固定資産税の評価替えについて 2018年5月29日更新 シェア ツイート 令和3年度は固定資産税の評価替えの年です 「評価替え」とは 令和3年度は、固定資産の評価額を3年に1度見直す「固定資産税の評価替え」の年度になり、資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直します。 本来であれば、毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが良いのですが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは実務的に不可能です。 また、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小限に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば3年ごとに評価額を見直す制度となっています。 ただし、土地について地価の著しい下落がある場合は、毎年度見直しを行っています。 土地の評価替えについて 土地の評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、令和2年1月1日時点の地価公示価格(国土交通省が毎年公表する土地の価格)や不動産鑑定士による鑑定評価等を活用して決定します。(原則3年間据え置かれます。) 市内地区別の地価の動向(令和2年1月1日時点)は概ね以下のとおりです。 新湊地区:北部は下落傾向、その他は据え置き傾向 小杉地区:据え置き傾向、一部上昇地点あり(三ケ、戸破地区の地価公示地点) (一条、黒河、黒河新地区の分譲地周辺) 大門地区:据え置き傾向、一部上昇地点あり(中村地区の分譲地周辺) 大島地区:据え置き傾向、一部上昇地点あり(赤井地区の地価調査地点周辺) 下地区:据え置き傾向、一部下落傾向 また、地価の動向に関係なく、評価額が前年と比較して上がる場合があります。 3年間の環境要因の変化(例:宅地の新規分譲による開発、道路の新設・拡幅、市道路線の認定など) 家屋の評価替えについて 既存家屋の再建築価格(評価の時点で同じ建物を建築した場合に必要となる建築費)をもとに、新築時からの経過年数を反映した経年減点補正率(3年に一度の減価)を乗じて得た価格と、前年度の評価額とを比較して、低い方を令和3年度の評価額とします。 今回の評価替えでは、建築物価の変動割合が上昇していることから、経過年数に伴う減価の下限(0.2)に達している家屋(一般的な木造家屋は25年で下限に達します。)については、評価額は前年度と同額となり、税額も変わりません。 なお、新築住宅の減額措置の適用期間が終了した家屋(※)については、本来の税額に戻るため、税額は前年度に比べて高くなります。 ※平成29年築で平成30年度から3年度分減額適用されていた一般住宅、平成27年築で平成28年度から5年度分減額適用されていた長期優良住宅又は3階建て以上の中高層耐火住宅 お問い合わせ 課税課 資産税係 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6619 FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp