罹災証明書・罹災届出証明書の申請について 2025年8月7日更新 シェア ポスト 令和7年8月7日に発生した豪雨による罹災証明書の申請を受け付けています。 1 罹災証明書について(住家に被害を受けた方が対象) 風水害や地震などの自然災害によって住家(現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることを いいます。)のために使用している建物のこと。)に被害を受けた場合、被災者の方からの申請に基づき、調査員 が被災した住家の被害状況の調査を行い、被害の程度を判定し証明するものです。 調査は、内閣府が公表している「災害に係る住家の被害認定基準運用方針」に基づいて行います。 ※自己判定方式について 自己判定方式は、住家全体の被害の程度が10%未満「準半壊に至らない(一部損壊)」であり、「一部損壊」と いう判定結果に同意いただける場合、調査員による現地調査は行わず、被災者の方が撮影した写真により被害認定 を行い罹災証明書を発行するものです。 2 罹災届出証明書について(住家以外の建物や構築物、動産に被害を受けた方が対象) 住家以外の建物(車庫・倉庫、事務所、店舗、空き家等)や構築物(門や塀等)、動産(車両や家財等)が自然災 害により受けた被害について、被災者の方から被害の届出があったことを証明するものです。 被災した状況の程度を証明するものではありませんので、現地調査は行いません。 〇申請できる人 居住者 所有者 所有者の相続人 〇申請方法 (1)窓口申請の場合 次の①~③の書類を持参のうえ、本庁舎2階課税課窓口へお越しください。 ①罹災証明書等交付申請書 ②被災家屋の全体写真(4方向)、被災箇所の写真(印刷したものを提出願います。) ③申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ※代理申請の場合は、委任状及び代理人の本人確認書類 (2)郵便申請の場合 窓口申請に必要な書類を次の郵送先まで送付してください。 [郵送先]〒939-0294 射水市新開発410番地1 射水市役所課税課 〇申請期限 原則、災害発生日から3か月以内 「令和6年能登半島地震」における罹災証明書等の申請受付は終了しました。 〇様式・罹災証明書等交付申請書・罹災証明書等交付申請書・罹災証明書等交付申請書記入例(住家に被害を受けた方)・罹災証明書等交付申請書記入例(住家以外の建物や構築物、動産に被害を受けた方)・委任状・委任状 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 財務管理部 課税課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6619(資産税係) FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp