危険なブロック塀等の撤去補助制度について 2024年4月1日更新 シェア ポスト 射水市木造住宅耐震改修等支援事業(ブロック塀等除却) 地震の際のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止等を図るため、避難道路等に面した危険なブロック塀等の撤去及び、撤去後に軽量フェンス等を設置する際に、工事に要する費用の一部を補助します。 (注:フェンスの設置工事単独では、補助対象となりません。) ※年度ごとの予算の範囲内において申込を受け付けいたします。 制度についてはこちら ◆申請書類等◆ 提出書類チェックリスト【ブロック塀】 【申請時提出】 撤去工事契約前に提出してください。 ■申請時提出書類(ブロック塀等) ■申請時提出書類(ブロック塀等) ■口座振込登録申請書.pdf [PDF:27KB] :補助金が入金される口座を登録します。 ※チェックリストの添付書類1~12も一緒に提出してください。 【工事完了後提出】 ■工事完了後提出書類(ブロック塀等) ■工事完了後提出書類(ブロック塀等) ※チェックリストの添付書類1~6も一緒に提出してください。 【市の完成検査(現場検査及び書類検査)合格後提出】 ■補助金等交付請求書:実績報告書提出後、市の検査に合格したら、提出してください。 ■補助金等交付請求書 代理受領制度が活用できます 代理受領制度とは、申請者は工事施工者に補助金を代理で受け取ることを委任する代わりに、改修工事全体の金額から補助金額を差し引いた分のみを負担する制度です。 申請者は工事費と補助金との差額のみを工事施工者に支払うことになり、当初の費用負担を軽減することができます。 代理受領制度を利用する場合は、申請者(委任者)と工事施工者(受任者)の合意のうえ、下記の様式により委任状を提出してください。 ■委任状 : 補助金交付申請書と併せて提出してください。 関連のリンク・パンフレット ◆ ブロック塀の倒壊防止について(富山県) ◆チラシ (そのブロック塀 大丈夫ですか?) ◆ブロック塀の倒壊防止及び安全点検について PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 都市整備部 建築住宅課 所在地:〒939-0292 射水市小島703番地 電話:0766-51-6683 FAX:0766-51-6696 Eメールアドレス:kenchiku@city.imizu.lg.jp