「限度額適用認定証」について 2023年2月1日更新 シェア ポスト 「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご存知ですか。 入院時に、医療機関の窓口で「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。 申請場所 保険年金課 必要なもの 本人確認書類(免許証等) 注意事項 申請月の1日から適用になる限度額認定証を交付します。 申請を行った被保険者が属する世帯の世帯主に、保険税の滞納があれば交付できません。 「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口で提示しない場合は、従来どおり自己負担分を全額負担し、あとから保険年金課窓口へ申請することにより自己負担限度額を超えた分が支給されます。 詳しくは「高額療養費について」をご覧ください。 「自己負担限度額」について 各世帯区分ごとの自己負担限度額は次のとおりです。(70歳未満の方の場合) 所得要件 区分 3回目まで 4回目以降(※1) 所得(※2)が901万円を超える ア 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円 所得が600万円を超え、901万円以下 イ 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円 所得が210万円を超え、600万円以下 ウ 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円 所得が210万円以下(※3) エ 57,600円 44,400円 住民税非課税世帯 オ 35,400円 24,600円 (※1)過去12か月以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額(※2)総所得金額-基礎控除(33万円)(※3)住民税非課税世帯は除外 70歳以上75歳未満の方は、自己負担限度額が異なります。詳しくは「70歳以上75歳未満の国保被保険者について」をご覧ください。 ● 限度額適用認定証の申請書のダウンロード 限度額適用交付申請書 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 保険年金課 国保・年金係 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6628 FAX:0766-51-6659 Eメールアドレス:nenkin@city.imizu.lg.jp