障害福祉サービスの利用の手続 2014年4月1日更新 シェア ポスト 障害福祉サービスの利用の手続 支給決定までの流れ 障がい者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、①障がい者の心身の状況(障害支援区分)②社会活動や介護者、居住等の状況③サービスの利用意向④訓練・就労に関する評価を把握し、その上で、支給決定を行います。 介護給付を希望する場合 相談・申し込み(相談支援事業者) 利用申請 障害支援区分の一次判定①障がい者の心身の状況を判定するため、80項目のアセスメントを行います。 二次判定(審査会)(医師意見書)②審査会は、保健福祉をよく知る委員で構成されます。 障害支援区分の認定③介護給付では区分1から6の判定が行われます。 勘案事項調査地域生活、就労、日中活動、介護者、居住など サービスの利用意向の聴取 支給決定 訓練等給付を希望する場合 相談・申し込み(相談支援事業者) 利用申請 障害支援区分の一次判定①障がい者の心身の状況を判定するため、80項目のアセスメントを行います。 勘案事項調査地域生活、就労、日中活動、介護者、居住など サービスの利用意向の聴取 暫定支給決定 訓練・就労評価項目→個別支援計画一定期間、サービスを利用し、①ご本人の利用意思の確認、②サービスが適当かどうかを確認確認ができたら、評価項目にそったお一人お一人の個別支援計画を作成し、その結果をふまえ、本支給決定が行われます。 支給決定 児童の通所支援を希望する場合 相談・申し込み(相談支援事業者) 利用申請 調査児童と児童の保護者と面接をし、その心身の状況や環境その他厚生労働省令で定める事項やサービスの利用に関する意向を確認します。 支給決定勘案事項、児童相談所等の意見、児童支援利用計画案を勘案して、支給決定を行います。 関連のリンク 介護給付・訓練等給付申請書 介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・計画相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 児童の通所支援申請書 児童通所給付費・児童相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 お問い合わせ 福祉保健部 社会福祉課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6626/0766-51-6670 FAX:0766-51-6658 Eメールアドレス:fukushi@city.imizu.lg.jp