固定資産税とは 2026年8月1日更新 シェア ポスト 固定資産税は、毎年1月1日現在で、射水市内に土地・家屋・償却資産を所有している方が納める税金です。 納税義務者 原則として固定資産の所有者で、具体的には次のとおりです。 固定資産 納税義務者 土地 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記(登録)されている人 家屋 家屋登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記(登録)されている人 償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 ※所有者として登記(登録)されている人が、1月1日前に死亡している場合には、1月1日現在でその土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。 ※売買などによって実際の所有者が変更していても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合は、そのまま旧所有者が納税義務者となります。 税率 1.5% ※射水市では都市計画税は設定していません。 免税点 同一所有者が所有する、土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。 土地 30万円 家屋 20万円 償却資産 150万円 固定資産税が課税されない者(非課税) 次の固定資産については、地方税法の規定により固定資産税がかかりません(非課税)。ただし、賃借料等の受け渡しがある場合は、非課税にはなりません。 公共の用に供する道路、用水路 学校法人、宗教法人などが、その本来の事業の用に供する土地、建物(注1) 文化財保護法の規定によって、重要文化財等に指定された建物とその敷地 この他にも非課税となる場合があります。 (注1)学校法人や、宗教法人が土地や建物を取得しただけでは非課税にはなりません。 非課税となるには、賦課期日(1月1日)時点で、その土地や建物を本来の事業の用途に実際に使用している必要があります。 固定資産税の減免制度についてはコチラ → 固定資産税のよくある質問 納税通知書の発送について 固定資産税は毎年、4月中旬ごろに納税通知書を発送します。 納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付場所等が記載されています。 土地について 評価のしくみ 固定資産評価基準によって売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。 ・地目 宅地、田及び畑(農地)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地 ※固定資産税の評価上の地目は登記簿上の地目に関わらず、その年の1月1日(賦課期日)の現況及び利用目的に重点を置き認定します。 ・地籍 課税上の地籍は、原則として登記簿に登記されている地籍によります。 ・地目別の評価方法 宅地の評価方法 利用状況、街路の状況や公共施設等からの距離などを考慮して地区や区域を区分します。 標準宅地(奥行、間口、形状等が標準的な土地)を選定します。 地価公示価格、県の地価調査価格及び鑑定評価価格を活用し、標準宅地の価格を決定します。地価公示価格等の7割を目途に評価します。 標準宅地の価格から路線価等を用いて比準し、各筆(一画地ごと)の評価を行います。原則として一筆の宅地を一画地としていますが、利用状況によって、二筆以上の宅地を一画地とする場合や一筆の一部をもって一画地としている場合もあります。 農地、山林の評価方法 原則として、状況の類似する地区ごとに標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。 ただし、市街化区域農地や宅地等への転用許可を受けた農地等については、状況が類似する付近の宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価格によって評価します。 牧場、原野、雑種地等の評価方法 売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく方法等により評価します。 住宅用地の課税標準の特例 住宅用地とは人の居住の用に供する家屋の敷地になっている土地をいいます。 住宅用地には税負担を特に軽減するため、課税標準の特例措置が設けられています。 課税標準の特例の内容は次のとおりです。 ①小規模住宅用地 住宅用地のうち、200㎡以下の部分 課税標準額=価格× 1/6 ②その他の住宅用地 住宅用地のうち、200㎡を超える部分 課税標準額=価格× 1/3 路線価図、標準宅地位置図 課税課窓口において、射水市内の路線価図、標準宅地位置図を無料で閲覧できます。 路線価とは、街路に沿接する土地の1㎡あたりの価格をいいます。標準宅地とは、状況類似地区内の宅地の評点数を付設する場合の基準となる土地をいいます。 税負担の調整措置 急激な税負担の増加を緩和するため、毎年徐々に評価額に基づく税負担に近づけていきます。 詳しくは ⇒ 負担調整措置について 家屋について 評価のしくみ 家屋の評価は、固定資産税評価基準により再建築価格を基準とする方法によって求められることとされています。評価額は評価対象となる家屋の評点数を求めそれに評点一点当たりの価格を乗じて算出します。 在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われますが、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、引き上げられることなく前年度の評価額に据え置かれます。 なお、増改築、または損壊等がある家屋はこれらを考慮して再評価されます。 計算式 評価額 = 評点数 × 評点一点当たりの価額 評点数 = 再建築費評点数 × 損耗の状況による減点補正率 × 需給事情による減点補正率 評点一点当たりの価額 = 1円 × 物価水準による補正率 × 設計管理費による補正率 新築家屋に関する家屋調査について 家屋を新築した場合、実地または図面にて家屋調査を実施しています。 詳しくは下記リンクをご参照ください。 家屋を新増築された際の実地調査について 新築住宅に対する軽減制度 新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。 ①要件 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が1/2以上のものに限る。)であること。 居住部分の床面積が40㎡以上240㎡以下であること。 ②減額される額 居住部分の床面積が120㎡以下の住宅 ⇒ 税額の1/2相当額を減額 居住部分の床面積が120㎡を超える住宅 ⇒ 120㎡に相当する税額の1/2相当額を減額 ③減額される期間 一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後3年度分 長期優良住宅又は3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分 その他減額制度について サービス付き高齢者向け住宅の新築 耐震改修工事 バリアフリー改修工事 省エネ改修工事等 上記の工事を施した家屋については、申告により減額が各々に適応される場合があります。 下記リンク先をご参考ください。固定資産税(家屋)の減額制度 家屋を取壊した場合 家屋の一部または全部(未登記家屋を含む)を取壊された方は「家屋滅失申告書」をご提出ください。翌年度の課税分から除かれます。 申告書は下記からダウンロードできます。家屋滅失申告書 家屋の所有者変更について 固定資産税における土地および家屋の「所有者」は原則登記簿に登載されている人であるため、登記のある固定資産については、法務局で所有権移転の手続きを行えば固定資産税の納税義務者は変更されるので、市役所での手続きは不要です。 登記のない家屋の「所有者」は家屋補充課税台帳に登録された人となるので、「未登記家屋所有者変更届」を市役所に提出していただく必要があります。 申請書は下記からダウンロードできます。 未登記家屋所有者変更届 ※売買や贈与の場合は以下の書類のどちらかを添付してください。 ・旧所有者の印鑑登録証明書(コピー可) ・売買契約書又は贈与契約書の写し 家屋の改築について 家屋を改築すると、固定資産税が上がる場合があります。 改築とは、家屋の壁、柱、床、はり、屋根、天井、基礎、建築設備等について行われた取替えまたは取付けで、その取替えまたは取付けをしたことで、家屋の価値を増加させ、または使用可能期間を延長させるものをいいます。 大きく間取りなどを変えた場合には、評価の見直しを行い、固定資産税が上がります。ただし、通常考えられる維持補修の範囲内(内装の張替え等)であると認められる場合は、評価の見直しは行いません。 詳しくは、課税課資産税係までお問い合わせください。 償却資産について 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産を1月末までに所在する市町村に申告していただくことになっています。 申告の対象となる償却資産は、 ・会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方や、 ・駐車場・アパートなどを貸し付けされている方などが、事業のために用いることができる土地・家屋以外の有形資産です。 償却資産の申告について 令和8年度申告の提出期限は令和8年2月2日(月)です。下記リンクをご覧ください。 令和8年度償却資産(固定資産税)の申告について 償却資産の概要や申告方法については令和8年度償却資産(固定資産税)申告の手引をご覧ください。 償却資産の具体例 構築物・・・舗装路面、門、フェンス、庭園、側溝等の外構工事、建物付属設備(受変電設備等)等 機械及び装置・・・各種製造設備等の機械及び装置、建設機械ショベル、太陽光発電設備等 船舶・・・ボート、釣船、漁船、遊覧船等 車両及び運搬具・・・大型特殊自動車、構内運搬車等(ただし、自動車税・軽自動車税の対象車両は除く) 工具・備品等・・・パソコン、応接セット、複写機、机、椅子、ロッカー、陳列ケース、レジ、医療機器、金型、工具、理美容機器等 課税標準の特例について 地方税法で定める特例の要件を満たす資産については、税負担の軽減を図るため、課税標準の特例が適用されます。特例の適用を受ける場合は、種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄にその旨を記載のうえ、「固定資産税特例届出書」と次表の添付書類を、申告書とともに提出してください。 《特例の対象となる資産の一例》 ◆地方税法第349条の3 適用条項 対象設備 特例期間 特例率 添付書類 第2項 ガス事業用資産 取得後5年間その後5年間 1/32/3 ガス事業法による許可書の写し 第5項 内航船舶 期限なし 1/2 下記書類のいずれかの写し ・動力船舶登録票 ・船舶国籍証書 ・船舶検査証書 ※遊漁船、遊覧船等は対象外 ◆地方税法附則第15条 適用条項 対象設備 特例期間 特例率 添付書類 第2項1号 公共の危害防止施設等汚水又は廃液処理施設 期限なし 1/2 ・設置の届出書 ・施設の仕様書 第2項4号 公共の危害防止施設等産業廃棄物処理施設 期限なし 1/2 又は1/3 第2項5号 公共の危害防止施設等下水道除害 期限なし 3/4 第25項 再生可能エネルギー発電設備 取得後3年間 ※詳細はこちらを参照してください。 ◆地方税法附則第15条旧第44項、第43項 設備の取得の前に認定を受けている必要があります。 ※先端設備等導入計画の申請・認定の詳細については商工企業立地課へ 賃上げ表明 取得時期 対象設備 特例期間 特例率 添付書類 なし R5.4.1~R7.3.31 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等(機械装置、工具、器具備品、建物付属設備) ※構築物、事業用家屋は対象外 3年間 1/2 ①先端設備等導入計画に係る申請書及び認定書一式 (工業会等の証明書及 び誓約書は不要) <リースの場合に必要な追加書類> ②リース契約見積書 ③リース事業協会が確 認した軽減計算書 あり R6.4.1~R7.3.31 4年間 1/3 あり (1.5%以上の賃上げ方針表明あり) R7.4.1~R9.3.31 3年間 1/2 あり (3.0%以上の賃上げ方針表明あり) R7.4.1~R9.3.31 5年間 1/4 【参考】 特例一覧(一般財団法人 資産評価システム研究センター 令和7年度 固定資産税関係資料集Ⅲー償却資産調査編ー) 申告書の様式 申告書の様式(償却資産申告書、種類別明細書(増加・減少))や記載例については、下記からダウンロードできます。 償却資産申告書 種類別明細書(増加資産・全資産用)、(減少資産用) 固定資産税特例届出書 委任状(ひな形/償却資産申告書提出用) 固定資産税のよくある質問 固定資産税のよくある質問についてはこちら → 固定資産税のよくある質問 納税通知書の内容に疑問がある場合 ※納税通知書の内容に質問がある場合や、固定資産税の内容について知りたい場合は、課税課資産税係(℡:0766-51-6619)までおたずねください。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 課税課 資産税係 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6619 FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp