65歳以上の方の介護保険料について 2026年4月16日更新 シェア ポスト 令和6~8年度介護保険料についてお知らせします 介護保険料は介護保険事業計画に基づき、3年ごとに見直ししています。 このたび第9期介護保険事業計画を策定し、65歳以上の方(第1号被保険者)に納めていただく介護保険料額を決定しました。 65歳以上の方の介護保険料は、各市町村で今後3年間に必要な介護保険の総費用から算出された「基準額」をもとに、所得などに応じて決まります。 介護保険料(令和6~8年度) 〈変更点〉 ・基準額(第5段階):74,000円⇒75,000円 ・所得段階:12段階⇒16段階 ・第6段階以上の介護保険料の算定において「給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円控除した額」を合計所得金額として取り扱う、特例措置(令和3~5年度)が終了。 なお、介護保険料決定通知書は 7月中旬頃に発送する予定です。 一人ひとりの保険料は介護保険の大切な財源です。みなさまのご理解をお願いいたします。 令和8年度の介護保険料の特例措置について 令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。 一方で、介護保険制度は、3年を1期とするサイクルで保険料収入を見込み、介護保険事業を運営しています。 介護保険料は市民税の課税状況や合計所得金額などを基に算定していますので、今回の税制改正により一部被保険者の段階の移動が生じて介護保険料の収入が減少し、第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。 これにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準まで引き上げられ、市県民税の課税・非課税段階の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。 そのため、介護保険法施行令の改正により、令和8年度の市県民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合があります。 介護保険制度を持続していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 【参考】介護保険最新情報Vol1449_介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知) 介護保険料の還付金詐欺にご注意ください! 市役所の職員を名乗り「介護保険料の還付がある」などとして口座情報を聞き出したうえ、ATMに誘導する特殊詐欺の予兆電話が多数発生しています。 「還付金がある」「払い戻しの手続きが必要」などと言い、ATMコーナーで手続きをさせようとしたり、口座情報を聞き出すのは特殊詐欺の手口です。 市役所や金融機関の職員がATMの操作をするように連絡することは絶対にありません。 不審な電話を受けた場合は一人で悩まず、すぐに警察署や消費生活センター(0766ー52ー7974)に相談してください。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 福祉保健部 介護保険課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6627 FAX:0766-51-6666 Eメールアドレス:kaigo@city.imizu.lg.jp