福祉用具(介護予防福祉用具)の貸与 2024年4月1日更新 福祉用具貸与について 介護保険の認定(要介護または要支援)を受けている方は、日常生活の自立を助けるために、次の用具をケアプランに位置付けて利用することができます。 対象となる福祉用具 ①車いす ②車いす付属品(クッション、電動補助装置など) ③特殊寝台 ④特殊寝台付属品(マットレス、サイドレールなど) ⑤床ずれ防止用具 ⑥体位変換機(起き上がり補助装置等含む) ⑦手すり(取付工事不要のもの) ⑧スロープ(取付工事不要のもの) ⑨歩行器 ⑩歩行補助つえ ⑪認知症老人徘徊感知器(離床センサー含む) ⑫移動用リフト(段差解消機、立ち上がり用いすなど ただし、つり具を除く) ⑬自動排泄処理装置(交換部品、尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く) ①~⑥、⑪⑫の福祉用具は、原則として要支援1・2、要介護1の人は利用できません。 ⑬の福祉用具は原則として要支援1・2、要介護1~3の人は利用できません。 ※本市においては、介護保険福祉用具の貸与及び購入品目については、(公財)テクノエイド協会の判断を基準としています。 利用者負担について レンタル費用の1割、2割または3割です。支給限度額が適用されます。用具の種類や事業者により金額は変わります。 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について 下記の1から5の福祉用具は、要支援1・2、要介護1の方は、原則として給付の対象となりません。また、6の福祉用具は、要支援1・2、要介護1~3の方は、原則として給付の対象となりません。 しかしながら、その状態に応じて、例外的に給付対象とすべき事案であると判断されるものに対しては、給付の対象とします。 車いす、車いす付属品 特殊寝台、特殊寝台付属品 床ずれ防止用具及び体位変換器 認知症老人徘徊感知機器 移動用リフト(つり具の部分を除く) 自動排泄処理装置(尿のみを吸引するものを除く) ※届出は担当のケアマネジャーまたは地域包括支援センターの職員が行います。 申請に必要な書類 〇例外給付確認依頼書 〇サービス担当者会議の要点の写し 〇主治医意見書又は診療情報提供書 〇サービス担当者会議後に作成した居宅サービス(介護予防サービス)計画書 〇その他必要と思われる書類 確認依頼書はこちらから↓ 例外給付確認依頼書 車いすに係るチェックシート お問い合わせ 福祉保健部 介護保険課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6627 FAX:0766-51-6666 Eメールアドレス:kaigo@city.imizu.lg.jp