給与支払報告書等の光ディスク等による提出について 2023年11月1日更新 シェア ポスト 給与支払報告書等の光ディスク等による提出の義務化について 平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降にeLTAXまたは光ディスク等による提出義務の対象となる判断基準について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が「1,000枚以上」から「100枚以上」に拡大されました。 これに伴い、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が、100枚以上の場合、光ディスク等またはeLTAXによる提出が義務付けられます。(令和2年12月31日以前の提出分については1,000枚以上の場合となります。)(地方税法第317条の6関係) 特別徴収税額通知の電子データ(副本)の送付廃止について 令和3年度税制改正により、令和6年度以降の特別徴収税額通知の電子データ(副本)の送付が廃止となります。これに伴い、光ディスク等による電子データ(副本)の送付も廃止となります。 令和6年度以降の特別徴収税額通知の受取方法は、書面(正本のみ)またはeLTAXによる電子データ(正本のみ)のいずれか一方となります。 令和6年度以降、光ディスク等により給与支払報告書の提出があった場合、特別徴収税額通知は書面のみ送付します。特別徴収税額通知を電子データで送付を希望される場合は、eLTAXをご利用ください。 なお、特別徴収税額通知の副本データ書き込み用光ディスク等を送付された場合は、データの書き込みは行わず、そのまま返送いたしますのでご了承ください。 光ディスク等による提出 手続き方法に関しては以下をご確認ください。 1.承認申請書の提出 光ディスクによる提出義務のない支払者が、給与支払報告書を光ディスク等で提出する場合には、事前の申請をお願いします(※)。給与支払報告書の提出期限の3か月前(10月末日)までに申請してください。 ※提出義務のある給与支払者が提出する場合、申請書の提出は義務付けられておりません。 給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の光ディスクによる提出承認申請書 2.光ディスク等による支払報告書の提出(毎年1月31日まで) 作成要領及び規格は次のとおりです。 【総務省資料】光ディスク及び磁気ディスクの規格等 【総務省資料】光ディスク又は磁気ディスクにより調製する場合のレコード内容等 3.特別徴収税額の通知書の送付(5月中旬) 光ディスク等で給与支払報告書の提出を行なった特別徴収義務者に対しては、書面で特別徴収税額通知を送付します。 特別徴収税額通知書(納税義務者用)は本人(従業員等)へお渡しください。 4.その他 ・光ディスク等の事前テストを行いたい場合は、承認申請書を提出する際に課税課までご連絡ください。・eLTAXや光ディスク等で給与支払報告書を提出した場合、書面による提出は必要ありません。・データの提出の際にはウイルスチェックを行い、コンピュータウイルスに感染していないことを十分確認するようにしてください。 eLTAX(エルタックス)による提出 インターネットを利用したeLTAX(エルタックス)による給与支払報告書等の電子申告を受け付けています。 eLTAX について詳しくは「地方税の申告はeLTAX(エルタックス)で!」をご覧ください。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 財務管理部 課税課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6618(市民税係)/0766-51-6619(資産税係) FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp