障害福祉サービスの体系について 2020年7月1日更新 シェア ポスト 障害福祉サービスの体系について 障害福祉サービスは、障がい者の障害程度や勘案すべき事項(社会活動状況や介護者の有無、居住環境など)をふまえ、国の基準に沿って個別に支給決定が行われる「自立支援給付」と、市が障がい者の状況に応じて実施する「地域生活支援事業」に大別されます。 「自立支援給付」は、居宅介護や、短期入所などの「介護給付」(障害支援区分認定が必要)と、自立訓練や就労継続支援などの「訓練等給付」があります。 「地域生活支援事業」は、手話通訳者派遣などの「意思疎通支援」や、ストーマなどを支給する「日常生活用具給付事業」などがあります。 利用を希望する場合は、障がい福祉係にご相談ください。 福祉サービスに係る自立支援給付等の体系 【介護給付】 ①居宅介護(ホームヘルプ) 生活面で支援が必要な方に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護などの身体介護や、掃除、調理などの家事援助を行います。 ②重度訪問介護 重度の肢体不自由者又はその他の障害で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 ③行動援護 自己判断能力が制限されている知的障がい者や精神障がい者が外出するときに、危険を回避するために必要な支援や介護を行います。 ④重度障がい者等包括支援 重度障がい者で意思疎通困難な人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 ⑤同行援護 視覚障害により移動に困難を有する人に、必要な視覚情報や移動の支援を行います。 ⑥短期入所(福祉型・医療型) 介護者が病気等で一時的に介護できなくなった場合に、障がい者等を短期間施設において、夜間も含めた介護等の支援を行います。 ⑦療養介護 医療と常時介護を必要とする障がい者に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護、および日常生活の世話を行います。 ⑧生活介護 常に介護を必要とする障がい者に、昼間、入浴、排泄、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 ⑨施設入所支援 施設で支援が必要な障がい者に、夜間や休日に入浴、排泄、食事の介護などを行います。 【訓練等給付】 ①自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 ②就労移行支援 一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な訓練や就労定着のための支援などを行います。 ③就労継続支援(A型) 一般企業での就労が困難な人に、事業所と雇用契約を結んで就労し、就労継続に必要な知識の習得を指導したり、能力の向上に必要な訓練や支援を行います。 ④就労継続支援(B型) 一般企業での就労が困難な人に、就労や生産活動の機会を提供し、就労や生活継続に必要な支援を行います。 ⑤共同生活援助 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助や、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。 ⑥就労定着支援 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう事業所、家族との連絡調整等支援を行います。 ⑦自立生活援助 施設入所支援や共同生活援助から一人暮らしを希望する人に、定期的な巡回訪問等により地域生活に向けた支援を行います。 【児童通所給付】 ①児童発達支援(福祉型・医療型) 発達に遅れがある未就学の児童等に対し、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練など、専門的な療育を行います。 ②放課後等デイサービス 発達に遅れがある就学後の児童、生徒等に対し、授業終了後又は学校の休業日に能力向上に必要な訓練や社会との交流促進を行います。 ③保育所等訪問支援 発達の遅れがある児童の療育に関する専門家が、保育所等を訪問し、発達の遅れのある児童や保育所等のスタッフに対し、集団生活に馴染むための支援などを行います。 ④居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等により外出が著しく困難な児童に、居宅を訪問して発達支援を行います。 【相談支援】 ①相談計画支援 サービスを利用する障がい者の心身状態や生活環境、日常生活の状況などをアセスメントし、本人(及びご家族)と相談支援専門員が相談しながら必要なサービスの利用計画を作成します。 ②児童相談支援 通所サービスを利用する児童の心身状態や生活環境、日常生活の状況などをアセスメントし、本人及びご家族と相談支援専門員が相談しながら必要なサービスの利用計画を作成します。 ③地域移行支援 施設、病院から退所、退院する予定の障がい者に対して、地域移行への様々な相談や住居の確保、同行支援、関係機関との調整などを行います。 ④地域定着支援 施設、病院から退所、退院したり、家族から独立し家族の支援を受けることができない障がい者に対し、常時の連絡体制を確保し、緊急時の訪問や相談を行います。 【地域生活支援事業】 ①地域活動支援センター 地域活動支援センター(あいネットいみず、ふらっと、つどい、むげん)は、総合相談窓口としての機能を持つとともに、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流などを行います。さらにⅠ型地域活動支援センター(あいネットいみず)は、権利擁護や、地域の関係機関との連携構築、ボランティア育成、障がい者理解促進普及啓発などを行います。 ②意思疎通支援事業 聴覚・言語機能・音声機能等の障害のため、言語で意思疎通を図ることに支障がある障がい者に、手話通訳者、要約筆記者を派遣して、意思疎通を円滑にし、社会参加を促進するための支援をします。 ③日常生活用具給付事業 介護・訓練支援用具(ベッド、リフト、訓練椅子など介護等に必要な用具) 自立支援用具(頭部保護帽、便器、移動・移乗支援用具、火災報知器など日常生活に必要な用具) 在宅療養等支援用具(ネブライザー、電気式吸引器、酸素ボンベ運搬車等在宅での療養に必要な用具) 情報・意思疎通支援用具(情報・通信支援用具、視覚障がい者用拡大読書器、聴覚障がい者用通信装置などの情報・意思疎通に必要な用具) 排泄管理支援用具(ストーマ装具、紙おむつ、収尿器など排泄管理に必要な用具) 居宅生活動作補助用具(手摺りの設置、段差解消、和式便器から洋式便器への交換等自宅における障がい者等の移動を円滑にするための小規模な住宅改修)など自立した生活を送るために必要な用具等を支給します。 ◎障害の部位、等級等により支給できる用具が異なりますので、障がい福祉係にお問い合わせください。介護保険で支給されるものは、介護保険が優先されます。 ④移動支援事業 一人で外出が困難な障がい児・者に対して、外出時に必要な介護等の支援を行うことで、地域での自立生活や社会参加を促進するものです。 ⑤成年後見制度利用支援事業 知的障害や精神障害などで、判断能力が不十分な障がい者に対して、法定代理人を定めて財産管理や、日常生活での様々な契約等の支援を行う成年後見制度の利用について、毎月第4木曜日に相談会を実施しています(長寿介護課が受付)。申立支援や、報酬支払の支援、市民後見人養成事業などを行います。 ⑥理解促進研修・啓発事業 障がい者の理解促進のため、障害特性の説明、接し方、障がい者マークの紹介などを行います。 ⑦手話奉仕員養成研修事業 毎年手話奉仕員養成講座を開催し、受講終了後に手話奉仕員として登録し活動してもらうことを想定しています。(射水市社会福祉協議会にお問い合わせください。) ⑧日中一時事業 障がい児・者の家族が一時的に介護できなくなった時に、通所施設等で障がい児・者を日帰りで預かります。 ⑨訪問入浴サービス事業 自宅の浴槽での入浴が困難な在宅の身体障がい児・者を対象に、居宅に浴槽を持ち込み、入浴サービスを提供します。 ⑩点字・声の広報等発行事業 視覚による情報入手が困難な障がい者のために、登録した方に点訳、音訳その他わかりやすい方法により、市の広報、障がい者関係事業の紹介、生活情報、その他地域生活を継続する上で必要度の高い情報を定期的に提供します。 ⑪朗読奉仕員養成事業 声の図書の基礎知識、朗読の方法等を学習し、音訳等ができる朗読奉仕員の養成をしています。(射水市社会福祉協議会にお問い合わせください。) ⑫点訳奉仕員養成事業 点訳の方法、点字文法等を学習し、広報や書籍の点訳ができる点訳奉仕員の養成をしています。(射水市社会福祉協議会にお問い合わせください。) お問い合わせ 福祉保健部 社会福祉課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6626/0766-51-6670 FAX:0766-51-6658 Eメールアドレス:fukushi@city.imizu.lg.jp