新型コロナウイルス感染症に係る要介護・要支援認定有効期間の合算(延長)について 2021年1月5日更新 シェア ポスト 新型コロナウイルス感染拡大防止を図る観点から、要介護・要支援(更新)認定申請において、認定調査の際に面会が困難な場合は、従来の認定の有効期間に市町村が定める期間を合算できることとする厚生労働省通知が出されました。このことから、本市では以下のとおり対応します。 介護保険施設入所や病院等の入院にかかわらず、全ての「更新申請」において、認定調査のための面会が困難な場合、申出により、従来の要介護・要支援認定有効期間に新たに12か月を合算(延長)します。 1 申出方法 希望する方は、「認定有効期間の合算申出書」に必要事項を記入の上、介護保険被保険者証を添付し、介護保険課へ提出してください(郵送可)。①申出できる期間は有効期間満了の日の60日前から(更新申請可能期間)です。②従来の要介護・要支援(更新)認定申請書、主治医意見書は不要です。③既に要介護・要支援(更新)認定申請書を提出済みであっても、認定調査未実施の場合は、合算を申出することができます。その場合は、介護保険被保険者証の添付は不要です。 2 有効期間合算後の被保険者証 申出後、新たな認定有効期間を記載した介護保険被保険者証を後日送付します。 3 申出時の注意事項 ①この申出は、認定有効期間の延長を求めるものであり、要介護状態区分は変わりません。認定調査及び主治医意見書は不要となります。②要介護度の見直しが必要な場合は、従来どおり区分変更申請を行ってください。また、認定の有効期間を合算(延長)した後に、心身の状態の変化等があった場合も同様に区分変更申請をすることができます。 4 「新規申請」及び「区分変更申請」について 「新規申請」及び「区分変更申請」は上記の取扱いの対象ではありません。 5 取扱い期間について 当面の間とします。今後の状況により上記の取扱いを変更又は終了する場合は、改めて市ホームページ等でお知らせします。 6 申出書様式 認定有効期間の合算申出書 認定有効期間の合算申出書 7 参考資料 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4) PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 福祉保健部 介護保険課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6627 FAX:0766-51-6666 Eメールアドレス:kaigo@city.imizu.lg.jp