令和6年12月2日以降の健康保険証の取扱いについて 2024年12月2日更新 シェア ポスト 令和6年12月2日から、国の法改正により新たな保険証は発行せず、マイナンバーカードと健康保険証が紐づいた「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しています。 現在お手元にある保険証について 発行済みの保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効期限内の保険証)は12月2日以降も有効期限まで使用できます(転職等で加入している健康保険が変わった場合等を除く)。 射水市国民健康保険では、保険証の有効期限を「令和7年7月31日」としていますので、令和6年12月2日以降もその期限まで保険証を使用していただくことができます。 ※令和7年7月31日までに以下に該当する方は有効期限が別に定められています。 ・70歳を迎えられる方 ・75歳を迎えられる方 ・在留期限が到来する方 ・短期証が発行されている方 保険証の有効期限が切れた後について マイナ保険証をお持ちの方 マイナ保険証を使用してください。なお、マイナ保険証をお持ちの方については、お手元の保険証の有効期限を迎える前に、ご自身の保険資格等を把握できるように「資格情報のお知らせ」を送付します。 「資格情報のお知らせ」とは マイナ保険証をお持ちの方が自身の資格内容(記号番号、枝番、資格適用開始年月日など)を簡単に確認できるよう交付するA4サイズのお知らせ。 資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けられません。 マイナ保険証をお持ちでない方 マイナンバーカードはあるが利用登録をされていない方 お手元の保険証の有効期限を迎える前に、従来の保険証の代わりとなる「資格確認書」を送付します(申請は不要です)。現在の保険証と同様に、医療機関の窓口で提示することで一定の負担割合で医療を受けることが出来ます。 「資格確認書」とは 医療機関や薬局を受診する際に今までの保険証の代わりとして利用できるカードサイズのもの。 有効期限は最長1年間で、毎年7月下旬に新しい資格確認書を送付します。 要配慮者の方の資格確認書交付申請について 介助者など第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である場合については、申請により健康保険証に代わる資格確認書を交付します。 一度、上記理由で資格確認書の交付を受けた方は、申請によらず有効期限ごとに新しい資格確認書を交付します。 マイナ保険証の登録を希望される場合 マイナンバーカードをお持ちでない方 マイナンバーカードの申請が必要です。 マイナンバーカードの申請の方法はこちら マイナンバーカードを持っている方 マイナンバーカードを保険証として利用するためには利用登録が必要です。 登録の方法はこちら マイナ保険証に関するQ&Aについて Q1 マイナ保険証の利用登録をしていますが、職場の健康保険の加入や脱退に伴う射水市国民健康保険の加入の手続きや喪失の手続き(やめる手続き)は今までと同様に必要ですか。 A1 射水市国民健康保険の加入手続き及び喪失手続き(やめる手続き)は、マイナ保険証があっても必要です。手続きに必要なもの等については、以下のページをご確認ください。 手続きについてはこちら Q2 マイナ保険証の利用登録を解除したい場合はどうすればよいですか。 A2 射水市国民健康保険加入中の方は、保険年金課の窓口にて登録解除申請ができます。本人確認ができるもの(免許証、マイナンバーカード、在留カード 等)をお持ちになり、申請してください。 ※射水市国民健康保険以外の保険に加入している方は、それぞれの保険者にお問い合わせください。 ※利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかります。 お問い合わせ 福祉保健部 保険年金課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6628 FAX:0766-51-6659 Eメールアドレス:nenkin@city.imizu.lg.jp