個人住民税について 2023年1月28日更新 個人住民税(市民税・県民税)とは 個人住民税とは、市民税(市町村民税)と県民税(道府県民税)の総称で、均等の額によって負担する均等割と、その人の前年1年間の所得金額に応じて負担する所得割から構成されています。 個人住民税の税額計算の基本的な仕組みは所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対しその年に課税されるのに対し、個人住民税は前年1年間の所得に対して課税されるなど、異なる面もあります。 納税義務者 個人市民税・県民税は、前年1年間の所得を基礎としてその年の1月1日現在居住している市町村で課税されます。したがって、その後に他の市町村へ転出されても、その年度の個人市民税・県民税は1月1日現在居住していた市町村に納付いただくことになります。 個人住民税が課税される方は、次の方です。ただし、一定の所得以下である場合など個人住民税が課税されない基準に該当する場合は、課税されません。 【参考】市県民税の非課税基準 1.1月1日現在、射水市に住所がある方…均等割+所得割が課税される 2.1月1日現在、射水市に居住していないが、射水市に事務所・事業所または家屋敷を有する方…均等割が課税される 税額決定までの流れ 個人住民税は、次の申告書や報告書等をもとに税額を計算し、毎年5月中旬に「給与からの天引き(給与特別徴収)」、6月上旬に「公的年金からの天引き(年金特別徴収)」や「個人納付(普通徴収)」をする税額を決定します。 1.市民税・県民税申告書 2.所得税の確定申告書 3.給与支払報告書 4.公的年金支払報告書 個人住民税の納付方法 市・県民税の納付方法には、特別徴収と普通徴収の2つがあり、そのいずれかまたは両方によって納税することになります。 特別徴収 (1)給与からの天引き(給与特別徴収) 特別徴収義務者(会社等)が給与から市・県民税を差し引き、市に納入するという納税方法で、特別徴収義務者(会社等)により月々の給与から天引きで徴収されます。(6月から翌年5月の12ヶ月で徴収※) (2)公的年金からの天引き(年金特別徴収) 特別徴収義務者(年金保険者等)が公的年金から市・県民税を差し引き、市に納入するという納税方法で、特別徴収義務者(年金保険者等)により、支給月の年金から天引きで徴収されます。 【参考】公的年金からの個人住民税の特別徴収 普通徴収 個人による納税方法で、市から個人宛に送付される納税通知書によって、年税額を4期※(6月、8月、10月、1月)に分けて納税していただきます。(期日に指定口座より自動的に引き落としになる口座振替制度もあります。) ※年度途中で、徴収方法や税額等に変更があった場合は、この通りではありません。 【注意】普通徴収から特別徴収への変更は、会社の給与担当の方に申し出てください。個人と市役所間での納税方法の変更手続きは行っておりません。会社の給与担当者から市役所へ届出が提出されます。 個人住民税の税率 均等割・・・前年に一定以上の所得を有する場合、均等に課税される税 5,500円(市民税 3,500円、県民税 2,000円) ※東日本大震災の発生に伴い、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、地方税法の特例が定められました。これにより、平成26年度から令和5年度までの10年間、市民税および県民税がそれぞれ500円ずつ加算されます。 ※県民税のうち500円は、平成19年度から導入された「水と緑の森づくり税」が含まれています。 「水と緑の森づくり税」についてのお問い合わせは、下記までお願いします。 ・水と緑の森づくり税の課税について・・・富山県税務課 TEL076-444-3178 ・水と緑の森づくり税の使われ方について・・・富山県森林政策課 TEL076-444-3385 所得割・・・前年の所得金額に応じて課税される税 10%(市民税 6%、県民税 4%) 個人住民税の計算方法 (1)前年中の所得金額 収入金額ー必要経費等 (2)課税標準額(1,000円未満切捨て) 所得金額ー所得控除額 (3)所得割額(100円未満切捨て) 課税標準額×税率ー税額控除 (4)個人住民税額(年税額) 所得割額+均等割額 【参考】令和5年度市民税・県民税申告書の手引き お問い合わせ 財務管理部 課税課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6618(市民税係)/0766-51-6619(資産税係) FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp