なるほど介護保険Q&A 【サービス利用関係】 2016年5月20日更新 シェア ポスト みなさんから寄せられる、よくある質問に分かりやすくお答えします! 【サービスの利用について】 Q1 ケアプランとはどんなものですか。 A 利用者の心身の状態に応じて介護保険のサービスを適切に受けるためのサービスの種類、内容、利用回数等を定めた計画のことです。デイサービスの利用は週何回、何曜日と何曜日に、ホームヘルプは何処の事業所から何曜日に何時から何時まで派遣してもらうか、またその場合の費用はいくらかかるかなどを定めたものです。 Q2 ケアプランは誰が作成するのですか。 A 本人や家族が作成することもできますが、サービス事業所への予約や関係書類の作成、提出など煩雑な作業が伴いますので、(1)要介護認定者は居宅介護支援事業者に依頼し、(2)要支援認定者は地域包括支援センターに依頼し、専門家であるケアマネジャーに作成してもらうことをお勧めします。 Q3 ケアプランの作成を依頼するにはどんな手続きをすればいいですか。 A (1)要介護認定者は居宅介護支援事業者の中から適当な事業者を選んで、直接依頼してください。(2)要介護認定者、要支援認定者ともに認定結果通知書とともに郵送しました「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を依頼をした事業所にケアマネージャーがいますので、ケアマネージャーにお渡しください。 ※ ケアプラン作成費用は全額保険給付されますので、自己負担はありません。 Q4 自分が住んでいる市町村以外のサービス事業者は利用できないのですか。 A 住んでいる市町村以外のサービス事業者も利用することができます。ただし、認定申請などは住所地の市町村で行います。また、地域密着型サービスについては、原則、利用される方が住所を置く市町村のみ利用できます。 Q5 介護サービス事業所は自分で選択できるのですか。また、サービスを受けている途中で事業所を変更したくなった場合はどうすればいいですか。 A 介護サービス事業所は利用者の希望により選択・変更することができますので、ケアマネージャーにご相談ください。 Q6 介護保険施設に入所したいのですが、どこに申し込みをすればいいのですか。 A 入所を希望する施設に直接申し込みをしていただきます。介護保険において、施設サービスの利用もケアマネージャーや在宅サービスと同じく、利用者と事業所の契約によるものです。市がその仲介をすることはありません。 Q7 受けているサービスに不満がある場合はどうすればいいのですか。 A 介護サービスに不満がある場合には、ケアマネジャー・市役所介護保険課窓口・地域包括支援センター等に連絡していただき、その苦情を処理していきます。悪質なサービス事業所に対しては国民健康保険団体連合会が改善の指導を行い、その後も改善がみられない場合には県(地域密着型サービス事業所の場合は市)が事業所指定を取り消すことになっています。 お問い合わせ 福祉保健部 介護保険課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6627 FAX:0766-51-6666 Eメールアドレス:kaigo@city.imizu.lg.jp