出生届と併せてマイナンバーカードの申請ができます 2024年12月6日更新 シェア ポスト 令和6年12月2日以降、出生届の提出と併せてマイナンバーカードの申請ができるようになりました。申請後、速やかにマイナンバーカードが発行され、1週間~10日程度でご自宅に郵送されます。(このようなマイナンバーカードが速やかに交付される仕組みのことを「特急発行」といいます。) 出生届と同時に申請する流れ 1.市民課で出生届を提出する際に、窓口でマイナンバーカードの申請書を記入するか、事前に以下の申請書をダウンロードして記入し、出生届と併せて提出してください。 【申請書】「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」 ※窓口で申請書を記入できるのは、申請者(お子さん)の父または母に限ります。 事前に父または母が記入したものを代理の方が持って来ることは可能です。 2.申請書提出後、1週間~10日程度で住所地に簡易書留(速達)で送付されます。 ※不在等により受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、市民課へ返戻されます。 注意事項 ・出生届と「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し窓口へ提出してください。別途、「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」を用意する必要はありません。 ・住所地以外の市区町村窓口で「出生届」と「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」を提出された場合、マイナンバーカードの受取までに2~3週間程度かかります。そのため、マイナンバーカードの発行をお急ぎの場合は「出生届」と「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」を住所地の市区町村窓口へ提出してください。 出生届出後の申請 マイナンバーカードの取得は任意であり、いつでも申請することができます。ただし、出生届出後に初めてマイナンバーカードの申請をする方で、特急発行制度を利用することができるのは、乳児(満1歳未満)の方に限ります。 ・特急発行制度を利用した申請(お急ぎの方) ※乳児(満1歳未満)に限る。 特急発行希望の場合、市民課のみの受付となりますので、申請者(お子さん)と一緒に親権者が来庁してください。申請にお越しの際は、申請者及び親権者ともに、本人確認書類をご持参ください。(例)申請者:母子手帳、医療受給者証など2点 親権者:マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付き書類1点 なお、申請者(お子さん)の個人番号通知書を併せてご持参された場合、ご自宅へ郵送することが可能です。 ・通常申請 ①オンライン又は郵送で申請 出生届出後、後日(約1か月後)送付される個人番号通知書に同封された「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」を使用して、郵送またはオンラインで申請します。後日、市民課から郵送する交付通知書を持参の上、市民課窓口でマイナンバーカードをお受け取りください。 ②市民課又はお近くの地区センターの窓口で申請 申請者(お子さん)の来庁は不要です。親権者が本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付き書類1点)を持参し、お近くの窓口までお越しください。後日、市民課から郵送する交付通知書を持参の上、市民課窓口でマイナンバーカードをお受け取りいただきます。 ※特急発行制度を利用した申請と比較し、マイナンバーカードが発行されるまでに約1か月から1か月半程度かかります。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 市民生活部 市民課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6621 FAX:0766-51-6653 Eメールアドレス:shimin@city.imizu.lg.jp