住民税と所得税の控除の違い 2021年7月30日更新 住民税と所得税では、所得控除額に差があります。「所得税と控除額が違う」という問い合わせがよくありますが、下記のとおり違いがあります。 人的控除額の違い 住民税 所得税 差額 基礎控除 合計所得金額が2,400万円以下 43万円 48万円 5万円 (※1) 合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下 29万円 32万円 合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下 15万円 16万円 配偶者 控除 一般 本人の合計所得金額 900万円以下 33万円 38万円 5万円 本人の合計所得金額 900万円超950万円以下 22万円 26万円 4万円 本人の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 11万円 13万円 2万円 老人 (70歳以上) 本人の合計所得金額 900万円以下 38万円 48万円 10万円 本人の合計所得金額 900万円超950万円以下 26万円 32万円 6万円 本人の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 13万円 16万円 3万円 配偶者 特別控除 配偶者の合計所得金額 48万円超50万円未満 本人の合計所得金額 900万円以下 33万円 38万円 5万円 本人の合計所得金額 900万円超950万円以下 22万円 26万円 4万円 本人の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 11万円 13万円 2万円 配偶者の合計所得金額 50万円以上55万円未満 本人の合計所得金額 900万円以下 33万円 38万円 3万円 (※2) 本人の合計所得金額 900万円超950万円以下 22万円 26万円 2万円 (※3) 本人の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 11万円 13万円 1万円 (※4) 配偶者の合計所得金額 55万円以上133万円未満 本人の合計所得金額 900万円以下 省略 0円 (※5) 本人の合計所得金額 900万円超950万円以下 本人の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 扶養控除 一般扶養(16歳以上19歳未満、23歳以上70未満) 33万円 38万円 5万円 特定扶養(19歳以上23歳未満) 45万円 63万円 18万円 老人扶養(70歳以上で非同居) 38万円 48万円 10万円 同居老親等(70歳以上で同居) 45万円 58万円 13万円 障害者 控除 特別障害(身体障害者手帳1,2級、精神障害者手帳1級、療育手帳Aをお持ちの方等) 30万円 40万円 10万円 普通障害(上記特別障害に該当しない方) 26万円 27万円 1万円 同居特別障害(特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族で、同居を常としている方) 53万円 75万円 22万円 寡婦控除・ 勤労学生控除 26万円 27万円 1万円 ひとり親 控除 30万円 35万円 5万円 (※6) (※1)税制改正前(令和2年度まで)の基礎控除の差額(住民税33万円、所得税38万円)を適用 (※2)税制改正前(令和2年度まで)の配偶者特別控除の差額(住民税33万円、所得税36万円)を適用 (※3)税制改正前(令和2年度まで)の配偶者特別控除×2/3の差額(住民税22万円、所得税24万円)を適用 (※4)税制改正前(令和2年度まで)の配偶者特別控除×1/3の差額(住民税11万円、所得税12万円)を適用 (※5)税制改正により、平成31年度以降新たに配偶者特別控除を受けられるようになった区分のため、人的控除の差額を起因とする新たな負担増は生じないことから、人的的控除額差は適用されず、調整控除の対象とはなりません。 (※6)父親の場合、税制改正前(令和2年度まで)の寡夫控除の差額1万円(住民税26万円、所得税27万円)を適用 人的控除以外の所得控除の差 人的控除以外の所得控除にも控除額に差があります。主なものは、生命保険料控除や地震保険料控除が挙げられます。 ①生命保険料控除 旧契約(平成23年12月31日以前に生命保険会社等と契約した保険契約等)に係る生命保険料又は個人年金保険料を払った場合(住民税)上限 35,000円(所得税)上限 50,000円 新契約(平成24年1月1日以後に生命保険会社等と契約した保険契約等)に係る生命保険料、個人年金保険料又は介護医療保険料を支払った場合(住民税)上限 28,000円(所得税)上限 40,000円 ②地震保険料控除 (住民税)上限 25,000円(所得税)上限 50,000円 調整控除 住民税と所得税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、所得割額から控除しています。調整控除額(納税通知書の「調整控除額」欄に記載されている金額)を求める計算式は、以下のとおりです。 ※合計所得金額が2,500万円超の場合は適用外 ①合計課税所得金額が200万円以下の場合 アまたはイのいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%) ア 人的控除額の差の合計額 イ 課税標準額 ②合計課税所得金額が200万円超の場合 (人的控除額の差の合計ー(課税標準額ー200万円)×5%(市民税3%、県民税2%) ※計算の結果、2,500円未満になったときは、2,500円が調整控除 本人の合計所得金額 900万円以下 33万円38万円 3万円 (※2) 本人の合計所得金額 900万円超950万円以下 22万円26万円 2万円 (※3) 本人の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 11万円13万円 1万円 (※4) 配偶者の合計所得金額 50万円超55万円未満 本人の合計所得金額 900万円以下 33万円38万円 3万円 (※2) 本人の合計所得金額 900万円超950万円以下 22万円26万円 2万円 (※3) 本人の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 11万円13万円 1万円 (※4) お問い合わせ 財務管理部 課税課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6618(市民税係)/0766-51-6619(資産税係) FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp