令和6年能登半島地震による被災者に対する固定資産税の減免措置等について 2024年3月13日更新 シェア ポスト 減免について 令和6年能登半島地震により、固定資産(土地・家屋・償却資産)に被害を受けた方は、被害の程度に応じて、減免が受けられる場合があります。 事務所・倉庫等の非住家及び土地については申し出に基づき、射水市が現地調査に伺い、一定の要件を満たした場合に該当となります。償却資産は、修繕に要した費用で判定します。 詳しくは課税課へお問い合わせください。 <土地> 損害の程度 減免割合 被害面積が8割以上の場合 全額 被害面積が6割以上8割未満の場合 10分の8 被害面積が4割以上6割未満の場合 10分の6 被害面積が2割以上4割未満の場合 10分の4 <家屋> 区分 罹災証明書 判定区分 減免割合 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめない場合又は復旧不能の場合等 全壊 全額 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合等 大規模半壊 10分の8 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合 中規模半壊 10分の6 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合 半壊 10分の4 <償却資産> 損害の程度 減免割合 当該償却資産の8割以上の価格を減じた場合 全額 当該償却資産の6割以上8割未満の価格を減じた場合 10分の8 当該償却資産の4割以上6割未満の価格を減じた場合 10分の6 当該償却資産の2割以上4割未満の価格を減じた場合 10分の4 減免の対象となる固定資産税 令和5年度の固定資産税であって、令和6年1月1日以降に納期限が到来するもの(第4期分) 特例措置等について 固定資産(土地・家屋・償却資産)に被害を受けた方に対して、以下の特例措置等があります。 ◎被災住宅用地に対する特例措置 能登半島地震により住宅が滅失又は損壊し、その住宅の敷地となっていた土地が住宅用地として使用することができないと認められた場合、被災した年度の翌年度及び翌々年度は「被災住宅用地」として、住宅用地の特例と同様の適用があります。 ◎被災代替家屋に係る固定資産税の減額措置 能登半島地震により滅失し、又は損壊した家屋(以下「被災家屋」)の所有者等が、射水市内に被災家屋に代わるものと認められる家屋(以下「被災代替家屋」)を取得し、又は被災家屋を改築した場合、家屋の固定資産税の税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、4年度分に限り2分の1の額とする減額措置があります。 ◎被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置 能登半島地震により滅失し、又は損壊した償却資産(以下「被災償却資産」)の所有者等が、射水市内に被災償却資産に代わるものと認められる償却資産(以下「被災代替償却資産」)を取得し、又は被災償却資産を改良した場合、償却資産の固定資産税の課税標準額について、4年度分に限り2分の1の額とする特例措置があります。 特例の適用にあたっては申告書を提出していただく必要があります。詳しくは課税課へお問い合わせください。 お問い合わせ 財務管理部 課税課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6618(市民税係)/0766-51-6619(資産税係) FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp