令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について 2024年3月1日更新 シェア ポスト 射水市では、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)及び「令和6年度設計業務委託等技術者単価」(以下「新技術者単価」という。)について、令和6年3月1日から適用していますが、国の労務単価及び技術者単価の運用に係る特例措置に準じて、射水市においても下記のとおり取り扱うこととしたのでお知らせします。 なお、これにより契約額が変更された場合は、技能労働者等への賃金水準の引き上げ等についても適切に対応してくださるようお願いします。 公共工事について 1 特例措置の内容 2で対象とする工事の受注者は、「令和5年度公共工事設計労務単価」(以下「旧労務単価」という。)に基づく契約を「新労務単価」に基づく契約に変更するための請負代金額の変更を請求することができます。 2 具体的な取扱い (1) 令和6年3月1日以降の契約である工事のうち、「旧労務単価」を適用して予定価格を積算しているものについては、次の方式により算出された請負代金額に契約変更を行う。 変更後の請負代金額=P新×k この式において、P新及びkは、それぞれ以下を表すものとする。 P新:「新労務単価」及び当初契約時点の物価により積算された予定価格 k:当初契約の落札率 (2) 令和6年2月29日以前に契約を締結した工事のうち、令和6年3月1日において工期の始期が到来していないものについては工事請負契約書第25条第6項の規定を準用するものとする。 設計業務委託等について 1 特例措置の内容 2で対象とする委託業務の受注者は、「令和5年度設計業務委託等技術者単価」(以下「旧技術者単価」という。)に基づく契約を「新技術者単価」に基づく契約に変更するための委託料の変更を請求することができます。 2 具体的な取扱い (1) 令和6年3月1日以降の契約である委託業務のうち、「旧技術者単価」を適用して予定価格を積算しているものについては、次の方式により算出された委託料に契約変更を行う。 変更後の委託料=P新×k この式において、P新及びkは、それぞれ以下を表すものとする。 P新:「新技術者単価」及び当初契約時点の物価により積算された予定価格 k:当初契約の落札率 関連のリンク 「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項(通称:インフレスライド条項)の適用について」のページ お問い合わせ 財務管理部 総務課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6615 FAX:0766-51-6648 Eメールアドレス:soumu@city.imizu.lg.jp