介護サービス利用までの流れ 2018年8月1日更新 シェア ポスト 介護サービスを利用するためには、まず、要介護認定申請をし、介護が必要な状態であると認定を受ける必要があります。「認定申請」から、サービスの利用までの流れは次のようになっています。 (1)申請 申請は本人または家族が行いますが、居宅介護支援事業者や介護保健施設に申請代行してもらうこともできます。介護保険課へ申請します。 ⇒ 要介護・要支援認定申請書はここからダウンロードできます! (2)認定調査+主治医意見書 市の職員や、市から委託された居宅介護支援事業所の介護支援専門員等が家庭等を訪問し、全国共通の調査票にもとづき心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。また、本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。 ⇒ 主治医意見書はここからダウンロードできます! (3)審査・判定 「認定調査の結果によるコンピューター判定(一次判定)」や「主治医意見書」をもとに、「介護認定審査会」でどのくらいの介護が必要かなどを、保健・医療・福祉の専門家で審査を行います。 (4)認定・通知 介護認定審査会の審査結果にもとづいて「非該当(自立)」、「要支援1,2」、「要介護1から5」までの区分に分けて認定し、その結果を通知します。 (5)介護サービス計画書の作成 ケアマネージャーと相談し、どのサービスをどれくらい利用するか決めます。 要介護1から5と認定された人は、在宅サービスと施設サービスのどちらを利用するかを選択し、居宅介護支援事業者と話し合い、どのようなサービスをどのくらい利用するかという介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。 要支援1・2と認定された人は地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成します。 サービス内容が決まったら、事業者や施設と利用の契約をします。 ⇒ 射水市の地域包括支援センター一覧 (6)サービスを利用します サービス事業者に介護保険証及び負担割合証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。ケアプランにもとづいたサービス利用者負担は原則として費用の1割から3割(利用者負担割合に応じた自己負担額)です。 ⇒ サービス事業者一覧はここをクリック! ☆なるほど介護保険Q&A☆ 【認定関係】 【サービス利用関係】 【保険料関係】 お問い合わせ 福祉保健部 介護保険課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6627 FAX:0766-51-6666 Eメールアドレス:kaigo@city.imizu.lg.jp