特別徴収事務に関する届出書 2024年12月1日更新 シェア ポスト 特別徴収の事務手引き 富山県と県内市町村では、個人住民税の特別徴収の概要や事務の流れ、Q&Aなどをまとめた「特別徴収の事務手引き」を作成しましたので、ご活用ください。 個人住民税特別徴収の事務手引き 従業員が退職、転勤する場合など・・・給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 この届出書は、給与の支払いを受けている者が給与の支払を受けなくなった場合に、その受けなくなった日の属する月の翌月10日までに提出してください。 また、新たに入社した者等の個人住民税を特別徴収により徴収する場合は、特別徴収を開始する月の前月の10日までに提出してください。 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 年度の途中で従業員が入社する場合・・・個人住民税の特別徴収切替依頼書 中途入社等で、特別徴収に切り替える納税者(従業員)があった場合に届出ください。 個人住民税の特別徴収切替依頼書 会社の所在地が変更になった場合など・・・個人住民税の特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 特別徴収義務者の「所在地」の変更や「名称」等に変更があった場合に届出ください。 個人住民税の特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 税額通知の受取方法を変更したい場合・・・特別徴収税額通知受取方法変更申出書 eLTAXで給与支払報告書を提出する際に選択した「特別徴収税額通知受取方法(特別徴収義務者用・納税義務者用)」「通知先メールアドレス」を変更する場合、または、新たに受取方法を選択する場合に、この申出書を提出してください。 特別徴収税額通知受取方法変更申出書 従業員が10人未満の場合・・・特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 【納期の特例とは】 事業所等で給与等の支払いを受ける者が、常時10人未満である場合には、給与等の支払の際に徴収した特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。 適用を受けるには、事前に申請をする必要があります。この特例により、納入していただくのは年2回になりますが、従業員の給与からは毎月、個人住民税を天引き(徴収)してください。 【納期の特例を適用した場合の納期】 6月分から11月分の税額 →12月10日(11月分)にまとめて納入 12月分から翌5月分の税額 →翌年6月10日(5月分)にまとめて納入 ※納期限が土曜日・日曜日・祝日のときは、その翌開庁日となります。 【納期の特例の取消について】 事業所等で給与等の支払いを受ける者が、常時10人以上となった場合には、その旨を「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」により必ず届出てください。 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 個人住民税特別徴収納入書 特別徴収義務者が個人住民税を納入される際に、ご使用ください。 個人住民税特別徴収納入書 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 財務管理部 課税課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6618(市民税係)/0766-51-6619(資産税係) FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp