令和6年能登半島地震に係る被災代替償却資産に対する固定資産税の特例 2024年10月17日更新 シェア ポスト 令和6年能登半島地震により滅失又は損壊した被災償却資産に代わる新たな償却資産を取得した場合、要件を満たすものについて、固定資産税が減額になる特例措置があります。 ※この特例措置が適用される区域は、被災者生活再建支援法が適用された区域となります(令和6年能登半島地震においては、富山県、石川県及び新潟県の全域が対象)。 対象者 1.被災償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合にはその持分を有する者を含む。) 2.被災償却資産の所有者に相続が生じたときはその相続人等 3.被災償却資産の所有者に合併が生じたときの合併後に存続する法人又は合併により設立された法人等 ※被災償却資産の所有者とは、令和6年1月1日現在の所有者をいいます(震災時に償却資産を自己所有しておらず、震災後に新たに取得された場合は対象とはなりません。)。 代替償却資産の要件 1.滅失又は損壊した被災償却資産に代わるものとして新たに取得又は改良した資産で、次のいずれの要件にも該当すること ・ 被災償却資産と種類が同一であるもの又は使用目的若しくは用途が同一であるもの(中古取得を含む)。 ・ 代替償却資産が最初に固定資産税を課税されることとなった年度において、被災償却資産が償却資産課税台帳上登録されていない(除却又は売却等の処分がなされている)こと。 2.被災償却資産を復旧し、又は補強などを行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの 取得期限 令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得又は改良された償却資産 特例の内容 取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分に限り、課税標準額を2分の1に軽減します(地方税法第349条の3に規定する課税標準の特例措置が適用される場合には、重ねて適用されます。)。 提出書類 1.「令和6年能登半島地震に係る被災代替償却資産特例申告書」及び「代替償却資産対照表」 令和6年能登半島地震に係る被災代替償却資産特例申告書 令和6年能登半島地震に係る被災代替償却資産特例申告書 代替償却資産対照表 代替償却資産対照表 2.被災償却資産が令和6年能登半島地震により滅失又は損壊した旨を証する書類 「罹災届出証明書(写)」又は「被災届出証明書(写)」、「被災状況写真」、「廃棄証明書(写)」、「見積書・領収書(写)」等 3.被災償却資産が所在したことを証する書類 被災償却資産が所在した市町村が発行する「令和5年度償却資産種類別明細書(写)」等 4.被災償却資産について、代替償却資産に対し最初に固定資産税を課する年度において、償却資産課税台帳上、登録されていないことを証する書類 除却等を行った年度の「償却資産申告書(写)」、「種類別明細書(減少資産用)(写)」等 ※3及び4は、射水市で被災した償却資産について射水市でその代替償却資産を取得する方は不要 5.その他 代替償却資産の取得者が被災償却資産の所有者と異なる場合、関係を証する書類・ 相続人の確認書類 「戸籍謄本(写)」・ 合併後存続する法人、合併により設立された法人等の確認書類 「法人の登記簿謄本(写)」 ※ 必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合もあります。 提出期限 代替償却資産を取得又は改良した年の翌年の1月31日まで(償却資産申告書と併せて提出してください。) PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 財務管理部 課税課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6618(市民税係)/0766-51-6619(資産税係) FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp