障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について 2022年1月7日更新 シェア ツイート 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」、「障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例」が平成28年4月1日に施行されました。 また、「障害者差別解消法」は、令和3年5月に改正されました。改正法は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。 改正法では、民間事業者等にも、合理的な配慮の提供が義務付けられることとなります。→改正法の概要 皆さんも、「障害を理由とする差別」をなくすために、できることに取り組みましょう。 障害者差別解消法 目的 障害のあるなしに関わらず、すべての人がお互いの人格と個性を尊重し合いながら、共生できる社会の実現を目指すものです。 対象者 障害者基本法に規定する障がい者(障がい者手帳が無い人も対象)及び障害や社会的障壁により日常生活や社会生活が困難になっている人 「障害を理由とする差別」の禁止 障害者差別解消法では、「障害を理由とする差別」の禁止として、次のように定めています。 不当な差別的取り扱いの禁止障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりしてはいけません。 合理的配慮の提供障害のある方から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を提供することが求められます。 不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供 国、地方公共団体 禁止 法的義務 民間事業者等 ※ 禁止 努力義務 ※企業、商店、個人事業者、社会福祉法人、NPO法人、対価を得ない事業等 障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例 この条例では、何人も障害を理由とする差別をしてはならず、合理的配慮をしなければならないと規定するとともに、障害者差別解消法を踏まえ、差別に関する相談への対応や紛争の防止・解決を図るための体制整備などについて、具体的に定められています。 不当な差別的取扱い 合理的配慮 何人も 禁止 義務 関連リンク 障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府HP) 障害を理由とする差別の解消について(富山県HP) 富山県障害者差別解消ガイドライン PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 福祉保健部 社会福祉課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6626/0766-51-6670 FAX:0766-51-6658 Eメールアドレス:fukushi@city.imizu.lg.jp