改正農業委員会法について 2016年5月12日更新 シェア ツイート 平成27年9月4日改正農業委員会法が公布されました。これにより農業委員会法は、次のとおり改正が行われ、平成28年4月1日から施行されます。なお、射水市の現在の農業委員の任期は、法改正の経過措置により、任期(平成29年12月17日)まで業務を行い、改選時に新制度へ移行することになります。今後、新制度への移行に向けて、委員定数や具体的な選任方法等について、法律や政省令に基づき、関係機関と協議しながら方向性を決定していきます。 主な改正内容は、次のとおりです。 1.農業委員会の役割が「農地等の利用の最適化の推進」として強化されます。 農地法等によりその権限に属された事項だけでなく、農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進が必須業務となります。 2.農業委員の選出方法が変わります。 ・公選制から任命制に 農業委員の選出方法は、これまでの公選法に基づくものから、市長が議会の同意を得て任命する方法に変わります。市長は任命に当たって、あらかじめ地域の農業者や農業団体に候補者の推薦を求め、公募も行います。推薦と応募の結果は公表が義務付けられ、市長はこれを尊重することが求められています。 ・認定農業者を過半に。利害関係以外も登用を 農業委員の過半は認定農業者であることが求められています。また、農業委員会の所掌事務に関して利害関係のない者を1名以上含めることが求められています。 ・女性や青年の登用促進を 農業者の年齢、性別等に著しい偏りが生じないように配慮することが求められています。このため、女性や青年の登用に向けた機運を高めることが急務となります。 ・農業委員の定数は、委員会の機動的に開催できるよう、現行の半分程度とする。(後述の農地利用最適化推進委員を置かないところを除く) 「農地利用最適化推進委員」を委嘱しない農業委員会については、農業委員が推進委員の機能(現場活動)も兼ねることから、現行の定数とほぼ同数となります。 3.「農地利用最適化推進委員」が設置されます。 農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識を有する者のうちから農地利用最適化推進委員を委嘱します。農業委員会は、区域ごとに農業者等から推進委員の候補者の推薦を求め、希望者を募集し、その結果を公表、尊重します。 ※ 選挙人名簿の登録申請は不要になりました。 毎年提出いただいていた農業委員選挙の選挙権を得るための選挙人名簿登載申請書は、今回の農業委員会法の改正により、提出していただかなくてもよくなりました。 【関連リンク】 農林水産省 平成27年農業委員会法改正について(農林水産省HP) お問い合わせ 農業委員会事務局 所在地:〒939-0292 射水市小島703番地 電話:0766-51-6685 FAX:0766-51-6697 Eメールアドレス:nougyou@city.imizu.lg.jp