その他の主な日常生活の支援について 2020年6月8日更新 シェア ポスト おむつの給付 在宅の重度心身障がい者・児で常時おむつを使用している方に、おむつを現物支給します。 対象者 (1)身体障害者手帳1・2級で、手帳記載の障害が原因で移動機能等に障害がある3歳以上の方(2)療育手帳Aの交付を受けている3歳以上の方 ※ただし、次の方は対象になりません。 日常生活用具で紙おむつの支給を受けている方 地域福祉課でおむつ支給の対象となる方 世帯の合計所得が1,000万円以上の方 補助額 市民税非課税世帯:費用の全額を補助 市民税課税世帯:費用の2/3を補助 ※ただし、1日あたり240円を基準とした1か月あたりの上限額があります。 申請手続き (1)おむつ支給申請書(2)おむつ使用証明書(3)身体障害者手帳又は療育手帳(4)マイナンバー(個人番号)がわかるもの → 申請書はこちら 住宅改善の助成 在宅の重度心身障がい者の日常生活を容易にするため、現在居住している住宅の改修費が助成されます。 対象者 ①視覚障害、肢体不自由で1・2級の方 ②内部障害で補装具の車椅子の給付を受けている方 ③療育手帳Aの交付を受けている方 ※いずれも世帯の所得税が287,500円以下の世帯 改造の対象 居室、浴室、洗面所、便所、玄関などの改善(新築や増築は対象外) 補助額 所得税非課税世帯:対象経費と90万円を比較して低い額◎ 所得税課税世帯:対象経費と90万円を比較して低い額◎ の2/3 ※日常生活用具または介護保険で住宅改修の助成を受けている場合は、◎の額から20万円を控除します。 (注)必ず工事を始める前に社会福祉課へ申請手続きしてください。 → 申請書はこちら 自動車免許取得費の助成 身体障がい者の自立や社会参加を促進するために、自動車運転免許証の取得にかかる訓練費が助成されます。入校前に申請してください。 ただし、適性検査に合格した人に限ります。 助成の範囲(15時限を限度とする) ①入学金 ②学科教習料 ③技能教習料 ④技能補習料 助成限度額 10万円 費用の負担 世帯の所得税額に応じた負担割合を、訓練費に乗じた額を負担していただきます。 ただし、助成限度額をもっても、訓練費に不足する場合は、その不足分は自己負担となります。 自動車改造費の助成 身体障がい者の社会参加を促進するため、自動車の改造に要する経費が助成されます。 対象者 身体障害者手帳の交付を受けている方 前年の所得税課税所得金額が特別障がい者手当の所得制限を超えない方 改造の対象 就労などに伴い障がい者自らが所有し、運転する自動車の走行装置および駆動装置などの一部改造 助成限度額 10万円 (注)必ず自動車を改造する前に社会福祉課へ申請手続きしてください 。 福祉タクシー券・ガソリン給油券の交付 重度心身障がい者(児)の生活行動範囲を広げ、積極的に社会活動に参加していただくために、タクシー利用券又はガソリン給油券が交付されます。 対象者 当該年度の4月1日現在、射水市に住所があり、以下の要件に該当する方 身体障害者手帳1・2級の交付を受けている方 療育手帳Aの交付を受けている方 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方 (注)ただし、次の方は対象になりません。 「射水市高齢者等車いす対応タクシー券」を受けている方 「移送サービス事業」を利用している方 「射水市心身障がい児通園通院等介護助成金」を受けている方 利用券 福祉タクシー利用券 年間6,000円(100円券12枚、400円券12枚) 福祉ガソリン給油券 年間3,000円(1,000円券3枚) 利用できる会社 福祉タクシー利用券に記載されているタクシー会社 福祉ガソリン給油券利用事業所一覧に記載されている給油所 → 申請書はこちら 難聴児への補聴器購入費の助成 補装具費の支給の対象とならない軽度・中等度の難聴児に、補聴器購入費の一部を助成します。 対象者 (1)射水市内に住所がある方 (2)18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎える前である方 (3)両耳の聴力レベルが原則30デシベル以上70デシベル未満で、指定医師に装用の必要性を認められた方 指定医師 以下の医療機関に属する耳の専門医 黒部市民病院 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター 富山大学付属病院 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 みみはなのど あそうクリニック 所得制限 世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は助成の対象外です。 申請手続き 補聴器を購入する前に、以下の書類を提出してください。 (1)交付申請書 (2)医師意見書 ※上記指定医師の記入によるもの → 申請書はこちら 所得税、住民税の障害者控除 障がい者(児)の方が、所得税、住民税の納税義務者本人または納税義務者の控除対象配偶者、扶養親族である場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。 ※詳しくは課税課(51-6618)へお問合せください。 自動車税(種別割)(環境性能割)、軽自動車税(種別割)(環境性能割)の減免 障がい者本人または生計をともにする方が、障がい者の通院、通学、通勤などのために、障がい者名義(18歳未満は保護者の名義)の自動車を運転する場合に減免が受けられます。 ※自動車税(種別割)(環境性能割)および軽自動車税(環境性能割)の減免については総合県税事務所自動車税センター(076-424-9211)へ、軽自動車税(種別割)の減免については課税課(51-6618)へお問合せください。 お問い合わせ 福祉保健部 社会福祉課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6626/0766-51-6670 FAX:0766-51-6658 Eメールアドレス:fukushi@city.imizu.lg.jp