住宅改修費(介護予防住宅改修費) 2023年1月4日更新 シェア ポスト 家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの、小規模な住宅改修費用を支給します。 利用限度額は、原則として被保険者1人当たり20万円までです。 住宅改修は事前申請制度です。 工事を行う前に、必ず理由書や見積書を提出してください。 ご注意ください 介護に必要な手すりの取り付け、段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合に、厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類であれば改修後、介護給付費の支給があります。 要介護度にかかわらず、20万円が上限額となります。 介護保険料の未納がある場合は、支給対象にならない場合があります。 介護保険被保険者証に記載された住所での改修が対象となります。 認定有効期間内に行われた改修が対象です。 住宅の新築に伴う改修やリフォームは支給対象になりません。 ※また、下記の場合は給付申請をすることはできませんのでご注意ください。 1 居宅(被保険者証の住所)にいない。 ・施設入所中(介護保険施設サービス適用中) ・病院入院中(医療保険適用中) 2 被保険者証に記載されている住所以外で行った住宅改修 住宅改修の種類 住宅改修の種類(厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類) 1 手すりの取り付け 廊下、便所、浴室、玄関等の転倒予防、もしくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。 手すりの形状は二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。[対象外]福祉用具貸与に該当する手すりの設置 2 段差の解消 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には敷居を低くする工事、浴室の床のかさ上げ等とする。[対象外]昇降機、リフト、段差解消機等動力により床段差を解消する機器を設置する工事[対象外]福祉用具貸与に該当するスロープの設置[対象外]福祉用具購入に該当する浴室用すのこの設置 3 滑りの防止及び移動の円滑化のための床材または通路面の材料の変更 居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更 浴室においては床材の滑りにくいものへの変更 4 引き戸等への扉の取り替え 開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含む。[対象外]引き戸等への扉の取り替えに合わせて自動ドアとした場合の、自動ドアの動力部分の設置 5 洋式便器等への便座の取り替え 和式便器を洋式便器に取り替える(暖房便座・洗浄機能等が付加されている洋式便器への取り替えは可)[対象外]洋式便器から洋式便器への取り替え[対象外]排水洗和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗便器に取り替える場合の当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分 6 その他 1から5までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修(1)手すりの取り付けのための壁の下地補強(2)浴室の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事(3)床材変更のための下地の補強や根太の補強(4)扉の取り替えに伴う壁又は柱の改修工事(5)便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)、 便器の取り替えに伴う床材の変更 等 住宅改修費の支払い方法について 住宅改修工事にかかった費用は、いったん全額負担していただき、申請により利用者負担割合に応じて対象額の7割から9割を後日支給します。 申請に必要な書類 【事前申請に必要な書類】 ・住宅改修が必要な理由書(※ケアマネージャー等が作成します) ・工事費用の見積書(被保険者本人宛、見積業者社印があるもの)(工事内訳書は、国が示す様式を標準とする) ・工事予定箇所が確認できる自宅見取り図(屋外の場合、改修個所の平面図)(現況及び改修後が確認できるもの) ・工事予定箇所が確認できる写真(撮影年月日の入ったもの) ・カタログの写し(工事費用の内訳書に部材等のメーカー名、品番等の記載がある場合は省略可) 〇平成31年3月28日事務連絡(PDF) 〇見積書様式(工事費内訳書)(Excel) 〇「見積書参考様式」の手引き(一般社団法人シルバーサービス振興会発行) 〇介護保険最新情報Vol.664(厚生労働省通知) 【住宅改修費の支給申請に必要な書類(工事後)】 ・住宅改修費支給申請書 ・領収書の原本(被保険者本人宛のもの)※写しをとって返却します。 ・工事費用の請求書(工事内容、金額に変更がない場合は省略可) ・令和5年1月1日から、マイナンバーカードを活用して登録した「公金受取口座」の利用が可能になりました ・住宅の所有者の承諾書(住宅の所有者が本人以外の場合のみ) ・委任状(振込口座が本人以外の場合のみ) ・完成後の改修箇所が確認できる写真(撮影年月日の入ったもの) ・住宅改修が必要な理由書(保険者確認済のもの) 住宅改修・福祉用具に係る通知 介護保険の福祉用具及び住宅改修に係る告示及び解釈通知(外部リンク) 介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(新旧対照表)(外部リンク) 申請書等ダウンロード 住宅改修が必要な理由書(※ケアマネージャー等が作成します) 住宅改修費支給申請書 住宅の所有者の承諾書(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合のみ) 委任状(振込口座が被保険者本人の口座以外の場合のみ) 介護保険を利用した住宅改修の手引き 介護保険住宅改修費申請の必要書類作成について(建築業者向) PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 福祉保健部 介護保険課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6627 FAX:0766-51-6666 Eメールアドレス:kaigo@city.imizu.lg.jp