代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて 2022年12月28日更新 シェア ツイート 代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて 郵送、スマートフォン等でマイナンバーカードを申請された方は、約1か月後に本人宛てに交付通知書(はがき)を送付しています。 原則として本人が市民課窓口へ来庁され、マイナンバーカードを受け取っていただきますが、やむを得ない理由がある場合は代理人による受け取りができます。 代理人の方にマイナンバーカードを受け取っていただく場合は、次のとおりです。 ご不明な点があれば、市民課(51-6621)へお問い合わせください。 1 代理人としてマイナンバーカードを受け取りいただける方 (1)法定代理人 親権者、成年後見人、未成年後見人 (2)任意代理人 (1)以外の代理人 2 代理人にマイナンバーカードの受け取りを委任できる事由 (1)病気 (2)身体の障がい (3)長期出張 (4)未就学児 (5)新型コロナウイルス感染症拡大防止のための外出自粛(当面の措置) 3 代理人によるマイナンバーカードの受け取りの際に必要なもの (1)交付通知書(はがき) (2)本人(カードを申請された方)の本人確認書類(原本) ①本人確認書類Aを2点 ②本人確認書類A、Bをそれぞれ1点ずつ ③本人確認書類Bを3点(うち写真付きを1点以上) ①、②、③のいずれかをお持ちください。詳細は、下記の「本人確認書類について」をご覧ください。 (3)代理人の本人確認書類(原本) ①本人確認書類Aを2点 ②本人確認書類A、Bをそれぞれ1点ずつ ①、②のいずれかをお持ちください。詳細は、下記の「本人確認書類について」をご覧ください。 (4)代理権の確認書類 ア 法定代理人の場合 戸籍謄本その他の法定代理人としての資格を証明する書類 (親権者が法定代理人の場合で、本人の本籍地が射水市内の場合は不要) イ 任意代理人の場合 交付通知書(はがき)裏面の委任状欄に記入してください。 (5)本人(カードを申請された方)の来庁が困難な事由の証明書類 ア 病気や身体の障がいによる場合 診断書、障害者手帳、入院費用の領収書などを持参ください。 イ 長期出張の場合 会社の辞令などを持参ください。 ウ 未就学児の場合 書類は不要です。 エ 新型コロナウイルス感染症のための外出自粛の場合 交付通知書の余白に「新型コロナウイルス感染症の感染防止のために外出自粛をしている」旨を記述願います。 ※通学や仕事などの一般的な理由による代理人交付は認められていません。 (6)個人番号カード・電子証明書設定暗証番号記載票 暗証番号等を記入 (7)通知カード(令和2年5月以前に交付を受けている方) (8)住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) (9)マイナンバーカード(お持ちの方のみ) 本人確認書類について 本人確認書類 A 書類 本人確認書類 B 書類 ・運転免許証 ・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの) ・パスポート ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・住民基本台帳カード ・在留カード ・特別永住者証明書 ・一時庇護許可書 ・仮滞在許可書 ※上記の各証明書については、写真が付いたもので有効期限内に限ります。 ・健康保険証 ・医療受給者証 ・年金手帳 ・母子手帳 ・後期高齢者医療被保険者証 ・介護保険被保険者証 ・生活保護受給者証 ・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 ・社員証 ・学生証 ・学校名が記載された各種書類 ・顔写真証明書 ①入院または施設入所中の方 ②在宅で介護サービス等を受けている方 ③15歳未満の方で顔写真付の本人確認書類がない方 (ア、イ、ウからダウンロードしてお使いください) ア顔写真証明書(入院または施設入所中の方) イ顔写真証明書(在宅介護サービスを受けている方) ウ顔写真証明書(15歳未満で本人確認書類がない方) ・その他市町村が認める書類(詳細はお問合せください) ※上記の各証明書については、「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」の記載があり、有効期限内に限ります。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 市民生活部 市民課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6621 FAX:0766-51-6653 Eメールアドレス:shimin@city.imizu.lg.jp