配当所得等及び譲渡所得等の申告について 2023年1月28日更新 シェア ポスト 令和6年度から課税方式の選択ができません 税制改正により、上場株式等の配当等所得および譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)について、令和6年度から、所得税と住民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなります。 上記の改正により、令和5年分以降に確定申告において申告した「特定配当等に係る所得」や「特定株式等譲渡所得」については、住民税においても「申告した」こととなり、住民税の「合計所得金額」にも算入されますので、御注意ください。 1.配当所得等の課税方式について 配当等は株式等の区分に応じて、「上場株式等」とそれ以外の「一般株式等(非上場株式など)」に分かれ、選択できる申告方法や税率が異なります。なお、課税方式を選択できるのは令和5年度までの制度です。 上場株式等の配当所得等 上場株式等の配当所得等とは、上場株式等の配当等に係る配当所得及び利子所得をいいます。これらについては、原則市・県民税の申告が必要ですが、市・県民税(配当割)が特別徴収されるため、申告しないことも選択できます(申告不要制度)。申告した場合は、申告した配当所得等は総所得金額等や合計所得金額に含まれるため、扶養控除や非課税判定、国民健康保険税に影響が出る場合がありますのでご留意ください。(令和5年度までは所得税もしくは市・県民税の一方のみ申告することも可能です。詳しくは下記「5.所得税と異なる課税方式を選択する場合について」を参照ください。) ※上場株式等の配当等には、上場株式等(株式等で金融商品取引所に上場されているもの、特定の投資信託の受益権、国債及び地方債、特定の社債など)の利子、配当、収益の分配等が含まれます。 ※配当所得等を申告する場合は、申告する全ての配当所得等について総合課税もしくは申告分離課税のいずれかを選択する必要があります。(一部を総合課税、残りを申告分離課税にすることはできません。ただし、利子所得は申告分離課税のみのため、配当所得を総合課税、利子所得を申告分離課税とすることは可能です。) ※上記の表について、大口株主等(上場株式等の保有割合が発行済株式数の3%以上を保有しているもの)は対象外です。 一般株式等(非上場株式など)の配当所得 一般株式等の配当所得については、市・県民税が特別徴収されないため、原則市・県民税の申告が必要になります。少額配当に該当する場合も、所得税では確定申告しないことを選択できますが、市・県民税では申告が必要になります。 ※少額配当・・一般株式等の配当所得で1銘柄あたり1回に受け取る金額が10万円×配当計算期間の月数÷12以下のもの 配当控除について 総合課税により申告した場合は、配当控除(税額控除)があります。控除率は以下のとおりです。 2.譲渡所得等の課税方式について 株式等の譲渡所得等は「上場株式等に係る譲渡所得等」と「一般株式等に係る譲渡所得等」に区分され、どちらも申告分離課税になります。 なお、源泉徴収ありの特定口座内で取引された上場株式等に係る譲渡所得等については、市・県民税が特別徴収されるため、原則申告する必要はありません。ただし、譲渡損失を配当所得等や他特定口座の譲渡益と損益通算する場合などは申告することもできます。 申告した譲渡所得等は総所得金額等や合計所得金額に含まれるため、扶養控除や非課税判定、国民健康保険税に影響が出る場合がありますのでご留意ください。 ※平成29年度より、上場株式等に係る譲渡所得等と一般株式等に係る譲渡所得等の損益通算はできないこととなりました。※簡易口座(特定口座・源泉徴収なし)内譲渡所得等については、申告する必要があります。 3.特定口座(源泉徴収あり)について 源泉徴収ありの特定口座内の上場株式等の譲渡による譲渡所得等および配当所得等(配当所得および利子所得)については、口座ごとに申告するか申告不要制度かを選択することができます。なお、同一口座内の譲渡所得等もしくは配当所得等のどちらかのみを申告することもできます。(ただし、譲渡損失を申告する場合は、同一口座内の配当所得等も併せて申告する必要があります。) <譲渡損失の有無により選択できる申告の種類> ※配当所得等を申告する場合は、申告する全ての配当所得等について総合課税もしくは申告分離課税のいずれかを選択する必要があります。(一部を総合課税、残りを申告分離課税にすることはできません。ただし、利子所得は申告分離課税のみのため、配当所得を総合課税、利子所得を申告分離課税とすることは可能です。) 4.申告期限について(市・県民税) 市・県民税の申告期限は3月15日です。 上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等については、課税方式を選択できる期限は納税通知書送達前までになります。 出来るだけお早目の申告書(確定申告書含む)の提出に、ご協力をお願いいたします。 ※納税通知書送達後に配当所得等の申告書が提出された場合は、配当割額の還付等ができなくなりますのでご了承ください。※一度選択した課税方式は変更することができませんので、ご留意ください。※譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合も、必ずこの期限内に申告書をご提出ください。 5.所得税と異なる課税方式を選択する場合について 所得税と異なる課税方式を選択する場合は、納税通知書送達前までに確定申告書とは別に市・県民税申告書(又は専用の様式)を提出することが必要です。(例:所得税は申告分離課税を選択、市・県民税は申告不要を選択) ※令和4年度・令和5年度については、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結するよう、確定申告における個人住民税に係る附記事項が追加されました。 ※上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る課税方式の選択は、令和5年度までの制度となります。令和6年度以降、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る課税方式は、所得税と一致することとなります。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 財務管理部 課税課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6618(市民税係)/0766-51-6619(資産税係) FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp