特定福祉用具(特定介護予防福祉用具)の購入 2024年5月21日更新 シェア ポスト 特定福祉用具(特定介護予防福祉用具)購入について 介護保険の認定(要介護または要支援)を受けている方が、特定の福祉用具を県の指定を受けた事業者から購入したとき、申請により利用者負担(1割から3割)を除いた金額が支給されます。申請できる金額の上限は同一年度内10万円です。また、原則として同一種目を複数購入することはできません。 対象となる福祉用具(令和6年度から品目が追加されました。) ① 腰掛便座 ② 自動排泄処理装置の交換可能部品 ③ 排泄予測支援機器 ④ 入浴補助用具 ⑤ 簡易浴槽 ⑥ 移動用リフトのつり具 ⑦ スロープ ⑧ 歩行器 ⑨ 歩行補助つえ 申請の方法 購入にかかった費用はいったん全額負担していただき、必要な書類を添えて申請書を提出してください。後日、利用者負担割合に応じて、対象額の7割から9割を支給します。 【申請に必要な書類】 ① 介護保険福祉用具購入費支給申請書 ※令和5年1月1日から、マイナンバーカードを活用して登録した「公金受取口座」の利用が可能になりました。 ② 被保険者あての領収書(購入した品名と金額が確認できるもの) ③ 購入した特定福祉用具の概要がわかるパンフレット等の写し ④ 被保険者本人以外の口座に振り込む場合は委任状 ご注意ください 指定を受けていない事業者から購入された場合は支給されません。指定を受けた事業所には福祉用具専門相談員がいますので、購入前に必ずアドバイスを受けましょう。 ※本市においては、介護保険福祉用具の貸与及び購入品目については、(公財)テクノエイド協会の判断を基準としています。 Q&A 選択制福祉用具に関するQ&Aはこちら ・入浴用椅子の汚れがひどいので介護保険で買い替えることはできますか。 ⇒原則、同一品目の買い替えは認められません。ただし、以下の理由であれば、給付可能とします。 ① 通常使用・年数経過により既に購入した福祉用具が破損し、使用に適さなくなった。 ② 被保険者の要介護状態区分が変更になり、既に購入した福祉用具が使用に適さなくなった。 ③ 同一品目であっても、用途や機能が著しく異なるものを購入する。 例)「入浴補助用具」のうち、「入浴用椅子」と「浴槽内椅子」など ・同一年度で介護保険の適用となる特定福祉用具の部品を交換・修理した場合の部品購入費は福祉用具購入費として認められますか。 ⇒原則、同一年度での部品の交換・修理・再購入は認められません。翌年度以降の交換・修理については、正規の使い方での破損等に限り認めますので、事前に介護保険課までご相談ください。 ・特別な理由により、特定福祉用具の再購入をしたい場合の手順について教えてください。 ⇒① 事前に射水市介護保険課に相談する。 ② 再購入可能と認められた後、上記【申請に必要な書類】+破損した品目の写真+再購入申立書を添付の上、 介護保険課窓口まで提出。 ※再購入申立書はこちらから↓ 再購入申立書 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 福祉保健部 介護保険課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6627 FAX:0766-51-6666 Eメールアドレス:kaigo@city.imizu.lg.jp