サービスの内容 【居宅】 2018年8月1日更新 シェア ツイート 介護サービス・介護予防サービスで提供される内容は、次のとおりです。 居宅サービス 訪問介護(ホームヘルプサービス)(要介護1から5の方) ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事や入浴・排せつなどの「身体介護」、調理、洗濯などの家事を行う「生活援助」が受けられます。 訪問入浴介護(要介護1から5の方) 浴槽を積んだ入浴車などが訪問し、介護士などによる入浴の介護が受けられます。 介護予防訪問入浴介護(要支援1・2の方) 浴槽を積んだ入浴車が家庭を訪問し、介護士による利用者ができる範囲での入浴のお手伝いが受けられます。 訪問看護(要介護1から5の方) 看護師や保健師などが訪問し、床ずれの手当、病状の観察、リハビリなどの看護が受けられます。 介護予防訪問看護(要支援1・2の方) 看護師などが家庭を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助が受けられます。 訪問リハビリテーション(要介護1から5の方) 理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションが受けられます。 介護予防訪問リハビリテーション(要支援1・2の方) 理学療法士、作業療法士などが訪問し、自分でできる範囲の短期集中的なリハビリテーションを行います。 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが家庭を訪問し、医学的な管理や指導が受けられます。 通所介護(デイサービス)(要介護1から5の方) デイサービスセンター、施設等に通って、食事・入浴などの介護サービスやリハビリテーション・レクリエーションを日帰りで受けられます。事業所の定員は19人以上となっています。(定員18人以下の小規模の事業所は地域密着型通所介護です。) 通所リハビリテーション(デイケア)(要介護1から5の方) 老人保健施設や医療機関などに通って、心身の機能維持、回復のためのリハビリテーションなどを日帰りで受けられます。 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)(要支援1・2の方) 老人保健施設や医療機関などに通って、リハビリテーションを日帰りで受けられます。 短期入所生活介護(ショートスティ)(要介護1から5の方) 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所(宿泊)して、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の支援やリハビリテーションを受けられます。 介護予防短期入所生活介護(ショートスティ)(要支援1・2の方) サービスの内容については、利用者のできる範囲で上記と同様です。 短期入所療養介護(ショートスティ)(要介護1から5の方) 介護老人保健施設などに短期間入所(宿泊)して、医学的な管理の下での診察や看護、リハビリテーションなどのサービスや日常生活上の支援が受けられます。 介護予防短期入所療養介護(ショートスティ)(要支援1・2の方) サービス内容については、利用者のできる範囲で上記と同様です。 福祉用具貸与(要介護1から5の方) 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。 貸出しの対象となる福祉用具は、次の13種類です。①車椅子②クッション・電動補助装置など一定の車椅子付属品③特殊寝台④マットレス、サイドレールなど一定の特殊寝台付属品⑤床ずれ防止用具⑥体位変換器⑦手すり(工事を伴わない)⑧スロープ(工事を伴わない)⑨歩行器⑩歩行補助杖⑪認知症高齢者徘徊感知機器⑫移動用リフト(つり具を除く)⑬自動排泄処理装置 ※①から⑥の福祉用具は、原則として要介護1の方は利用できません。※⑬の福祉用具は、原則として要介護1から3の方は利用できません。(尿のみを吸引するものは除く) 介護予防福祉用具貸与(要支援1・2の方) 介護予防に資する下記の福祉用具を貸与します。 ①手すり(工事を伴わないもの)②スロープ(工事を伴わないもの)③歩行器④歩行補助つえ 福祉用具購入(要介護1~5の方) 入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入費用を支給します。利用限度額は、年間10万円までです。保険の対象となる福祉用具は、次の5種類です。①腰掛便座②自動排泄処理装置の交換可能部品③入浴補助用具④簡易浴槽⑤移動用リフトのつり具 購入費用は、いったん全額負担していただき、申請により利用者負担割合に応じて購入金額の7割から9割を後日支給します。 介護予防福祉用具購入(要支援1・2の方) 介護予防に資する入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入費用を支給します。利用限度額、対象、自己負担は、上記と同様です。 住宅改修費(介護予防住宅改修費)の支給 家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの、小規模な住宅の改修費用を支給します。利用限度額は、原則として被保険者1人当たり20万円までです。 → 「介護保険の対象となる住宅改修」の詳しい内容はこちら 住宅改修・福祉用具に係る通知 介護保険の福祉用具及び住宅改修に係る告示及び解釈通知(外部リンク) 介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(新旧対照表)(外部リンク) 居宅介護支援・介護予防支援事業所一覧 射水市内の事業所はこちらからご覧いただけます。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 福祉保健部 介護保険課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6627 FAX:0766-51-6666 Eメールアドレス:kaigo@city.imizu.lg.jp