令和6年度個人住民税の定額減税について(令和6年度税制改正) 2024年6月1日更新 シェア ポスト 令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税を実施することとされています。個人住民税の徴収方法によって、減税の実施方法が異なりますのでご注意ください。 定額減税対象者について ・令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者 ※ ただし、以下に該当する方は対象外になります。 ● 個人住民税が非課税者 ● 個人住民税均等割(以下、均等割)及び森林環境税(国税)のみ課税されている納税義務者 (射水市の場合、個人住民税年税額が定額減税適用前で5,500円の者については対象外です。) ※ 合計所得金額が1,805万円以上の納税義務者についても対象外になります。 (例えば、給与収入のみの場合、令和5年中の給与収入2,000万円超の納税義務者については対象外になります。) 定額減税額と調整給付について 定額減税の額は次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその納税義務者の個人住民税所得割額(以下、所得割額)を超える場合には、所得割額を限度とします。 ①本人 1万円 ②控除対象配偶者を含む扶養親族1人につき 1万円 ※ 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日時点の状況によります。※ 定額減税の対象となる扶養親族は、国内居住者に限ります。国外居住者は定額減税の算定に含まれません。※ 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われる予定です。 (本人の所得が1,000万円超の場合は、所得48万円以下の同一生計配偶者がいても、控除対象配偶者とはならないため、上記に該当します。) なお、所得割額を限度とし、定額減税しきれなかった金額については「調整給付」として給付の対象になります。詳しくは、市ホームページ(7月頃公開)及び広報8月号にて案内予定です。 徴収方法① 給与所得に係る特別徴収の場合 令和6年6月分は徴収せず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11ヶ月で特別徴収を行います。当市から通知している特別徴収税額の決定・変更通知書については、すでに定額減税「後」の金額を記載しています。 ※合計所得金額1,805万円超の者や均等割及び森林環境税のみ課税者など、定額減税が適用されない納税義務者にあっては、上記は適用いたしません。 徴収方② 普通徴収(事業所得者等)の場合 定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分、納期限7月1日)の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分、納期限9月2日)の税額から順に控除されます。 徴収方法③ 公的年金等に係る所得に係る特別徴収 (1)前年度から引き続き公的年金から特別徴収が行われる場合 定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月の税額から順に控除されます。 (2)公的年金からの特別徴収が初年度の場合(年金特別徴収の再開を含む) 令和6年度にて公的年金等に係る所得から特別徴収が開始される場合、普通徴収として納付書が届きます。この場合は、普通徴収の場合と同様、第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月)の税額から控除されます。それでも控除しきれない場合は、令和6年10月の公的年金からの特別徴収税額から控除されます。 公的年金等に係る所得に係る特別徴収については、こちらをご覧ください。 定額減税額の確認方法について 定額減税額は、以下の通知書により確認することができます。 (1)給与特別徴収の方 「令和6年度 給与所得者に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」 摘要欄に定額減税額が記載されます。(見本は、定額減税額が本人分1万円+扶養者1人分1万円(計2万円)の場合)所得割額を限度とし、定額減税しきれなかった金額については「定額減税控除外額」として記載されます。なお、定額減税額は市民税・県民税の各「税額控除額⑤」に、その他の税額控除と合算されて記載されます。税額控除額⑤に含まれる金額については通知書裏面「◎税額の計算方法」をご確認ください。 (2)普通徴収であり、納付書にて支払予定の方 「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」のうち3ページ目の「令和6年度市民税・県民税・森林環境税 課税の基礎 その2」 税額控除等に定額減税額が記載されます。(見本は、定額減税額が本人分1万円の場合)所得割額を限度とし、定額減税しきれなかった金額については記載されません。 (3)普通徴収であり、口座振替を予定している方 及び 前年度から引き続き年金特別徴収の方 「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」の見開き中央部 税額控除等に定額減税額が記載されます。(見本は、定額減税額が本人分1万円の場合)所得割額を限度とし、定額減税しきれなかった金額については記載されません。 その他注意事項 ・以下の額の算定の基礎となる令和6年度所得割の額は、定額減税「前」の所得割額とします。 ① 都道府県又は市区町村に対する寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額 ② 公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月~8月徴収分) ・令和6年度の個人住民税の徴収方法が、当初賦課後に変更となる場合の変更後の徴収方法については、上記徴収方法は適用しません。詳しくは、個別に対応いたしますので課税課にご連絡ください。 参考 ・定額減税に関するリーフレット 「令和6年度 個人住民税の定額減税について」 ・内閣官房ホームページ 「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部リンク) ・国税庁ホームページ 「定額減税 特設サイト」(外部リンク) お問い合わせ 財務管理部 課税課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6618(市民税係)/0766-51-6619(資産税係) FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp