65歳以上の方の介護保険料について 2024年7月1日更新 シェア ポスト 令和6~8年度介護保険料についてお知らせします 介護保険料は介護保険事業計画に基づき、3年ごとに見直ししています。 このたび第9期介護保険事業計画を策定し、65歳以上の方(第1号被保険者)に納めていただく介護保険料額を決定しました。 65歳以上の方の介護保険料は、各市町村で今後3年間に必要な介護保険の総費用から算出された「基準額」をもとに、所得などに応じて決まります。 介護保険料(令和6~8年度) 〈変更点〉 ・基準額(第5段階):74,000円⇒75,000円 ・所得段階:12段階⇒16段階 ・第6段階以上の介護保険料の算定において「給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円控除した額」を合計所得金額として取り扱う、特例措置(令和3~5年度)が終了。 なお、介護保険料決定通知書は 7月中旬頃に発送する予定です。 一人ひとりの保険料は介護保険の大切な財源です。みなさまのご理解をお願いいたします。 令和6年能登半島地震で被災された方の介護保険料の減免について 令和6年能登半島地震で被災された方で 次のいずれかの要件を満たす方場合は、申請により介護保険料が減免となります。 ①令和6年能登半島地震により、住家の被害の程度が「半壊」以上となった場合 損害程度 減免または免除割合 全壊 全部 大規模半壊、中規模半壊、半壊 2分の1 床上浸水 ②令和6年能登半島地震により、世帯の主たる生計維持者が死亡、重篤な傷病を負った場合 事由 減免または免除割合 死亡・行方不明の場合 全部 障がい者となった場合 重篤な傷病を負った場合 ③令和6年能登半島地震により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合 〈要件〉 ・令和6年能登半島地震により、いずれかの種類の収入(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)が令和5年中に比べて3割以上減少する見込みであること。※年金所得の減少は対象外です。 ・収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和5年の所得(収入額から必要経費、給与所得控除などを差し引いた額)の合計額が400万円以下であること。 以下の場合は対象外となることがあります。 ・令和5年中において今回減少した収入にかかる収入がない。(新規開業など) ・令和5年中の所得の申告をしていない。 ・株式、配当などの収入減少 ・民間の収入減少保険による収入補償がある。 ・その他収入減少が令和6年能登半島地震の影響でないことが明らかな場合(懲戒解雇など) 前年中の合計所得金額 減免または免除割合 210万円以下である場合 全部 210万円を超える場合 10分の8 ただし、主たる生計維持者が失業、廃業等により当面の間収入が見込めないときは、全部 〈申請書類〉 ①②に該当する場合 ・介護保険料減免申請書 (記入例) ・罹災証明書または、その他申請事由を証明する書類 ③に該当する場合 ・介護保険料減免申請書 (記入例) ・事業収入等の状況申告書 ・令和5年中と令和6年中の収入が分かる書類(確定申告書の控え、源泉徴収票等) 〈申請期限〉 令和7年3月31日(月) 介護保険料の還付金詐欺にご注意ください! 市役所の職員を名乗り「介護保険料の還付がある」などとして口座情報を聞き出したうえ、ATMに誘導する特殊詐欺の予兆電話が多数発生しています。 「還付金がある」「払い戻しの手続きが必要」などと言い、ATMコーナーで手続きをさせようとしたり、口座情報を聞き出すのは特殊詐欺の手口です。 市役所や金融機関の職員がATMの操作をするように連絡することは絶対にありません。 不審な電話を受けた場合は一人で悩まず、すぐに警察署や消費生活センター(0766ー52ー7974)に相談してください。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 福祉保健部 介護保険課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6627 FAX:0766-51-6666 Eメールアドレス:kaigo@city.imizu.lg.jp