70歳以上75歳未満の国保被保険者について 2024年12月2日更新 シェア ポスト 70歳以上75歳未満の国保被保険者について 国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方が医療を受けるときは、2割または3割の窓口負担となります。 窓口負担割合が記載されている「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付されますので、ご自身の負担割合をご確認ください。 70歳以上75歳未満の方の医療費自己負担割合 現役並み所得者以外 2割 現役並み所得者(※) 3割 (※)同一世帯に住民税課税所得(課税の際、収入額から必要経費や各種控除を除いた後の所得)が、145万円以上の国保被保険者(70歳以上75歳未満)がいる方。 医療費が高額になったときは(高額療養費) 1か月の医療費が高額になったときは、申請をして認められると、自己負担限度額を超えた分が後から支給されます。 申請場所保険年金課 必要なもの該当する診療月の領収書(原本)、振込先がわかるもの 申請書のダウンロード高額療養費支給申請書 自己負担限度額は以下のとおりです。 平成30年8月診療分から70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額が変更されました。 所得区分 1か月の自己負担限度額 外来(個人単位) 1か月の自己負担限度額 外来+入院(世帯単位) 現役並みの所得者Ⅲ(課税所得690万円以上) 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%過去12か月の間に4回以上高額療養費の支給があった場合 4回目以降は 140,100円 現役並みの所得者Ⅱ(課税所得380万円以上) 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%過去12か月の間に4回以上高額療養費の支給があった場合 4回目以降は 93,000円 現役並みの所得者Ⅰ(課税所得145万円以上) 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%過去12か月の間に4回以上高額療養費の支給があった場合 4回目以降は 44,400円 一般 ※1 18,000円(8月から翌年7月の年間限度額 144,000円) 57,600円過去12か月の間に4回以上高額療養費の支給があった場合4回目以降は 44,400円 低所得者Ⅱ ※2 8,000円 24,600円 低所得者Ⅰ ※3 8,000円 15,000円 ※1 一般・・・現役並み所得者以外の住民税課税世帯※2 低所得者Ⅱ・・・同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯※3 低所得者Ⅰ・・・同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯 70歳未満の方は限度額が異なります。 詳しくは「高額療養費について」をご覧ください。 70歳以上75歳未満の限度額適用認定証について 入院時に、医療機関の窓口で「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。 申請場所保険年金課 必要なもの本人確認書類(免許証等) 注意事項申請月の1日から適用になる限度額認定証を交付します。申請を行った被保険者が属する世帯の世帯主に、保険税の滞納があれば交付できません。 所得区分が現役並みⅠ、現役並みⅡの方は「限度額適用認定証」を提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。 所得区分が一般、現役並みⅢの方は「高齢受給者証」を提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。 所得区分が低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。 入院時の食事代について 入院したときの食事代は、一部負担金とは別に、1食分として定められた額を食事の回数分支払います。 〔入院時食事代標準負担額〕 現役並み所得者 令和6年6月改正490円 一般 低所得Ⅱ(90日までの入院) 230円 低所得Ⅱ(90日を超える入院) 180円 低所得Ⅰ 110円 ≪注≫低所得者Ⅰ、Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。認定は、申請の月の1日から有効となります。遡及適用はできませんので、忘れずに申請してください。 療養病床に入院する場合の食費・居住費について 療養病床に入院する場合、介護保険で入院している方との負担の均衡を図るため、介護保険と同額の食費・居住費を負担します。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 保険年金課 国保・年金係 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6628 FAX:0766-51-6659 Eメールアドレス:nenkin@city.imizu.lg.jp