給与支払報告書及び給与所得の源泉徴収票のオンライン提出を推奨しています 2025年12月9日更新 「給与支払報告書」及び「給与所得の源泉徴収票」のオンライン提出等について 事業主の皆さまへ 給与支払報告書及び給与所得の源泉徴収票のオンライン提出を推奨しています。 各地方公共団体と税務署への一括送信による事務負担の軽減が見込めるほか、マイナポータルとの連携で給与情報が自動入力され、従業員の方の確定申告が簡単になります。 マイナポータル連携の対象となる提出方法について ・国税電子申告・納税システム(e-Tax)により「給与所得の源泉徴収票」を提出 ・認定クラウド等に「給与所得の源泉徴収票」を提出 ・地方税ポータルシステム(eLTAX)のPCdesk(対応税務ソフトを含む。)による「電子的提出一元化機能」を利用して、「給与支払報告書」及び「給与所得の源泉徴収票」を提出 eLTAXの「電子的提出一元化機能」は、「給与支払報告書」と「給与所得の源泉徴収票」を同時に作成し、各地方公共団体と税務署に一括して送信することができます。 ※ 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲は、年間の給与等の支払金額が500万円を超えるもの等ですが、500万円以下のものなど任意で提出いただいた「給与所得の源泉徴収票」であっても、上記の方法で提出した場合には、自動入力の対象となります。 ※書面や光ディスク等で提出した場合は該当せず、自動入力の対象となりません。 事業主の皆さまへ(チラシ) 給与所得の確定申告がさらに簡単になりました(チラシ) 令和9年1月以降の変更点 1 源泉徴収票の提出方法の改正 ① 給与支払者が、市区町村長に「給与支払報告書」を提出した場合には、その報告書に記載された給与等について税務署長に「給与所得の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。 ② eLTAXで提出された「給与支払報告書」も、給与情報のマイナポータル連携の対象になります。 また、給与支払報告書のオンライン提出者については、令和6年度から個人住民税の特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子的データ受取が可能となっています。 受取方法の切替を希望する場合は、給与支払報告書の提出時に電子データでの受取を選択するか、以下のページにあります「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」を提出ください。 特別徴収事務に関する届出書 2 法定調書のe-Tax 等による提出義務化の対象基準引下げ 令和9年1月以後に提出する法定調書から、基準年の提出枚数が 100 枚以上 から 30枚以上 に変更 されます。 (※前々年である令和7年中に、提出する法定調書の枚数が30 枚以上のものついては、令和9年より法定調書を e-Tax等により提出する必要があります。) PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 財務管理部 課税課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6618(市民税係)/0766-51-6619(資産税係) FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp