投票用紙・投票用封筒の請求 …入院(所)している指定病院等の長に対して、投票用紙などを請求します。指定病院等の長は、 請求依頼書を取りまとめ、射水市選挙管理委員会に投票用紙などを請求します。 ②投票用紙・投票用封筒の交付 …請求がありましたら、選挙人名簿と対照した後、指定病院等の長に投票用紙などを送付します。 ③指定病院等での投票 …指定病院等の長が指定する投票記載所において投票し、不在者投票用封筒に署名して、 指定病院等の長に提出します。 ④射水市選挙管委員会へ送付 …指定病院等の長が選挙人から受領した投票用紙などを射水市選挙管理委員会に送付します。 *注意* 選挙期日の投票所を閉鎖する時刻(20時)までに到着しないものは無効になりますので、 日数的に余裕をもって手続を行ってください。 様式1-2 投票用紙及び不在者投票用封筒請求依頼書(県知事選挙) 様式第2 請求書(県知事選挙) 様式第3 投票の送致について(県知事選挙) 様式第4 不在者投票数の調について(県知事選挙) (3) 郵便等による不在者投票 「郵便投票制度」とは、身体の重い障害などにより、投票所に行くことができない方が、郵便を利用して自宅などで投票できる制度です。なお、対象者は、下記の表に該当する方です。 手帳等の種類 障害等の種別 障害等の程度 身体障害者手帳 両下肢、体幹又は移動機能の障害 1級又は2級 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の障害 1級又は3級 免疫又は肝臓の障害 1級から3級 戦傷病者手帳 両下肢又は体幹の障害 特別項症から第2項症 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓の障害 特別項症から第3項症 介護保険の被保険者証 要介護者 要介護5 ・「郵便等投票証明書」の申請について 郵便投票を希望する場合は、事前に郵便等投票証明書の交付申請手続が必要になります。郵便等投票証明書交付申請書に必要事項を記載(必ず氏名は本人が自書してください。)の上、「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は介護保険の「被保険者証」を添えて申請してください。 なお、証明書は、発行日から7年間有効です。・「郵便等投票証明書交付申請書」はこちらのページからダウンロードできます。 ・代理記載による郵便投票 郵便投票をすることのできる方で、下記の表に該当する方は、あらかじめ代理記載人を届け出ることによって、代理記載による郵便投票をすることができます。 手帳等の種類 障害等の種別 障害等の程度 身体障害者手帳 上肢又は視覚の障害 1級 戦傷病者手帳 特別項症から第2項症まで 郵便等投票証明書の申請については、郵便等投票証明書交付申請書(代理1)又は(代理2)と代理記載人となるべき者の届出書、同意書及び宣誓書に必要事項を記載の上、「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は介護保険の「被保険者証」を添えて申請してください。 なお、(代理2)の場合は、郵便等投票証明書の提出も必要になります。 ・「郵便等投票証明書交付申請書(代理1)」はこちらのページからダウンロードできます。 ・「郵便等投票証明書交付申請書(代理2)」はこちらのページからダウンロードできます。 ・「代理記載人となるべき者の届出書」はこちらのページからダウンロードできます。 ・「同意書及び宣誓書」はこちらのページからダウンロードできます。 ・郵便等による不在者投票の流れ 郵便等による不在者投票手続の流れは以下のとおりです。 ①郵便等投票証明書の申請 …上記のとおり射水市選挙管理委員会に郵便等投票証明書の交付申請手続をします。 申請者が郵便等による不在者投票の対象者に該当すれば郵便等投票証明書を発行します。 ②投票用紙・投票用封筒の請求 …選挙の際に、射水市選挙管理委員会に投票用紙などの請求をします。 投票用紙請求書に必要事項を記載(必ず氏名は本人が自書してください。)の上、郵便等投票証明書を添えて 提出してください。ただし、請求は選挙期日の4日前までになりますので、お早めにお願いします。 なお、投票用紙請求書は各選挙が近づきましたら、射水市選挙管理委員会や各地区センターの窓口での 受け取り又は射水市のホームページよりダウンロードすることができます。 ③投票用紙・投票用封筒の送付及び記載 …請求がありましたら、選挙人名簿と対照した後、投票用紙などを郵送します。 お手元に届いたら、同封してあります案内文の指示にしたがって投票してください。その際に、郵便等投票証明書をお返しします。 ④射水市選挙管委員会へ送付 …返信用封筒が同封されていますので、それを用いて射水市選挙管理委員会に郵送してください。 *注意* 選挙期日の投票所を閉鎖する時刻(20時)までに到着しないものは無効になりますので、日数的に余裕をもって手続を行ってください。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 選挙管理委員会事務局 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6640 FAX:0766-51-6648 Eメールアドレス:senkan@city.imizu.lg.jp