公的年金からの個人住民税の特別徴収 2024年1月30日更新 シェア ポスト 年金引き落とし(特別徴収)制度について 地方税法の改正に伴い、平成21年10月から個人住民税の年金からの引き落とし制度(公的年金からの特別徴収)が始まっています。 対象者(以下の要件をすべて満たす方が対象となります。) (1)当該年度4月1日現在65歳以上である方 (2)前年中に公的年金の支払いを受けている方 (3)老齢年金等の受給額が年額18万円以上である方 (4)介護保険料が年金から特別徴収されている方 (5)対象年金(介護保険料の特別徴収が行われている年金)から個人住民税が引ききれる方 (ア)対象年金支払額-所得税-介護保険料>個人住民税額 (イ)対象年金支払額-所得税-介護保険料-国民健康保険税又は後期高齢者医療保険料>個人住民税 ※国民健康保険税又は後期高齢者医療保険料の年金からの特別徴収が行われていない方は(ア)になります。 ≪この制度は納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。≫ 個人住民税の納め方 所得が公的年金のみの場合 【初年度】 ※介護保険料と同様な方法で徴収が行われます。 また、前年度中に税額変更で年金特徴が停止した方も同じ徴収方法になります。◎普通徴収分 年税額の1/2を、6月・8月の2回に分けて、個人が納付書又は口座振替で納めていただきます。◎特別徴収分(本徴収) 年税額の1/2を、10月・12月・2月の3回に分けて、年金から徴収します。【翌年度以降】◎特別徴収分(仮徴収) 前年度の年税額の2分の1を3回で割った金額を、4月・6月・8月に年金から徴収します。◎特別徴収分(本徴収) その年の年税額から仮徴収額の合計を引いた残額を、10月・12月・2月の3回に分けて年金から徴収します。 所得が公的年金と給与の場合 ◎公的年金所得に係る税額について ・65歳未満の方は、金融機関等でご自身で納めていただきます。 (又は給与からの徴収になります。) ・65歳以上の方は、年金から徴収します。 (上記「所得が公的年金のみの場合」の徴収方法を参照してください。)◎給与所得及び公的年金以外の所得に係る税額について ・給与から徴収(従来どおり) 【注意】公的年金からの特別徴収は本人の希望により徴収方法を変更することはできません。また、口座振替に変更することもできません。 特別徴収が停止となる場合 次のような場合は、特別徴収が停止します。停止となった後に、納税額が残っている場合は個人で納付書や口座振替で納めていただく必要があります。 ◎年金の支給が停止された場合 ◎特別徴収される税額が年金から引ききれなくなった場合 ◎本人が死亡した場合 ◎税額に変更があった場合 ◎射水市外に転出した場合 【注意】停止事由が発生してから特別徴収が停止されるまでの間に時間的なずれが生じるため、停止事由の発生以降も特別徴収される場合があります。過大に特別徴収された税額は市役所から還付いたします。 お問い合わせ 財務管理部 課税課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6618(市民税係)/0766-51-6619(資産税係) FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp