国民健康保険とは 2024年12月2日更新 シェア ポスト 国保は職場の健康保険などに加入していない方を対象に、病気やけがをしたときに安心して治療が受けられるよう、ふだんからみんなで「保険税」を出し合う相互扶助を目的とした医療保険制度です。 加入しなければならない方 ■加入者について 次に該当しない人は、国民健康保険に加入しなければなりません。 (1)会社などの健康保険に加入している方(2)学校、官公庁などに勤めており、その共済組合に加入している方(3)船員で船員保険に加入している方(4)医師、歯科医師、建設、左官、タイルなどの国保組合に加入している方(5)上記の保険の被扶養者(6)生活保護を受けている世帯 ■加入の届け出が遅れると 国保の加入日は前の保険が切れた日までさかのぼります。届け出をした日ではありませんのでご注意下さい。届け出が遅れると、前の保険が切れた月にさかのぼって保険税を支払わなければならなくなります。 また、有効な健康保険の資格がないためにその間の医療費は原則として全額自己負担となります。 ■退職したときの健康保険(任意継続制度)について 会社などに勤めていた人は、退職日まで被保険者であった期間が継続して2カ月以上あり、かつ、退職日から20日以内であれば、引き続きその保険に加入することができる任意継続制度があります。 詳しくは全国健康保険協会(協会けんぽ)または、加入していた健康保険組合などにお問い合わせ下さい。 ■退職者医療制度 65歳未満の国民健康保険の被保険者で、厚生年金や共済年金の受給者(加入期間が20年以上か40歳以降の加入期間が10年以上の人)の方が対象となります。なお平成27年3月末日で、新規適用が終了しますので、平成27年4月以降に新規年金受給者となる方については、適用されません。 ■保険税や医療費の一部負担金の減免制度 災害やその他特別な事情が生じて、一時的に保険税の納付や医療費の一部負担金の支払いが困難な場合は、減免などの制度がありますので、保険年金課まで早めにご相談ください。 お問い合わせ 保険年金課 国保・年金係 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6628 FAX:0766-51-6659 Eメールアドレス:nenkin@city.imizu.lg.jp