市・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について 2024年1月12日更新 シェア ポスト 対象者 平成21年から令和7年12月までの間に入居された方で、年末調整・確定申告により所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、かつ所得税から控除しきれない額がある方について翌年度の市・県民税(所得割)から控除されます。 ※事業所から提出される給与支払報告書(源泉徴収票)や確定申告書に、住宅借入金等特別控除可能額や居住年月日等の記載がない場合、市・県民税の住宅ローン控除の対象にならない場合がありますのでご注意ください。 控除額・控除期間 市・県民税の住宅ローン控除の控除額は、次のA・Bのいずれか少ない額です。ただし、下表のような該当要件(一部抜粋)があります。 居住開始年月日 要 件 控除額 (いずれか少ない額) 控除期間 (1) 平成21年1月1日~ 平成26年3月31日 A所得税の住宅借入金等特別控除 可能額のうち、所得税で控除しき れなかった額 B所得税の課税総所得金額等の5% (上限97,500円) 10年 (2) 平成26年4月1日~ 令和3年12月31日 ・消費税率が8%又は10% ・(3)(4)(5)を除く A所得税の住宅借入金等特別控除 可能額のうち、所得税で控除しき れなかった額 B所得税の課税総所得金額等の7% (上限136,500円) (3) 令和元年10月1日~ 令和2年12月31日 ・消費税率が10% 13年 (4) 令和3年1月1日~ 令和3年12月31日 ・コロナ特例 ・注文住宅は令和2年9月末 までの契約 ・分譲住宅は令和2年11月末 までの契約 (5) 令和3年1月1日~ 令和4年12月31日 ・合計所得金額1,000万円 以下の方は床面積40㎡以上 ・注文住宅は令和2年10月から 令和3年9月末までの契約 ・分譲住宅は令和2年12月から 令和3年11月末までの契約 (6) 令和4年1月1日~ 令和7年12月31日 ・(5)を除く A所得税の住宅借入金等特別控除 可能額のうち、所得税で控除しき れなかった額 B所得税の課税総所得金額等の5% (上限97,500円) 10年又は 13年※ ※住宅の種類によって控除期間が異なります。控除期間は次の表のとおりです。 住宅の種類 入居年 控除期間 一定の省エネ基準を満たす新築住宅 令和4年~令和7年 13年 その他の新築住宅 令和4年~令和5年 令和6年~令和7年 13年 10年 既存住宅 令和4年~令和7年 10年 事業所等の年末調整担当者様向け 住宅ローン控除に係る給与支払報告書(源泉徴収票)の記載方法 控除可能額の記載方法 控除区分の記載方法 関連のリンク 総務省(住宅ローン控除のページ) 国税庁(住宅借入金等特別控除) PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 財務管理部 課税課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6618(市民税係)/0766-51-6619(資産税係) FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp