退職所得に係る住民税 2021年12月15日更新 退職所得に係る住民税 退職所得に係る住民税は、原則として退職所得の発生した年に、他の所得と区分して課税される「分離課税方式」をとっています。退職手当等が支払われる際に、支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて個人住民税を市に納入することになっています。 退職所得に係る住民税の計算方法 退職所得金額を算出してから、住民税額を計算していきます。 【1】退職所得金額の求め方 退職所得金額=(収入金額−退職所得控除額)×1/2 ※千円未満の端数切捨て ※勤続年数5年以下で法人役員等の場合、1/2を乗算しません ※短期退職手当等に該当する場合、計算方法が異なります(令和4年1月1日以降適用) (Ⅰ)勤続年数が20年以下の場合 退職所得控除額=40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円) (Ⅱ)勤続年数が20年を超える場合 退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数−20年) ※勤続年数に端数がある場合は切り上げ(例)24年1か月→25年 ※在職中に障害者になったことが原因で退職した場合は、計算した退職所得控除額に100万円を加算 【2】個人住民税の求め方 市民税=退職所得金額×6%(税率) (百円未満切捨て)・・・① 県民税=退職所得金額×4%(税率) (百円未満切捨て)・・・② 個人住民税=①+② 法人役員等の退職手当等について 退職所得の金額の計算は上記の通りです。しかし、勤続年数5年以下の法人役員等については、2分の1をかけずに計算することとなっています。この法人役員等とは、法人税法上の役員・国会議員・地方議会議員・国会議員・地方議会議員が対象です。 【計算方法】 退職所得金額=(収入金額−退職所得控除額) 短期退職手当等について 令和3年度の税制改正により、令和4年1月1日以後に支払われる退職手当等に係る住民税の算出について、勤続年数5年以下の短期の退職金については、退職所得控除後の金額が300万円を超えた部分について、2分の1課税が廃止されました。 【対象者】 (1)勤続年数5年以下の方 (2)退職所得控除後の金額が300万円を超える方(収入金額−退職所得控除額>300万円) ※上記2つを満たしている方が対象 ※法人役員等に該当する方は対象ではありません 【計算方法】 退職所得金額=150万円+{収入金額−(300万円+退職所得控除額)} 【例】 ・短期退職手当等の支給金額:1000万円 ・勤続年数:5年 退職所得控除額=5年×40万円=200万円 1000万円(収入金額)−200万円(退職所得控除額)=800万円 800万円>300万円(退職所得控除後の金額が300万円を超える) 退職所得金額=150万円+{1000万円−(300万円+200万円)} =650万円 ※「同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われる場合」または、「同じ年に一般退職手当等のほか、短期退職手当等や特定退職手当等がある場合」等は、こちらの国税庁ホームページを参考に住民税額を計算してください お問い合わせ 財務管理部 課税課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6618(市民税係)/0766-51-6619(資産税係) FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp