固定資産税の評価について 2018年5月29日更新 シェア ポスト 固定資産(土地、家屋)の評価の仕組み 土地評価の仕組み 土地の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって、地目別(宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地)に定められた評価方法に基づいて評価します。 特に、宅地の評価は、基準年度(平成30年度)の前年(平成29年)の1月1日の地価公示価格及び不動産鑑定士による鑑定評価等から求めた価格の7割を目途とした価格を基礎として、固定資産評価基準に定められた宅地の評価方法(市街地宅地評価法(路線価方式)またはその他宅地評価法(標準地比準方式))により算出します。 家屋評価の仕組み 家屋の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。再建築価格とは、評価対象家屋と同一のものを、評価の時点において新築するとした場合に必要とされる建築費です。 家屋の評価額は、この再建築価格に家屋の建築年後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価率(経年減点補正率)を乗じて計算します。 再建築価格は、「屋根」、「基礎」、「外壁」、「天井」、「内壁」、「床」、「建築設備」等の各部分別においてそれぞれ使用されている建築資材の種類・施工量等を調査し、固定資産評価基準に定められている各部分別の仕上げ材一平方メートル当たりの評点数や建築設備一個当たりの評点数を施工量に乗じて各部分別の再建築費評点数を求め、これらを合算して算出します。 固定資産税路線価等の公開 路線価図、標準宅地位置図 課税課窓口において、射水市内の路線価図、標準宅地位置図を無料で閲覧できます。 路線価とは、街路に沿接する土地の1㎡あたりの価格をいいます。 標準宅地とは、状況類似地区内の宅地の評点数を付設する場合の基準となる土地をいいます。 納税通知書の内容や固定資産の価格に疑問がある場合 ※納税通知書の内容に質問がある場合や、固定資産税の内容について知りたい場合は、課税課資産税係(℡:0766-51-6619)までおたずねください。 お問い合わせ 課税課 資産税係 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6619 FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp