個人住民税の税制改正(令和5年度) 2023年1月4日更新 シェア ポスト 令和5年度から適用される個人住民税の税制改正のうち、主なものを掲載いたします。 住宅ローン控除制度の見直し 住宅ローン控除の適用期間が4年延長されました。(令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方) 個人住民税の住宅ローン控除限度額表 居住開始年月日 控除限度額 期間 平成21年1月1日~令和3年12月31日(※1) 所得税の課税総所得金額等の5% (上限97,500円) 10年 平成26年4月1日~令和3年12月31日まで、かつ 特定取得に該当する方 所得税の課税総所得金額等の7% (上限136,500円) 10年 令和元年10月1日~令和3年12月31日まで、かつ 特別特定取得に該当する方 所得税の課税総所得金額等の7% (上限136,500円) 13年 令和3年1月1日~令和4年12月31日まで、かつ 特別特例取得または特例特別特例取得に該当する方 所得税の課税総所得金額等の7% (上限136,500円) 13年 令和4年1月1日~令和7年12月31日まで、かつ 特別特例取得、特例特別特例取得に該当しない方 所得税の課税総所得金額等の5% (上限97,500円) (※2) ※1 居住開始年月が平成24年以前の場合、控除期間の期限到達により控除対象外となります。 ※2 新築等(注文住宅及び買取再販住宅)の認定住宅等(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)については13年となります。 新築等のその他住宅(省エネ基準を満たさない住宅)については令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年となります。 既存住宅については10年となります。 住宅ローン減税について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。 成年年齢の引き下げ 令和4年4月1日から、民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。 それにより、令和5年度以降の市県民税の非課税基準「未成年で前年の合計所得が135万円以下」という条件において、賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は、未成年にあたらないこととなりました。(令和5年度課税の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方から18歳未満で未成年とみなされます) 従来の定義では非課税であったにも関わらず、今回の改正によって今後の課税年度では課税となる場合がありますので、ご注意ください。 いままでの税制改正については「個人住民税の税制改正(平成28~令和4年度)」をご覧ください。 お問い合わせ 財務管理部 課税課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6618(市民税係)/0766-51-6619(資産税係) FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp