個人住民税の税制改正(平成28~令和4年度) 2023年1月4日更新 シェア ポスト 令和4年度(令和3年分)から適用される個人住民税の税制改正のうち、主なものを掲載いたします。 ※一部、令和4年分から適用されるものも含みます。 住宅ローン控除の特例の延長等 住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例が延長され、令和3年1月から令和4年12月31日までの間に居住した方も対象となりました。 対象者消費税率10%が適用される住宅を次の期間に契約し、令和3年1月~令和4年12月末までに入居した方・新築(注文住宅)の場合 令和2年10月~令和3年9月末・建売・中古・増改築等の場合 令和2年12月~令和3年11月末 また、この延長した部分に限り、合計所得が1,000万円以下の方について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も控除の対象となりました。 セルフメディケーション税制の見直し 対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化をした上で、平成29年から令和3年12月までだった適用期間が5年延長されました。 なお、令和4年分以後の適用です。 国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置 子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等が非課税となります。 対象 子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成で、国・地方公共団体が実施するもののうち、つぎのもの1 ベビーシッターの利用料に対する助成2 認可外保育施設等の利用料に対する助成3 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成※上記の助成と一体として行われる助成についても対象 (例 生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等) 退職所得課税の適正化 勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮し、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税が適用されないこととなりました。 なお、令和4年分以後の適用です。 令和3年度(令和2年分)から適用される個人住民税の税制改正のうち、主なものを掲載いたします。 給与所得控除の改正 給与所得控除の控除額が10万円引き下げられ、基礎控除に振り替えられます。 給 与 所 得 額 速 算 表 給与収入金額 給与所得額 55万1千円未満 0円 55万1千円以上161万9千円未満 給与収入金額-55万円 161万9千円以上162万円未満 106万9千円 162万円以上162万2千円未満 107万円 162万2千円以上162万4千円未満 107万2千円 162万4千円以上162万8千円未満 107万4千円 162万8千円以上180万円未満 A×2.4+10万円 180万円以上360万円未満 A×2.8-8万円 360万円以上660万円未満 A×3.2-44万円 660万円以上850万円未満 (給与収入金額×0.9)-110万円 850万円以上 給与収入金額-195万円 ※A=収入金額÷4(千円未満切り捨て) ★所得金額調整控除が設けられます。 給与収入が850万円を超える方で、次の条件のいずれかに該当する方は、給与所得金額から下記の額が控除されます。 ①22歳以下の扶養親族を有する方 ※夫婦ともに給与収入850万円超で、該当する扶養親族が1人だけの場合でも、夫婦ともに所得金額 調整控除の対象となります。 ②特別障害者に該当する方 ③特別障害者である同一生計配偶者を有する方 ④特別障害者である扶養親族を有する方 【控除額】 (給与収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10% 公的年金等控除の改正 公的年金等控除に関する改正は3つあります。 ①公的年金等控除の控除額が10万円引き下げられ、基礎控除に振り替えられます。 引き下げられた10万円は基礎控除に振り替えられますので、後述の②及び③に該当しない方は、この改正による税額への影響はありません。 ②控除額に上限が設定されました。 令和2年度までは控除額の上限がありませんでしたが、令和3年度以降については公的年金等に係る収入額が1,000万円を超える場合、控除額の上限が195万5千円になります。 ③公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額に応じて公的年金等控除額が引き下げられます。 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、改正後の公的年金等控除額が段階的に引き下げられます。 公的年金等に係る雑所得の速算表(65歳未満) 公的年金等に係る収入金額の合計額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超 130万円未満 収入金額-60万円(マイナスは0円) 収入金額-50万円(マイナスは0円) 収入金額-40万円(マイナスは0円) 130万円以上410万円未満 収入金額×75%-27万5千円 収入金額×75%-17万5千円 収入金額×75%-7万5千円 410万円以上770万円未満 収入金額×85%-68万5千円 収入金額×85%-58万5千円 収入金額×85%-48万5千円 770万円以上1,000万円未満 収入金額×95%-145万5千円 収入金額×95%-135万5千円 収入金額×95%-125万5千円 1,000万円以上 収入金額-195万5千円 収入金額-185万5千円 収入金額-175万5千円 公的年金等に係る雑所得の速算表(65歳以上) 公的年金等に係る収入金額の合計額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円以下 1,000万円超 2,000万円以下 2,000万円超 330万円未満 収入金額-110万円(マイナスは0円) 収入金額-100万円(マイナスは0円) 収入金額-90万円(マイナスは0円) 330万円以上410万円未満 収入金額×75%-27万5千円 収入金額×75%-17万5千円 収入金額×75%-7万5千円 410万円以上770万円未満 収入金額×85%-68万5千円 収入金額×85%-58万5千円 収入金額×85%-48万5千円 770万円以上1,000万円未満 収入金額×95%-145万5千円 収入金額×95%-135万5千円 収入金額×95%-125万5千円 1,000万円以上 収入金額-195万5千円 収入金額-185万5千円 収入金額-175万5千円 ※小数点以下は切り捨て 給与収入と公的年金等に係る雑所得の両方を有する方の所得金額調整控除 給与収入と公的年金等に係る雑所得の両方を有する方について、控除額の引き下げの影響が重複しないよう給与所得金額から下記の額が控除されます。これにより、改正により引き下げられる控除額は、最大で10万円となります。 【控除額】 給与所得控除後の給与の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円 基礎控除の改正 令和2年度の基礎控除は、すべての方に一律で33万円でした。 令和3年度以降は、下記のとおり変更となります。 基礎控除 対照表 合計所得金額 【改正後】令和3年度以降 【改正前】令和2年度まで 2,400万円以下 43万円 33万円 2,400万円超2,450万円以下 29万円 2,450万円超2,500万円以下 15万円 2,500万円超 なし 扶養控除等の所得金額要件の改正 扶養親族等の合計所得金額要件が見直されました。 要 件 【改正後】 令和3年度以降 【改正前】令和2年度まで 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 38万円以下 配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下 勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下 65万円以下 ひとり親控除の創設、寡婦控除及び寡夫控除の改正 すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、以下の改正が行われました。 ①ひとり親控除の創設 未婚のひとり親の方についても、生計を一にする子を有する者は婚姻歴がある方と同様に控除の対象となります。 ②所得制限の設定 令和3年度以降の寡婦控除及びひとり親控除について、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。 ③事実上婚姻状態にある方は控除対象外 令和3年度以降の寡婦控除、寡夫控除及びひとり親控除について、事実上婚姻関係である事情にあると認められる方がいる場合は、控除対象外となります。これにより、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある場合は控除対象外となります。 寡婦控除、ひとり親控除 ※()内は改正前 本人が女性 配偶関係 死別 離別 未婚 合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 扶養親 族 有 子 30万円(30万円) ー(26万円) 30万円(30万円) ー(26万円) 30万円(ー) 子以外 26万円(26万円) ー(26万円) 26万円(26万円) ー(26万円) ー(ー) 無 26万円(26万円) ー(ー) ー(ー) ー(ー) ー (ー) 寡夫控除、ひとり親控除 ※()内は改正前 本人が男性 配偶関係 死別 離別 未婚 合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 扶養親族 有 子 30万円(26万円) ー(ー) 30万円(26万円) ー(ー) 30万円(ー) 子以外 ー(ー) ー(ー) ー(ー) ー(ー) ー(ー) 無 ー(ー) ー(ー) ー(ー) ー(ー) ー(ー) 調整控除の改正 令和3年度以降は、合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除が適用外になります。 ※調整控除とは 税源移譲に伴い生じる住民税と所得税の人的控除額の差に基づく負担額を調整するためのもので、 所得割額から控除します。計算方法は以下のとおりです。 ①課税標準額が200万円以下の場合 ア又はイのいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%) ア:人的控除額の差の合計 イ:課税標準額 ②課税標準額が200万円超の場合 (人的控除の差の合計ー(課税標準額ー200万円))×5%(市民税3%、県民税2%) ※計算の結果、2,500円未満になったときは、2,500円が調整控除 非課税範囲の改正 非課税基準が下記のとおり、変更になります。 【改正後】令和3年度以降 【改正前】令和2年度まで 均等割 扶養親族あり 28万円×(扶養親族数+1)+26万8千円以下 28万円×(扶養親族数+1)+16万8千円以下 扶養親族なし 38万円以下 28万円以下 障害者・未成年・寡婦・ 寡夫・ひとり親の方 135万円以下 125万円以下 未婚のひとり親は対象外 所得割 扶養親族あり 35万円×(扶養親族数+1) +42万円以下 35万円×(扶養親族数+1) +32万円以下 扶養親族なし 45万円以下 35万円以下 ※均等割の非課税基準は合計所得、所得割の非課税基準は総所得金額等で判断します。 ※非課税の判断における扶養親族数には、同一生計配偶者・16歳未満の年少扶養親族も含みます。 令和2年度から適用される個人住民税の税制改正のうち、主なものを掲載いたします。 ふるさと納税制度の見直し ふるさと納税制度の趣旨を歪めるような過度な返礼品を送付する地方公共団体が見受けられるとして、制度の見直しが行われ、総務大臣が一定の基準に適合した地方団体をふるさと納税の対象と指定されることになりました。 これにより、指定外地方団体に対して、令和元年6月1日以後に支出された寄付金は、ふるさと納税の対象外になります。なお、個人住民税に係る寄付金税額控除の特例控除分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税に係る基本控除は従来どおり対象となります。 住宅借入金等特別税額控除の見直し 消費税引き上げに伴い、以下のとおり所得税及び住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期間が延長されます。11年目以降の3年間は、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。詳細は次のとおりです。 【適用年数の延長】現行の10年から13年へ延長 【適用条件】住宅を取得して令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供すること 住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%であること 【11年目以降3年間についての住民税の控除限度額】次に掲げる金額のいずれか少ない金額 ・住宅借入金等の年末残高×1% ・建物購入価格の2%÷3 ※建物購入価格、住宅借入金等の控除対象限度額は現行と同基準です。 〇今回の措置において延長された控除期間において、所得税から控除しきれない額は、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で住民税から控除されます。 平成31年度から適用される個人住民税の税制改正のうち、主なものを掲載いたします。 配偶者控除・配偶者特別控除の見直し 働きたい人が就業調整を意識しなくても済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われました。 ~改正前~ ~改正後~ ※1 改正後は、納税義務者の合計所得が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることができません。ただし、配偶者による障害者控除がある場合は、障害者控除のみ適用されます。※2 老人控除対象配偶者の年齢は、12月31日時点です。 ~改正前~ ~改正後~ ※3 納税義務者の合計所得が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用を受けることができません。 平成30年度から適用される個人住民税の税制改正のうち、主なものを掲載いたします。 1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ) 平成26年度税制改正により次のとおり給与所得控除の上限額が引き下げられます。 平成26年度~平成28年度 平成29年度 平成30年度以降 上限額が適用される給与収入 1,500万円超 1,200万円超 1,000万円超 給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円 2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設 適切な健康管理の下、医療用医薬品から一般用医薬品等への代替を進める観点から、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている納税者が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)等購入費を支払った場合、その購入費について所得控除(医療費控除)を受けることができる制度が創設されました。これをセルフメディケーション税制といいます。 ★医療費控除・セルフメデイケーション税制の申告時における明細書の添付義務化について 平成29年分の確定申告(平成30年度市県民税申告)より、医療費控除またはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらかの適用を受ける場合、従来の領収書の添付に代わり「医療費控除の明細書」および「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が義務化されました。 なお、医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を省略することができます。 ※経過措置:平成29年分(平成30年度)から平成31年分(令和2年度)までの申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。 平成29年度から適用される個人住民税の税制改正のうち、主なものを掲載いたします。 1 給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ) 平成26年度税制改正で次のとおり給与所得控除の上限額が引き下げられました。 給与所得控除上限額の変更 変更前・平成26年度~平成28年度 変更後・平成29年度 上限額が適用される給与収入 1,500万円 1,200万円 給与所得控除の上限額 245万円 230万円 2.日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化 平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は、提示をしなければならない」こととされました。 (注意1)給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除く。 (注意2)16歳未満の扶養親族を有するもので、個人住民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)の適用を受ける者も含む。 適用関係 平成28年分以後に支払われる給与等及び公的年金、平成28年分以後の所得税、平成29年度以後の個人住民税に適用 「親族関係書類」とは 次の(1)又は(2)のいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。 (1)納税者の国外居住親族が日本人である場合 戸籍の附票の写し その他、国又は地方公共団体が発行した書類及び当該国外居住親族の旅券の写し (2)納税者の国外居住親族が外国人である場合 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類 (注意)その国外居住親族の氏名、生年月日及び住所(居所)の記載があるものに限る。 「送金関係書類」とは その年における次の(1)又は(2)の書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、その国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。 (1)金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者から、その国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など) (2)いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など) 3.金融所得課税の一体化について これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。 また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。 (適用)所得税は平成28年分、個人住民税は平成29年度から適用されます。 公社債の課税方式の変更 公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。 (補足)特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。 公社債 特定公社債等 一般公社債等 特定公社債 特定公社債以外の公社債 公募公社債投資信託の受益権 私募公社債投資信託の受益権 証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権 証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権 特定目的信託の社債的受益権での公募のもの 特定目的信託の社債的受益権での私募のもの 特定公社債等の利子は、源泉分離課税(所得税15パーセント、住民税5パーセント)から申告分離課税(所得税15パーセント、住民税5パーセント)に統一されます。 一般公社債等の利子等については、20パーセントの源泉分離課税が維持されます。 特定公社債等の譲渡益については、非課税から20パーセントの申告分離課税に課税方法が変更されるとともに、税制上、上場株式等と同様な取扱いとされます。(損益通算、繰越控除が可能) 平成28年1月1日以後行う割引債の償還及び譲渡については、20パーセントの申告分離課税されます。平成27年12月31日以前に発行され償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、18パーセントの源泉分離課税(所得税18パーセント、住民税非課税)が維持されます。 税率 現行 ~平成27年12月31日 改正後 平成28年1月1日~ 内容 所得区分 公社債等 特定公社債等 一般公社債等 利息 利子 利子所得 源泉分離課税(申告不要) 20パーセント (所得税15パーセント、 住民税5パーセント) 申告分離課税 20パーセント (所得税15パーセント、 住民税5パーセント) ※申告不要とした場合、譲渡損失との損益通算はできません。 源泉分離課税(申告不可) 20パーセント (所得税15パーセント、 住民税5パーセント) 売却益 譲渡損益 譲渡所得 非課税 譲渡所得として申告分離課税 20パーセント (所得税15パーセント、 住民税5パーセント) 源泉徴収あり特定口座は申告不要 確定申告により3年間損失の繰越控除が可能 譲渡所得として申告分離課税 20パーセント (所得税15パーセント、 住民税5パーセント) 償還差益 雑所得 総合課税 (所得税5~45パーセント超過累進税率、 住民税10パーセント) (注意)割引債は発行時18パーセントの源泉分離課税 (所得税は18パーセント、住民税非課税) (注意1)所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に2.1パーセントの復興特別所得税が課されます。 (注意2)平成28年1月1日から特定公社債等についても、特定口座で計算される所得の対象として受入れることができることとされました。 (注意3)平成28年1月1日以降、特定公社債等の利子等については、利子割(住民税5パーセント)の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象とされます。 (注意4)源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象とされます。 損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組 従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。 平成28年1月からは、次の1と2の区分による別々の分離課税制度に改組されます。 分離課税制度の改組 区分 各区分内の損益通算 各区分内の繰越控除 1 特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税 (申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能) できる できる 2 一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 できる できない 特定口座の手続、申告関係の手続 詳しくは、特定口座等を取扱う金融商品取引業者等、税務署にお問い合わせ下さい。 平成28年度から適用される個人住民税の税制改正のうち、主なものを掲載いたします。 1 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の期間延長 住宅借入金等特別税額控除の適用期間が1年6か月延長され、平成11年1月1日から平成18年12月31日まで又は平成21年1月1日から平成31年6月30日までに居住の用に供した場合に適用されることとなりました。 居住の用に供した日 改正前 平成11年1月1日~平成18年12月31日又は平成21年1月1日~平成29年12月31日 改正後 平成11年1月1日~平成18年12月31日又は平成21年1月1日~平成31年6月30日 2 ふるさと納税の拡充 (1)特例控除額の上限の引上げ 都道府県・市区町村に対して寄附金を支出した場合(ふるさと納税)における特例控除額の上限が所得割額の10%から20%に引き上げられました。 特例控除額の上限 平成27年度以前(平成26年12月31日以前に寄附した場合) 平成28年度以後(平成27年1月1日以後に寄附した場合) 所得割額の10% 所得割額の20% (参考) 特例控除額=(都道府県・市区町村への寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021) ただし、平成27年度以前は所得割額の10%、平成28年度以後は所得割額の20%が上限となります。 所得税の限界税率とは、寄附金税額控除を申告される方に適用される所得税の最も高い税率を指します。 (2)申告特例控除の創設(ワンストップ特例制度) 平成27年4月1日以降に支払った都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)について、一定の要件に該当する方は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出することなく、税制上の優遇措置を受けることができる制度が創設されました(ワンストップ特例制度)。 この場合、所得税及び復興特別所得税における軽減額に相当する額が「申告特例控除」として個人市民税・県民税所得割から軽減されます。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、ワンストップ特例制度の適用を受けることができません。 •所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出を要する方 •所得税及び復興特別所得税の確定申告書や市民税・県民税申告書を提出した方(給与所得者が医療費控除の適用を受ける場合など) •申告特例申請書を提出した都道府県・市区町村の数が5を超える方 •申告特例申請書又は申告特例申請事項変更届出書に記載した市区町村と寄附した年の翌年の1月1日にお住まいの市区町村が異なる方 (注)平成28年度市民税・県民税において、平成27年1月1日から平成27年3月31日までに支払った都道府県・市区町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除の適用を受けようとする場合は、申告が必要です。 (注)総所得金額等の合計額の30%を超える額を寄附した方又は上記(1)の特例控除額の計算で上限を超える値が算出される方は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した場合より軽減額が少なくなる場合があります。 3 公的年金からの特別徴収制度の見直し (1)射水市外に転出した場合における特別徴収の継続 公的年金から特別徴収(差し引き)されている方が市外に転出した場合において、転出した日の属する年度中については、特別徴収が継続されることとなりました。 (注)この改正は、平成28年10月1日以降に実施される特別徴収について適用されます。 改正後の具体的な取扱い 1月1日から3月31日までに転出した場合 4月1日から12月31日までに転出した場合 10月の特別徴収から中止されます。 特別徴収が継続されます。 (2)税額が変更された場合における特別徴収の継続 公的年金からの特別徴収(差し引き)の対象となっている方の税額が変更された場合において、特別徴収が継続されることとされました(毎年12月10日までに変更された場合に限ります。) 。 (注)この改正は、平成28年10月1日以降に実施される特別徴収について適用されます。 改正後の具体的な取扱い 12月10日以前に税額が変更された場合 12月11日以降に税額が変更された場合 特別徴収が継続されます。 特別徴収が中止されます。 (3)仮特別徴収税額の見直し 仮特別徴収税額(4月、6月、8月に支給される公的年金から差し引かれる税額)と特別徴収税額(10月、12月、翌年2月に支給される公的年金から差し引かれる税額)の不均衡を解消するため、仮特別徴収税額の計算方法が次のとおり改正されました。 (注)この改正は、平成28年10月1日以降に実施される特別徴収について適用されます。 各徴収月の仮特別徴収税額 改正前 改正後 前年度の2月と同額 前年度の公的年金等に係る所得から計算された年税額÷6 (計算例) 公的年金等に係る所得から計算された年税額が平成28年度60,000円、平成29年度75,000円の場合 各徴収月の税額(平成29年度) 徴収月 仮特別徴収税額(仮徴収) 特別徴収税額(本徴収) 4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月 税額 10,000円 10,000円 10,000円 15,000円 15,000円 15,000円 60,000円÷6=10,000円 (75,000円-30,000円)÷3=15,000円 (注)特別徴収税額(本徴収)は、従来どおり、今年度の公的年金等に係る所得から計算された年税額から仮特別徴収税額(仮徴収)を差し引いた残額により算出されます。 お問い合わせ 財務管理部 課税課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6618(市民税係)/0766-51-6619(資産税係) FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp