令和6年能登半島地震に係る被災代替家屋に対する固定資産税の特例 2024年10月17日更新 シェア ポスト 令和6年能登半島地震により被災した家屋に代わる家屋を取得した場合、要件を満たすものについて、固定資産税が減額になる特例措置があります。 ※この特例措置が適用される区域は、被災者生活再建支援法が適用された区域となります(令和6年能登半島地震においては、富山県、石川県及び新潟県の全域が対象)。 対象者 1.被災家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合にはその持分を有する者を含む。) 2.被災家屋の所有者に相続が生じたときはその相続人 3.代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族 4.被災家屋の所有者が法人である場合、当該法人に合併が生じたときの合併後に存続する法人又は合併により設立された法人等 ※被災家屋の所有者とは、令和6年1月1日現在の所有者をいいます。震災時点で家屋を所有しておらず、震災後に新たに取得した場合は対象となりません。 被災家屋の要件 次の1及び2を満たすもの 1.令和6年能登半島地震により滅失・損壊した家屋 原則として、罹災証明書又は公費解体に係る被災証明書の判定が「半壊」以上であること、若しくは、令和5年度分の固定資産税において減免が適用されていること(損害割合20%以上の被害を受けていること) 2.取り壊し又は売却等の処分がなされていること 代替家屋の要件 令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得又は改築した家屋で、次の1及び2を満たすもの 1.被災家屋に代わるものとして取得(中古取得を含む。)又は改築した家屋であること ※被災家屋を改築した場合とは、被災した部分を取り壊し、補充部分を再構築(増築)したもの(修理は含まない。)で、改築後の価格が被災家屋の価格以上となるものをいいます(市が改築家屋として評価の見直しを行う必要有り)。 2.被災家屋と種類(用途)又は使用目的が同一であること 特例の内容 代替家屋に係る固定資産税のうち、被災家屋の床面積相当分の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に減額します(共有名義の場合は、持分割合に応じて面積按分により算定します。)。 提出書類 1.令和6年能登半島地震に係る被災代替家屋特例申告書 令和6年能登半島地震に係る被災代替家屋特例申告書 令和6年能登半島地震に係る被災代替家屋特例申告書 2.被災家屋が令和6年能登半島地震により滅失又は損壊した旨を証する書類 「罹災証明書(写)」、「公費解体に係る被災証明書(写)」、「減免決定通知書(写)」等※ 被災家屋が射水市に所在した場合は、提出不要です。 3.被災家屋が所在したことを証する書類 被災家屋が所在した市町村が発行する「令和5年度固定資産課税台帳(写)」、「令和5年度固定資産課税納税通知書(課税明細書を含む。)(写)」等※ 被災家屋が射水市に所在した場合は、提出不要です。※ 被災家屋が課税台帳に登録されていない場合は、別途、被災家屋の所在を確認できる書類が必要です。 4.被災家屋の処分を確認できる書類 解体した場合・・・「解体契約書(写)」、「解体完了通知書(写)」等 売却した場合・・・「売買契約書(写)」 5.その他 代替家屋の所有者が、被災家屋の所有者の相続人や被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人等であること証する書類・ 相続人の確認書類 「戸籍謄本(写)」・ 被災家屋の所有者と代替家屋に同居する三親等内の親族の確認書類 「戸籍謄本(写)」及び「住民票(写)」・ 合併後存続する法人、合併により設立された法人等の確認書類 「法人の登記簿謄本(写)」 ※ 必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合もあります。※ 必要に応じて被災家屋の所在した他市町村へ問い合わせをさせていただく場合があります。 提出期限 代替家屋を取得又は改築した年の翌年の1月31日 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 財務管理部 課税課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6618(市民税係)/0766-51-6619(資産税係) FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp