なるほど!介護保険! 2019年12月26日更新 シェア ポスト 介護保険制度とは、40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になったときには、介護サービスを利用できる制度です。住みなれたまちでいつまでも安心して暮らせるように社会全体で支えあうしくみです。 65歳以上の方は第1号被保険者です。 介護サービスを利用できるのは・・・ 介護が必要になった方が、「要介護認定」を受ければ、サービスを利用できます。 第1号被保険者の保険証 65歳以上の方は、第1号被保険者となる65歳になった月(誕生日が1日の方は前月)に1人に1枚の保険証が交付されます。保険証は、市の窓口で介護認定の申請をするときや、介護サービスを利用するときに(サービス提供事業者や介護保険施設に提示)使います。 40から65歳未満の方は第2号被保険者です。 介護サービスを利用できるのは・・・ 介護保険で対象となる病気(特定疾病※)が原因で介護が必要になった方が、「要介護認定」を受ければ、サービスを利用できます。 ※特定疾病 脳血管疾患 パーキンソン病 閉塞性動脈硬化症 慢性間接リウマチ 筋萎縮性側索硬化症 脊柱管狭窄症 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形関節症 慢性閉塞性肺疾患 後縦靭帯骨化症 骨折を伴う骨粗しょう症 シャイ・ドレーガー症候群 初老期における認知症 精髄小脳変性症 早老症 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び尿病性網膜症 がん末期(平成18年4月から) 第2号被保険者の保険証 要介護認定を受けた方、及び保険証の交付を請求した方に交付されます。 介護認定申請からサービス利用までの流れ 介護認定申請からサービスを利用するまでの手順をみてみましょう! サービスの内容 要支援と要介護 要支援と要介護では、同じメニューでもサービスの内容が異なります。 要支援の方は、生活機能の低下を防ぎ、リハビリテーションなどで機能改善を図ることを目指します。 要介護の方は、重度化を防止し、生活機能の改善を図りながら「自立」した生活を送れるようにすることを目指します。 サービスの種類 サービスは、「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の大きく3種類に分類されます。 詳しいサービス内容はこちらからどうぞ! 「居宅サービス」 「施設サービス」 「地域密着型サービス」 介護サービスの利用料について 介護保険では、在宅サービスの利用料は要介護度ごとに上限が決まっています。利用者はこの限度額で介護サービスを利用し、利用者負担割合に応じた自己負担額(費用の1割から3割)を負担します。 限度額を超えてサービスを利用した場合は、全額自己負担となります。 → 居宅サービスの1箇月あたりの支給限度額はこちら 介護保険料について 介護保険制度は、40歳以上の方に納めていただく保険料と公費(税金)を財源に運営しています。→ 65歳以上の方の介護保険料についてはこちらからどうぞ お問い合わせ 福祉保健部 介護保険課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6627 FAX:0766-51-6666 Eメールアドレス:kaigo@city.imizu.lg.jp