射水市地域生活支援拠点等事業について 2022年10月27日更新 シェア ポスト 地域生活支援拠点等事業は、障がい児者やご家族の高齢化、重度化、親亡き後を見据え、障がいのある方が住み慣れた地域で暮らし続けられるようにするため、関係機関が協力して5つの機能を整備し、地域全体で支えるしくみのことです。 地域生活支援拠点等に必要な機能 次の5つの機能を備えることとされています。 1 相談 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに地域定着支援を活用してコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態に必要なサービスのコーディネートや相談その他の必要な支援を行う機能 2 緊急時の受け入れ・対応 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等必要な対応を行う機能 ※ 「緊急時」の定義 「緊急時」とは、介護者が突発的に不在になった場合に次の①~④すべてが当てはまることを指します。 ① 対象者が支援を受けることができない ② 対象者が在宅生活を送ることができない ③ 対象者の生命に危険が及ぶことが考えられる ④ 対象者への支援が介護者の不在当日、翌日に必要である 3 体験の機会・場の提供 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能 4 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者などに対し、専門的な対応の体制確保や専門的な対応ができる人材の養成を行う機能 5 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能 各機能の登録事業者は、下記一覧をご覧ください。 登録事業者一覧 対象者について 市内で在宅で生活している障がい者(障がい者手帳をお持ちの方)で、利用を希望する方 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録について(事業所向け) 登録を希望する事業所は、「地域生活支援拠点等登録申請書」に必要事項を記入の上、拠点等の機能を担う事業所として各種機能を実施することを規定した運営規定をそえて社会福祉課に提出ください。障がいのある方を地域全体で支える仕組みづくりを実現するため、積極的なご参画をお願いします。 ・登録申請書 pdf word ・変更届出書 pdf word ・廃止届出書 pdf word PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 福祉保健部 社会福祉課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6626/0766-51-6670 FAX:0766-51-6658 Eメールアドレス:fukushi@city.imizu.lg.jp