住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度 2025年4月1日更新 シェア ポスト 下記要件を満たすバリアフリー改修工事を施した場合において、申告することにより、翌年度の家屋の固定資産税が3分の1減額されます。なお、省エネ改修を除き、新築軽減や耐震改修との重複適用はできません。 住宅のバリアフリー(高齢者等居住安全)改修に伴う固定資産税の減額制度 要件 新築された日から10年以上経過した住宅であること 次のいずれかの者が居住していること ①工事完了の年の翌年1月1日の時点で65歳以上の高齢者 ②要介護認定又は要支援認定者 ③障害者 令和8年3月31日までに次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事が完了していること ①廊下の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室の改良 ④トイレの改良 ⑤手すりの取り付け ⑥床の段差の解消 ⑦引き戸への取替え ⑧床表面の滑り止め バリアフリー改修工事後の床面積が50㎡以上であること(工事完了日が平成30年4月1日以降の場合は、50㎡以上280㎡以下) バリアフリー改修工事に要した費用の自己負担額が50万円を超えていること(補助金を除く) 減額範囲 居住部分の床面積100㎡までの固定資産税額を1/3減額 減額期間 工事完了の年の翌年度分 手続き方法 改修工事完了後3ヶ月以内に、以下の書類を添えて『高齢者等居住改修住宅固定資産税減額申告書』を提出してください。 ①居住者の方が65歳未満の場合 ・要介護認定又は要支援認定を受けている方は、介護保険の被保険者証の写し ・障害者の方は、障害者手帳等の写し ②改修工事の内容を確認できる書類 ・工事の明細書(工事内容のわかるもの) ・工事写真(工事前後がわかるもの) ※工事の明細書等については、建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関が発行する証明書に代えることも可 ③改修費用を確認できる書類(請求書、契約書、領収書等写し) 申告書は下記からダウンロードできます。高齢者等居住改修住宅固定資産税減額申告書 その他 バリアフリー改修工事が完了した住宅については、工事完了後の状況を確認させていただくために、実地調査をさせていただくことがあります。 バリアフリー改修工事と同時に改築工事を行った場合は、家屋の評価を見直すことがあります。 お問い合わせ 課税課 資産税係 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6619 FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp