固定資産税 2024年4月1日更新 シェア ポスト 固定資産税は、毎年1月1日現在で、射水市内に土地・家屋・償却資産を所有している方が納める税金です。 固定資産税を納める人(納税義務者) 納税義務者 原則として固定資産の所有者で、具体的には次のとおりです。 【土地】 … 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記(登録)されている人。 【家屋】 … 家屋登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記(登録)されている人。 【償却資産】 … 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人。 ※所有者として登記(登録)されている人が、1月1日前に死亡している場合には、1月1日現在でその土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。 ※売買などによって実際の所有者が変更していても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合は、そのまま旧所有者が納税義務者となります。 固定資産税 税率 1.5% ※射水市では都市計画税は設定していません。 固定資産税が課税されないもの(非課税) 次の固定資産については、地方税法の規定により固定資産税がかかりません(非課税)。ただし、賃借料等の受け渡しがある場合は、非課税にはなりません。 公共の用に供する道路、用水路 学校法人、宗教法人などが、その本来の事業の用に供する土地、建物(注1) 文化財保護法の規定によって、重要文化財等に指定された建物とその敷地 この他にも非課税となる場合があります。 (注1)学校法人や、宗教法人が土地や建物を取得しただけでは非課税にはなりません。 非課税となるには、賦課期日(1月1日)時点で、その土地や建物を本来の事業の用途に実際に使用している必要があります。 固定資産税の減免制度についてはコチラ → 固定資産税のよくある質問 土地について 住宅用地の課税標準の特例 住宅用地とは人の居住の用に供する家屋の敷地になっている土地をいいます。 住宅用地には税負担を特に軽減するため、課税標準の特例措置が設けられています。 課税標準の特例の内容は次のとおりです。 ①小規模住宅用地 住宅用地のうち、200㎡以下の部分 課税標準額=価格× 1/6 ②その他の住宅用地 住宅用地のうち、200㎡を超える部分 課税標準額=価格× 1/3 税負担の調整措置 急激な税負担の増加を緩和するため、毎年徐々に評価額に基づく税負担に近づけていきます。 詳しくは ⇒ 負担調整措置について 家屋について 新築住宅に対する軽減措置 新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。 ①要件 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が1/2以上のものに限る。)であること。 居住部分の床面積が50㎡(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下であること。 ※土砂災害特別警戒区域等の区域内で一定の住宅建設を行う者に対し、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市町村長が行った勧告に従わないで建設された一定の住宅は適用の対象から除外されます。 ②減額される額 居住部分の床面積が120㎡以下の住宅 税額の1/2相当額を減額 居住部分の床面積が120㎡を超える住宅 120㎡に相当する税額の1/2相当額を減額 ③減額される期間 一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後3年度分 長期優良住宅又は3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分 その他減額制度について サービス付き高齢者向け住宅の新築 耐震改修工事 バリアフリー改修工事 省エネ改修工事等 上記の工事を施した家屋については、申告により減額が各々に適応される場合があります。 下記リンク先をご参考ください。固定資産税(家屋)の減額制度 家屋を取壊した場合 家屋の一部または全部(未登記家屋を含む)を取壊された方は「家屋滅失申告書」をご提出ください。翌年度の課税分から除かれます。 申告書は下記からダウンロードできます。家屋滅失申告書 家屋の所有者変更について 固定資産税における土地および家屋の「所有者」は原則登記簿に登載されている人であるため、登記のある固定資産については、法務局で所有権移転の手続きを行えば固定資産税の納税義務者は変更されるので、市役所での手続きは不要です。 登記のない家屋の「所有者」は家屋補充課税台帳に登録された人となるので、「未登記家屋所有者変更届」を市役所に提出していただく必要があります。 申請書は下記からダウンロードできます。 未登記家屋所有者変更届 ※売買や贈与の場合は以下の書類のどちらかを添付してください。 ・旧所有者の印鑑登録証明書(コピー可) ・売買契約書又は贈与契約書の写し 家屋の改築について 家屋を改築すると、固定資産税が上がる場合があります。 改築とは、家屋の壁、柱、床、はり、屋根、天井、基礎、建築設備等について行われた取替えまたは取付けで、その取替えまたは取付けをしたことで、家屋の価値を増加させ、または使用可能期間を延長させるものをいいます。 大きく間取りなどを変えた場合には、評価の見直しを行い、固定資産税が上がります。 ただし、通常考えられる維持補修の範囲内(内装の張替え等)であると認められる場合は、評価の見直しは行いません。 詳しくは、課税課までお問い合わせください。 冷蔵倉庫用(非木造家屋)倉庫の評価基準が変わります 固定資産評価基準の改正により、非木造家屋経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改正されました。これまで、非木造の冷蔵倉庫は一般の倉庫と同じ取り扱いでしたが、平成24年度からは一般の倉庫と比べて家屋の評価額が早く減少する計算が適用されます。射水市では次の要件に該当する倉庫を確認しています。該当すると思われる倉庫を所有している方は、お手数ですが課税課資産税係までお知らせください。 【要件】 構造が非木造(木造以外)であること。 倉庫の保管温度が冷蔵設備によって常に摂氏10度以下に保たれる倉庫であること。 倉庫自体が冷蔵機能を備えていること ※常温の倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫を設置している場合は該当しません。 冷蔵部分の床面積が倉庫の床面積の50%以上を占めること。 住宅用家屋証明について 個人が自己の居住のために使用する住宅を新築又は取得したとき、その所有権等の登記に係る登録免許税の軽減が受けられる証明書です。適用家屋の要件及び提出書類は下記のとおりです。 【適用要件及び提出書類】 共通適用要件 個人が自己の居住の用に供する家屋であること 当該家屋の床面積が登記上50平方メートル以上であること 区分所有建物については耐火建築物又は準耐火建築物であること 併用住宅については、その家屋の90%を超える部分が住宅であること A.新築された住宅の場合 〈個別要件〉 ・新築後1年以内に登記をするもの 〈提出書類〉 ・住宅用家屋証明申請書 ・住宅用家屋証明書 ・下記のうちいずれかの書類 ○登記事項証明書 ○登記済証(登記申請書でも可) ○登記完了証(電子申請により所在地、建築年月日、用途及び床面積がわかるもの) ○建築確認済証及び検査済証 ・住民票(共有名義の場合は共有者すべてのもの。未入居の場合は「未入居申立書」) ※長期優良住宅の場合は上記に加え ・(認定長期優良住宅)申請書の副本 ・認定通知書の写し ※低炭素住宅の場合は上記に加え ・(認定低炭素住宅)申請書の副本 ・認定通知書の写し ※抵当権設定登記の場合は上記に加え ・金銭消費賃貸借契約書 など B.建築後未使用の住宅(建売住宅等)の場合 〈個別要件〉 ・取得後1年以内の家屋であること ・取得原因が「売買」又は「競落」によるもの 〈提出書類〉 ・住宅用家屋証明申請書 ・住宅用家屋証明書 ・下記のうちいずれかの書類 ○登記事項証明書 ○登記済証(登記申請書でも可) ○登記完了証(電子申請により所在地、建築年月日、用途及び床面積がわかるもの) ○建築確認済証及び検査済証 ・住民票(共有名義の場合は共有者すべてのもの。未入居の場合は「未入居申立書」) ・売買契約書(競落の場合は代金納付期限通知書) ・建築後使用されたことのない旨の証明書 ※長期優良住宅の場合は上記に加え ・(認定長期優良住宅)申請書の副本 ・認定通知書の写し ※低炭素住宅の場合は上記に加え ・(認定低炭素住宅)申請書の副本 ・認定通知書の写し ※抵当権設定登記の場合は上記に加え ・金銭消費賃貸借契約書 など C.建築後使用されたことのある住宅の場合 〈個別要件〉 ・取得後1年以内の家屋であること ・取得原因が「売買」又は「競落」によるもの ・登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降であること (昭和56年12月31日以前の場合は耐震基準に適合するものであること) ※特定の増改築がされた住宅の場合は上記の耐震基準に加え ・宅地建物取引業者から取得し、建築後10年以上の家屋であること ・宅地建物取引業者が取得してから再販売まで2年以内であること ・建物価格に占めるリフォーム工事の総額が2割以上であること(総額が300万円を超える場合は300万円) ・国が規定する特定の増改築等がされた家屋であること 〈提出書類〉 ・住宅用家屋証明申請書 ・住宅用家屋証明書 ・登記事項証明書 ・住民票(共有名義の場合は共有者すべてのもの。未入居の場合は「未入居申立書」) ・売買契約書(競落の場合は代金納付期限通知書) ※特定の増改築がされた住宅の場合は上記に加え ・建築確認済証及び検査済証 ・増改築等工事証明書 ・保険付保証明書(給排水管・雨水の侵入を防止する部分に係る工事額が50万円を超える場合) ※登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の場合は上記に加え ・耐震基準適合証明書 ※抵当権設定登記の場合は上記に加え ・金銭消費賃貸借契約書 など 住宅用家屋証明申請書及び証明書様式のページ 未入居申立書のページ 建築後使用されたことのない旨の証明書のページ 償却資産について 償却資産について 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産を1月末までに所在する市町村に申告していただくことになっています。 申告の対象となる償却資産は、 ・会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方や、 ・駐車場・アパートなどを貸し付けされている方などが、事業のために用いることができる土地・家屋以外の有形資産です。 償却資産の申告について 令和7年度申告の提出期限は令和7年1月31日(金)です。下記リンクをご覧ください。 令和7年度償却資産(固定資産税)の申告について 償却資産の概要や申告方法については令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引をご覧ください。 償却資産の具体例 構築物・・・舗装路面、門、フェンス、庭園、側溝等の外構工事、建物付属設備(受変電設備等)等 機械及び装置・・・各種製造設備等の機械及び装置、建設機械ショベル、太陽光発電設備等 船舶・・・ボート、釣船、漁船、遊覧船等 車両及び運搬具・・・大型特殊自動車、構内運搬車等(ただし、自動車税・軽自動車税の対象車両は除く) 工具・備品等・・・パソコン、応接セット、複写機、机、椅子、ロッカー、陳列ケース、レジ、医療機器、金型、工具、理美容機器等 課税標準の特例について 地方税法で定める特例の要件を満たす資産については、税負担の軽減を図るため、課税標準の特例が適用されます。特例の適用を受ける場合は、種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄にその旨を記載のうえ、「固定資産税特例届出書」と次表の添付書類を、申告書とともに提出してください。 《特例の対象となる資産の一例》 ◆地方税法第349条の3 適用条項 対象設備 特例期間 特例率 添付書類 第2項 ガス事業用資産 取得後5年間その後5年間 1/32/3 ガス事業法による許可書の写し 第5項 内航船舶 期限なし 1/2 下記書類のいずれかの写し ・動力船舶登録票 ・船舶国籍証書 ・船舶検査証書 ※遊漁船、遊覧船等は対象外 ◆地方税法附則第15条 適用条項 対象設備 特例期間 特例率 添付書類 第2項1号 公共の危害防止施設等汚水又は廃液処理施設 期限なし 1/2 ・設置の届出書 ・施設の仕様書 第2項4号 公共の危害防止施設等産業廃棄物処理施設 期限なし 1/2 又は1/3 第2項5号 公共の危害防止施設等下水道除害 期限なし 3/4 第25項 再生可能エネルギー発電設備 取得後3年間 ※詳細はこちらを参照してください。 ◆地方税法附則第15条第45項 設備の取得の前に認定を受けている必要があります。 ※先端設備等導入計画の申請・認定の詳細については商工企業立地課へ 賃上げ表明 取得時期 対象設備 特例期間 特例率 添付書類 なし R5.4.1~R7.3.31 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等(機械装置、工具、器具備品、建物付属設備) ※構築物、事業用家屋は対象外 3年間 1/2 ①先端設備等導入計画に係る申請書及び認定書一式 (工業会等の証明書及 び誓約書は不要) <リースの場合に必要な追加書類> ②リース契約見積書 ③リース事業協会が確 認した軽減計算書 あり R5.4.1~R6.3.31 5年間 1/3 あり R6.4.1~R7.3.31 4年間 1/3 【参考】 特例一覧(一般財団法人 資産評価システム研究センター 令和6年度 固定資産税関係資料集Ⅲー償却資産調査編ー) 申告書の様式 申告書の様式(償却資産申告書、種類別明細書(増加・減少))や記載例については、下記からダウンロードできます。 償却資産申告書 種類別明細書(増加資産・全資産用)、(減少資産用) 固定資産税特例届出書 委任状(ひな形/償却資産申告書提出用) 縦覧帳簿の縦覧及び課税台帳の閲覧 縦覧帳簿の縦覧について(令和6年度分) 市内に土地または家屋を所有する固定資産税の納税者は、自らの土地や家屋の評価額を土地・家屋価格等縦覧帳簿により、他の土地や家屋の評価額と比較することができます。 ①縦覧期間 令和6年4月1日(月曜日)から4月30日(火曜日)の市役所開庁時間(平日のみ) ②縦覧場所 課税課(市庁舎2階) ※縦覧場所は課税課のみとなります。 ③縦覧できる方 ・固定資産税の(土地・家屋)の納税者(免税点未満の方は縦覧できません) ・納税管理人 ・納税者の同意を得た方(委任状が必要です) ④持参いただくもの ・本人確認のできるもの(免許証など) ・委任状(代理人が申請される場合) ⑤手数料 無料 固定資産税課税台帳の閲覧について(令和6年度分) 令和6年度の固定資産税課税台帳を4月1日から確認することができます。 ①閲覧期間 令和6年4月1日(月曜日)から通年の市役所開庁時間 ②閲覧場所 ・各地区センター ・証明書発行窓口(市庁舎1階) ・課税課(市庁舎2階) ③閲覧できる方 ・固定資産の所有者(納税義務者) ・納税管理人 ・納税義務者の同意を得た方(委任状が必要です) ・土地又は家屋の賃借人など(契約書など確認できるものが必要です) ④持参いただくもの ・本人確認のできるもの(免許証など) ・委任状(代理人が申請される場合) ⑤手数料 1通につき300円 ただし、上記縦覧期間中(4月1日から4月30日まで)は無料で交付いたします。 閲覧の申請書は下記からダウンロードできます。 申請書:市税関係証明書交付・閲覧申請書 「市税関係証明書・閲覧申請書」を選択していただき、必要事項を記入してください。 (「固定資産」-「11 課税台帳(閲覧用)」に記入する) 固定資産税のよくある質問 固定資産税のよくある質問についてはコチラ → 固定資産税のよくある質問 固定資産税の評価替えについて PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 課税課 資産税係 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6619 FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp