令和6年度個人住民税の定額減税について(令和6年度税制改正) 2024年1月23日更新 シェア ポスト 1月23日時点の情報です。(随時更新) 令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税を実施することとされています。個人住民税の徴収方法によって、減税の実施方法が異なりますのでご注意ください。 その他、給付に関しては担当課からの案内をお待ちください。 定額減税対象者 ・令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の者(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円超に相当する高額所得者については対象外とする。) ※ ただし、以下に該当する方は対象外 ● 個人住民税が非課税の方 ● 個人住民税均等割(以下、均等割)・森林環境税(国税)のみの課税者の方 (射水市の場合、個人住民税年税額が5,500円の者については対象外とする。) 定額減税額 定額減税の額は、次の金額の合計額とする。ただし、その合計額がその者の個人住民税所得割額(以下、所得割額)を超える場合には、所得割額を限度とする。 ①本人 1万円 ②控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く。)1人につき 1万円 実施方法【給与所得に係る特別徴収の場合】 令和6年6月分は徴収せず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11ヶ月で特別徴収する。 ※合計所得金額1,805万円超の者や均等割・森林環境税(国税)のみの課税者など、定額減税が適用されない者にあっては、上記は適用しない。 令和6年度個人住民税給与特別徴収イメージ図 実施方法【普通徴収(事業所得者等)の場合】 定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)の税額から順に控除する。 令和6年度個人住民税普通徴収イメージ図 実施方法【公的年金等に係る所得に係る特別徴収】 定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月の税額から順に控除する。 ※令和6年度の個人住民税において、はじめて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合、もしくは、令和5年度の個人住民税において、年度途中の税額変更等により公的年金からの特別徴収が途中で停止してしまった場合は、令和6年4月~8月分は公的年金からの特別徴収ではなく、第1期分(令和6年6月分)及び第2期分(令和6年8月分)の普通徴収として納付書が届きます。上記の場合は、普通徴収の場合と同様、第1期分の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分の税額から順に控除する。それでも控除しきれない場合は、令和6年10月の公的年金からの特別徴収税額から控除する。 令和6年度個人住民税年金特別徴収イメージ図(年金特別徴収初年度の者等) 令和6年度個人住民税年金特別徴収イメージ図(年金特別徴収2年目以降の者等) 公的年金等に係る所得に係る特別徴収については、こちらをご覧ください。 その他注意事項 ・控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度の所得割額から、1万円を控除する。(本人の所得が1,000万円超の場合は、所得48万円以下の同一生計配偶者がいても、控除対象配偶者とはならないため、上記に該当します。) ・以下の額の算定の基礎となる令和6年度所得割の額は、定額減税「前」の所得割額とする。 ① 都道府県又は市区町村に対する寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額 ② 公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月~8月徴収分) ・令和6年度の個人住民税の徴収方法が、当初賦課後に変更となる場合の変更後の徴収方法については、上記徴収方法は適用しない。(当初賦課の詳しい日時については、課税課にご確認ください) お問い合わせ 財務管理部 課税課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6618(市民税係)/0766-51-6619(資産税係) FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp