公的年金からの個人住民税の特別徴収 2011年8月31日更新 シェア ポスト 年金引き落とし(特別徴収)制度について 地方税法の改正に伴い、平成21年10月から個人住民税の年金からの引き落とし制度(公的年金からの特別徴収)が始まっています。 対象者(以下の要件をすべて満たす方が対象となります。) (1)当該年度4月1日現在65歳以上である方 (2)前年中に公的年金の支払いを受けている方 (3)老齢年金等の受給額が年額18万円以上である方 (4)介護保険料が年金から特別徴収されている方 (5)対象年金(介護保険料の特別徴収が行われている年金)から個人住民税が引ききれる方 (ア)対象年金支払額-所得税-介護保険料>個人住民税額 (イ)対象年金支払額-所得税-介護保険料-国民健康保険税又は後期高齢者医療保険料>個人住民税 ※国民健康保険税又は後期高齢者医療保険料の年金からの特別徴収が行われていない方は(ア)になります。 ≪この制度は納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。≫ 個人住民税の納め方 所得が公的年金のみの場合 【初年度】 ※介護保険料と同様な方法で徴収が行われます。◎普通徴収分 年税額の1/2を、6月・8月の2回に分けて、個人が納付書又は口座振替で納めていただきます。◎特別徴収分(本徴収) 年税額の1/2を、10月・12月・2月の3回に分けて、年金から徴収します。【翌年度以降】◎特別徴収分(仮徴収) 前年度の年税額の2分の1を3回で割った金額を、4月・6月・8月に徴収します。◎特別徴収分(本徴収) その年の年税額から仮徴収額の合計を引いた残額を、10月・12月・2月の3回に分けて徴収します。 公的年金と給与所得の場合 ◎公的年金所得に係る税額→ ・65歳未満の方は、金融機関等でご自身で納めていただきます。 (又は給与からの引き落としになります。) ・65歳以上の方は、年金から引き落としをします。 (上記「■所得が公的年金のみの場合」の徴収方法を参照してください。)◎給与所得及び公的年金以外の所得に係る税額→給与から引き落とし(従来どおり) 【注意】公的年金からの引き落としは本人の希望により徴収方法を変えることはできません。また、口座振替に変更することもできません。 お問い合わせ 財務管理部 課税課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6618(市民税係)/0766-51-6619(資産税係) FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp