公共工事総合評価方式の試行実施について 2021年4月1日更新 シェア ポスト 総合評価方式導入の背景 平成17年4月1日に「公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)」が施行されました。 同法では、「公共工事の品質は(中略)、経済性に配慮しつつ価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保されなければならない。」と規定しています。 このことを踏まえ、本市においても「総合評価方式」による入札を平成19年11月1日から試行しています。 総合評価方式とは 「価格」と「価格以外の要素(企業の施工能力及び地域性・社会性)」を総合的に評価して、落札者を決める入札制度です。 総合評価方式による落札者は、入札価格が予定価格内にある者のうち、次の除算方式で求められる評価値の最も高い者とします。 除算方式 評価値=技術評価点÷入札価格=(標準点+技術加算点)÷入札価格 ※ 標準点:要求要件を最低限満足する技術提案について100点を与える。※ 技術加算点:技術提案に対し、評価項目及び評価基準に基づき加算点を与える。 試行対象工事 設計金額(税込)が2,000万円以上5,000万円未満の工事のうち、工種が土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事及びほ装工事のものが対象です。 毎年5月から10月に入札公告を行う工事について試行します。(対象とする工事の入札公告に「総合評価方式」と明記します。) 評価項目及び評価基準 「簡易型Bタイプ」を試行しています。 評価項目等の詳細は、射水市総合評価方式試行要領をご覧ください。 提出資料(技術提案資料) 「設計図書配布等申請書」を提出する際、『技術提案資料』 の提出も必要です。 落札者の決定 総合評価方式試行要領第5条をご覧ください。具体例 入札日の対応としては、「総合評価方式ですので、落札候補者の決定は保留とします。総合評価を行った上で、後日、落札候補者に連絡します。」となります。 落札候補者となった業者は、速やかに一般競争入札の「一般競争入札参加資格審査申請書」を提出してください。 低入札調査基準価格を下回った場合の対応 落札者となるべき者の入札価格が、低入札調査基準価格を下回った場合は、従来どおり建設工事に係る低入札価格調査制度実施要領に基づき、審査を行い、落札者の決定を行います。 詳しくは、「入札 規則・要領等」ページの射水市公共工事総合評価方式試行要領をご覧ください。 様式については、「入札 各種様式」ページの一般競争入札関係をご覧ください。 関連のリンク 「入札 規則・要領等」のページ「入札 各種様式」のページ PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 財務管理部 総務課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6615 FAX:0766-51-6648 Eメールアドレス:soumu@city.imizu.lg.jp